古物営業|基礎知識

中古品などの古物を売買・交換等する人は古物営業の許可を取得しなければなりません。例えば、古物を売買するリサイクルショップ、古物を買い取って貸し出すレンタルショップ、フリマアプリでの転売、せどりなどは古物営業の許可が必要となり、無許可で営業すると罰則があります。

本ページでは、これから古物営業を始めようと考えている方に向けて、どんなものが古物の対象となるのか、どんな取引に古物営業の許可が必要になるのか、についてお伝えしていきます。

古物営業法の目的

中古品などの古物の売買には、盗品などの犯罪被害品が紛れ込んでしまう可能性があります。盗んだ物をリサイクルショップなどに売って、お金に換えようとするためです。古物営業法という法律は「窃盗その他の犯罪の防止」と「被害の迅速な回復」を目的として定められた、古物を取引するためのルールです。

古物とは

古物とはどのようなものかというと、古物営業法には以下のように定義されています。(古物営業法第2条第1項)

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品(①または②)に幾分の手入れをしたもの

一度使用された物品

これはそのままの意味ですが、定義の中にある「使用」というのは、その物品を本来の用法で使用することをいいます。衣類なら着用する、カメラなら撮影する、自動車なら運転する、ということです。このように本来の用法で一度でも使用された物品は、古物に該当します。

使用されない物品で使用のために取引されたもの

これは、小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、本来の用法で使用されていない新品であっても古物に該当する、という意味です。

これらの物品(①または②)に幾分の手入れをしたもの

これは、上記の①または②の物品に、本来の性質・用途に変化を及ぼさない形で部分的な修理や加工をしたものは古物に該当する、という意味です。

古物の対象になるものとして、下表の13品目が規定されています。(古物営業法施行規則第2条)

No.品目説明
1美術品絵画、書、彫刻、工芸品などあらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
2衣類着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子など繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
3時計・宝飾品類時計、めがね、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計などそのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
4自動車車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど自動車及び自動車の一部として使用される物品
5自動二輪車及び原動機付自転車バイク本体、タイヤ、サイドミラーなど自動二輪車、原動機付き自転車およびこれらの一部分として使用される物品
6自転車類自転車本体、タイヤ、カゴなど自転車及び自転車の一部として使用される物品
7写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器などプリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
8事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、事務用電子計算機など主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
9機器工具類工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
10道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など1~9までと11~13までに掲げる物品以外のもの
11皮革・ゴム製品類バッグ、靴、毛皮類、財布、化学製品(ビニール製、レザー製)など主として、皮革またはゴムから作られている物品
12書籍
13金券類商品券、ビール券、図書券、乗車券、特急券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など商品券、乗車券および郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する商標その他のもの
<古物の対象となる13品目>

古物の対象外

主に、以下のものは古物の対象外となります。

  • 実体がないもの(例:電子チケット、ギフト券、など)
  • 消費してなくなるもの(例:食品、酒類、薬品、化粧品、サプリメント、など)
  • 原材料になるもの(例:金属原材料、空き缶類、など)
  • 本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの(例:服をリメイクしてバッグにしたもの、など)
  • アクセサリー等ではない貴金属(例:金塊、金貨、プラチナ、など)
  • 再利用することなく破棄するもの(例:一般ごみ、廃品、など)
  • 運搬が容易でない機械(重量1トン超)
  • 運搬ができない機械(重量5トン超)
  • 船舶(総トン数20トン以上)
  • 鉄道車両
  • 航空機
  • 庭石、石灯籠 など

古物営業法の目的が「盗品の流通・犯罪の防止」であることから、盗難される可能性の低い物品や、盗難されても容易に発見できる物品は古物の対象外です。また、本質的な変化を加えなければ使用できない物品や、使用することにより消費してしまう物品も古物の対象外となります。

古物商とは

古物商とは、都道府県公安委員会から許可を得て古物営業を行う者のことです。古物営業とは、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業のことです。

古物商許可が必要なケース

以下のような営業を行う場合、古物商許可を取得する必要があります。

古物商許可が必要なケース

  • 古物を買い取って売る(例:せどりなど)
  • 古物を買い取って修理等をして売る(例:パソコンショップ、楽器店など)
  • 古物を買い取って使える部品等を売る(例:中古車販売など)
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(例:代理商などの委託販売)
  • 古物を別の物と交換する(例:古本を受け取って、代わりにドリンクの割引券を渡すブックカフェなど)
  • 古物を買い取ってレンタルする(例:レンタカーなど)

以上①~⑥の取引を、インターネット上で行う場合も古物商許可が必要になります。

古物商許可が不要なケース

以下のような場合は、古物商許可は必要ありません。

古物商許可が不要なケース

  • 自分の物を売る
  • 自分の物をオークションサイトに出品する
  • 無償でもらった物を売る
  • 相手から手数料をとって回収した物を売る
  • 自分が販売した相手から、販売した物を買い戻す
  • 自分が海外から買ってきた物を売る

上記のケースに該当していても、利益目的で継続的に取引を行っていると客観的に認められた場合、古物商許可が必要とみなされる場合があるので注意が必要です。実際には上記のように単純に区分できないケースも多く、総合的に判断がなされます。判断に迷う際は、管轄の警察署や古物商許可を取り扱う行政書士に相談されることをおすすめします。

①自分の物を売る

例えば、要らなくなった自分の本を古本屋に売って処分した場合などです。古物営業法で規制しているのは「転売目的」の古物売買なので、不用品を処分する目的での販売であれば古物商許可は不要です。

②自分の物をオークションサイトに出品する

①と同様に、自分の不用品を処分する目的でオークションに出品する場合は、古物商許可は不要です。

③無償でもらった物を売る

物品が無償で譲渡されており、譲渡した者は利益を得ていないため、盗品の可能性は低く、古物の対象外と考えます。

④相手から手数料をとって回収した物を売る

古物を回収する側が受け取るのが手数料であれば古物営業に該当しません。しかし、手数料ではなく、回収する古物の対価を支払う場合は古物営業に該当し、古物商許可が必要になります。

⑤自分が販売した相手から、販売した物を買い戻す

自分で買い戻す場合は古物商許可は不要ですが、第三者を介して買い戻す場合は、盗品が紛れ込んでしまう可能性があるため、古物商許可が必要になります。

⑥自分が海外から買ってきた物を売る

古物営業法は、日本国内の盗品が流通してしまうのを防ぐことを目的としているため、海外から自分で輸入して自分で販売する場合は古物商許可は不要です。一方、日本国内の他業者が海外から輸入した物を仕入れて販売する場合は、国内の盗品が紛れ込んでしまう可能性があるため、古物商許可が必要になります。

行政書士しょうじ事務所では、古物営業許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。

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