戸籍|国際結婚したときの戸籍

国際結婚とは一般に国籍の異なる人同士が結婚することをいいます。婚姻する2人は、それぞれの本国法が定めた結婚要領を満たしている必要があります。

日本人が国際結婚をした場合、日本の戸籍ではどのように記載されるのかみてみましょう。

日本人と外国人または外国人同士が日本で婚姻しようとするときは、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、夫婦双方に婚姻の要件が備わっていることが認められ、届出が受理されることで、有効な婚姻が成立します。このようにして成立する婚姻を、日本方式の婚姻といいます。

外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要であるため、市区町村では、婚姻届を受理するにあたりこの点が審査されます。

この婚姻をするための要件を満たしていることを証明するために、日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。

婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が、本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。国によっては、これらの証明書を発行していないところもあります。

また、婚姻要件具備証明書など、外国語で書かれた書類を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

戸籍筆頭者ではない日本人が外国人と婚姻した場合、その日本人を筆頭者とする戸籍が新しくつくられますが、外国人の戸籍はつくられません。戸籍は日本国籍の人にしかつくられないものなので、外国人は帰化するなど日本国籍を取得しない限りは戸籍はつくられません。

ただし、筆頭者の欄には「配偶者区分」が記載され、身分事項欄には、外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日が記載されます。また、夫婦の間に生まれた子どもは日本の国籍を取得し、その戸籍に入ることになります。

例として、「外国人男性と婚姻した日本人女性を筆頭者とする戸籍」を添付しましたのでご参考下さい。

国際結婚により生まれた子どもの国籍

日本人を父または母にもつ子どもは、出生により日本国籍を取得しますが、外国で生まれた場合あるいは外国人配偶者をもつ夫婦の間に生まれた子どもは、二重国籍となる場合があります。

二重国籍となる場合には、「生地主義」といって、父または母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と、「血統主義」といって、外国人の父または母の血統により当該父または母の本国の国籍を取得する場合があります。

たとえば、次のような場合が考えられます。

  • 日本人の父・母の間に、アメリカ、カナダ、ブラジル等の生地主義を採用する国で子どもが生まれた場合
  • ドイツ、フィリピン、フランス等の父母両系血統主義を採用する国の国籍を有する外国人(父または母)と日本人(父または母)の間に子どもが生まれた場合
  • イラン、ネパール等の父系血統主義を採用する国の国籍を有する外国人父と日本人母との間に子どもが生まれた場合(父系血統主義のため、母がイラン人またはネパール人等の場合は、子どもは母の国の国籍を取得することにはなりません)

以上のように、出生により二重国籍となる場合には、日本の国籍を留保する意思表示をしなければ、出生の日にさかのぼって、その子は日本国籍を失うことになります。

国籍留保の届出は、出生届をする時に、出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名押印をすることによって行うことができます。

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国際結婚したときの氏の変更

外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし、外国人の氏を名のりたい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更することができます。

なお、婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば、氏を変更することができます。

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