古物営業|免許後に必要な届出等

古物商許可は定期的に更新するようなことはありませんが、許可を取得したときの届出内容から変更が生じた場合や営業所を新設・廃止する場合には、管轄の公安委員会に定められた期間内に届出をしなければなりません。

本ページでは、届出が必要な事項とその期限についてお伝えしていきます。必要書類については宮城県の場合で記載していますが、都道府県で多少の差異があるかもしれませんので、届出の際には管轄の警察署ホームページなどで確認するようにしてください。

許可証の書き換えを伴う変更

下表の届出をする場合は、許可証の書き換えが必要になります。届出の期限は変更の日から14日以内(登記事項証明書の添付が必要な届出の場合は20日以内)です。

No.変更手続き必要書類
1営業者(個人)の氏名・住所変更1.変更届出・書換申請書
2.本(国)籍記載の住民票の写し
3.許可証
2営業者(法人)の名称・所在地変更1.変更届出・書換申請書
2.登記事項証明書(法人)の謄本
3.定款の謄本(変更がある場合)
4.許可証
3営業者(法人)の代表者変更1.変更届出・書換申請書
2.登記事項証明書(法人)の謄本
3.許可証
4.役員にかかる以下の書類
(1)略歴書(最近5年間の略歴)
(2)本(国)籍記載の住民票の写し
(3)誓約書(法人役員用)
(4)身分証明書
4営業者(法人)の代表者の氏名・住所変更1.変更届出・書換申請書
2.登記事項証明書(法人)の謄本
3.許可証
4.役員にかかる以下の書類
(1)本(国)籍記載の住民票の写し
5行商行為の有無の変更1.変更届出・書換申請書
2.許可証
<許可証の書き換えを伴う変更>

許可証の書き換えを伴わない変更

下表の届出をする場合は、許可証の書き換えはありません。

No.1~3の届出期限は変更の日から3日前まで、No.4~9の届出期限は変更の日から14日以内(登記事項証明書の添付が必要な届出の場合は20日以内)です。

No.変更手続き必要書類変更の期限
1営業所・古物市場の新設・廃止1.変更届出書
※営業所を新設する場合には別途添付書類が必要な場合がある。
変更の日から3日前まで
2営業所・古物市場の名称・所在地の変更1.変更届出書
※営業所を移転する場合には別途添付書類が必要な場合がある。
同上
3主たる営業所等とその他の営業所等の区分1.変更届出書同上
4管理者の選任・変更1.変更届出・書換申請書
2.管理者にかかる以下の書類
(1)誓約書(管理者用)
(2)略歴書(最近5年間の略歴)
(3)本(国)籍記載の住民票の写し
(4)身分証明書
変更の日から14日以内
(登記事項証明書の添付が必要な届出の場合は20日以内)
5取り扱う古物の区分変更1.変更届出・書換申請書同上
6管理者の氏名・住所変更1.変更届出・書換申請書
2.本(国)籍記載の住民票の写し
同上
7役員の変更1.変更届出・書換申請書
2.登記事項証明書(法人)の謄本
3.略歴書(最近5年間の略歴)
4.本(国)籍記載の住民票の写し
5.誓約書(法人役員用)
6.身分証明書
同上
8役員の氏名・住所変更1.変更届出・書換申請書
2.登記事項証明書(法人)の謄本(※役員の住所変更の場合は不要)
3.本(国)籍記載の住民票の写し
同上
9URL等の変更1.変更届出・書換申請書
2.URL等の割り当てを受けた通知書の写し
同上
<許可証の書き換えを伴わない変更>

行政書士しょうじ事務所では、古物営業許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。