戸籍|本籍地以外でも戸籍が請求できるようになりました

これまで、戸籍が必要なときは本籍地の市区町村窓口から取り寄せる必要がありましたが、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことが可能になりました。

  • 戸籍証明書等の広域交付
  • 戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要

上記の他にも、今後、マイナンバーを活用することによる戸籍証明書等の添付を省略できる制度が随時開始されていく予定となっています。

改正前は、戸籍証明書等の請求は本籍地の市区町村にしか請求することができなかったため、婚姻や転籍のために本籍地が何度か移り変わっている場合は、それぞれの本籍地に対して戸籍証明書等を請求しなければなりませんでした。本籍地が遠方にある場合は郵送によって本籍地から取り寄せることになり、請求先が複数になるとさらに手間がかかります。

これが法改正により、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。必要な戸籍の本籍地がどこであれ、居住地の最寄りなど利用しやすい市区町村窓口で請求することができ、戸籍の本籍地が複数ある場合でも1カ所の市区町村窓口でまとめて取得することができるようになりました。

広域交付を利用できる人

広域交付を利用して戸籍証明書等を請求できるのは、次の者に限られています。きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。

  • 申請者本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母など(直系尊属)
  • 子・孫など(直系卑属)

広域交付を利用する際の注意点

広域交付を利用する際には、次のような点に注意しましょう。

  • 戸籍証明書等を請求できる人が役所の戸籍担当窓口を直接訪れて請求しなけれならない。
  • 申請窓口では、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの公的証明書による本人確認が行われる。
  • 郵送申請、委任状持参による代理人申請、職務上請求書による申請などの場合は広域交付を利用できない。この場合は、従来どおり、本籍地の窓口へ請求しなければならない。
  • コンピュータ化されていない戸籍証明書等は請求することができない。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求することができない。

改正前は、たとえば、本籍地ではない市区町村窓口に婚姻届を提出する場合、戸籍全部事項証明書を添付しなければなりませんでした。これが法改正により、本籍地ではない市区町村に届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

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