古物営業|古物商許可の申請手続

自分が行おうとする取引が古物営業に該当する場合は、主たる営業所を管轄する警察署に申請して古物商の許可を得ましょう。

本ページでは、許可を得るためにはどんな要件を満たす必要があるのか、申請に必要な書類はどんなものがあるか等、古物商許可の申請手続きについてお伝えしていきます。

古物商許可を得るための3つの要件

古物商許可を取得するためには以下3つの要件を満たす必要があります。

  • 欠格事由に該当しないこと
  • 営業所を設けること
  • 管理者を選任すること

欠格事由

欠格事由の条件は古物営業法に定められており、条件に該当すると古物営業の許可を取得することができません。個人・法人役員の欠格事由は古物営業法第4条、管理者の欠格事由は法第13条第2項に定められています。

営業所

古物営業許可では営業所を設ける必要があります。賃貸物件や分譲マンションを営業所にしようと考えている場合は、賃貸借契約書や管理会社が定めた管理規約の使用目的欄を確認しておきましょう。

使用目的が住居専用になっている場合は、事業の中止を求められる可能性があるので、賃貸人や管理会社から「事業目的で使用しても良い」という内容の「使用承諾書」を得る必要があります。

この承諾書を得られない場合は、事業で使用できる営業所を探す必要がでてくるでしょう。

管理者

管理者とは、業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに1名の配置が必要です。

管理者になるために特別な資格は求められていませんが、古物営業所における業務の統括管理ができ、取り扱う古物に関する知識や経験がある者が望ましいでしょう。また、管理者には常勤性があることが求められます。

古物商許可の申請手続き

ここでは古物商許可の申請手続きについてお伝えしていきます。都道府県によって求められる書類に多少の差異はあるかと思いますが、ここでは概ね共通しているものを記載しています。実際の申請時には管轄の警察署のホームページで確認をするようにして下さい。

申請先

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。手数料は全国どこでも同じで19,000円です。

申請に必要な書類

申請時には下表のような書類が必要になります。

No.必要書類個人申請法人申請
1古物商・古物市場主許可申請書
2定款の謄本X
3登記事項証明書(法人)の謄本X
4略歴書(最近5年間の略歴書)
(本人と管理者のもの)

(監査役以上の役員全員と管理者のもの)
5本(国)籍記載の住民票の写し
(同上)

(同上)
6誓約書
(同上)

(同上)
7身分証明書
(同上)

(同上)
8URL等の割り当てを受けた通知書の写し
(インターネット等取引を行う場合のみ)

(インターネット等取引を行う場合のみ)
<古物商許可申請に必要な書類>

古物商・古物市場主許可申請書

申請書の中に、行商する・しないを選択する項目がありますが、「行商する」を選択しておく方が良いでしょう。

「行商する」で許可を得ておけば、営業所外の場所でも取引を行うことができるので、取引の場が広がります。ただし、古物商以外の者から古物を買い取る場合は、「行商する」にしていたとしても、自身の営業所か相手の住所又は居所に限られます。

定款の謄本

定款の事業目的欄に、古物営業を営む旨の記載が必要です。定款に取り扱う古物の種類を具体的に記載していると、その古物しか取り扱えないので、「古物営業法に基づく古物商」などの一般的な記載方法にしておくのが良いでしょう。

定款に古物営業を営む旨の記載が無い場合は、事業目的の変更登記をしてから許可申請をするか、「確認書等」を添付して申請します。確認書等というのは、現時点では定款に古物営業を営む旨の記載はないけれど、速やかに変更登記をします、という内容の文書です。時間を要する変更登記の手続きを進めながら、確認書を添えて古物商許可の申請を進めるものです。

住民票の写し

住所地の市区町村役場の窓口や、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。住民票には、本籍地の記載が必要とされています。マイナンバーの記載は無いものが必要です。

身分証明書

ここで求められている身分証明書とは、運転免許証やパスポートなどではなく、本籍地の役所で発行される証明書です。身分証明書は以下3つのことを証明するものです。

  • 禁治産または準禁治産の宣告通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

プロバイダー等の資料

インターネット上にホームページを開設して古物を取引する場合は、ホームページのURLを届け出る必要があります。

プロバイダーから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知」、「ドメイン取得証」などの資料が必要となりますが、①登録者名、②ドメイン、③発行元(プロバイダー名)がわかればどの資料でも構いません。

無許可営業の罰則

無許可で古物営業を行った者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑に処せられます。自分の行おうとする取引が古物営業に該当するかどうか悩む場合は、警察署や古物営業を取り扱っている行政書士などに相談されると良いでしょう。

行政書士しょうじ事務所では、古物営業許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。