任意後見制度の概要

任意後見制度は、本人の判断能力が「低下する前」に、あらかじめ後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく制度です。信頼できる親族や専門家に依頼するなど、本人の希望する人を後見人に選ぶことができます。

本人の判断能力が低下したときは、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)選任の申立てをします。任意後見監督人が選任されると、任意後見の契約の効力が生じます。以降は、任意後見人が本人を代理して財産管理や契約を行います。

任意後見は、本人の判断能力が不十分な状況になる前に、対策することができる制度です。たとえば、次のような場合に、任意後見制度の利用が考えられます。

  • 自分が認知症になったときに誰が面倒をみてくれるのか不安
  • 近くに頼れる親族がいない
  • 介護や財産管理を専門家にお願いすることで、家族に負担をかけずに老後を過ごしたい

    など

将来、支援を受けようとする本人と任意後見契約を締結した人は「任意後見受任者」となります。その後、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じ、「任意後見受任者」は「任意後見人」となります。

任意後見人の事務

任意後見人の事務は、本人自身が必要と判断し、任意後見契約で委託した事務(身上保護及び財産管理に関する事務)であり、その委任事務を処理させるために、任意後見契約で代理権が付与されなければなりません。

付与された代理権は、所定の様式で作成された代理権目録に記載しなければなりません。この代理権目録に記載されていない事務については、任意後見人の事務の範囲外となります。

なお、婚姻等の身分行為で代理に親しまないもの、本人または家族の意思表示・同意・承諾等が必要な行為(医療行為や臓器移植の同意等)、強制を伴う行為(入院、施設入所等の強制)の同意、介護等の事実行為などについては、代理権を付与することはできません。

任意後見人の報酬

任意後見人への報酬は、任意後見契約で定めた金額になるので、依頼する内容に応じて、よく相談して決める必要があります。

任意後見人の辞任

任意後見人を辞任することはできますが、辞任する時期によって手続きが異なります。

任意後見監督人が選任される前

任意後見監督人が選任される前であれば、いつでも任意後見契約の解除をすることができます。この場合は、公証役場に行き、公証人の認証を受けた書面で行なう必要があります。

任意後見監督人が選任された後

任意後見監督人が選任されて、任意後見契約が有効になっている場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

任意後見監督人

任意後見監督人は、本人の判断能力が低下し、任意後見契約の効力を発生させたいときに、任意後見受任者等の申立てによって家庭裁判所が選任する者のことで、任意後見人が後見業務を適切に行なっているかどうか監督する役割があります。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われることになります。

法定後見(成年後見、保佐、補助)との大きな違いは、本人の判断能力が低下する前に、対策することができるという点です。法定後見と比較した場合の、任意後見のメリット・デメリットには次のようなものがあります。

任意後見のメリット

法定後見と比較して、任意後見には次のようなメリットが挙げられます。

  • 自分の頼みたい人に後見人を頼むことができる
  • 頼む内容や報酬などをあらかじめ決めることができる
  • 判断能力の低下前~死後事務まで頼むことができる
    ※ただし、任意後見とは別の契約(生前事務委任契約または見守り契約、死後事務委任契約)が必要になる
  • 生前事務の委任契約を併せて締結することにより、監督人選任申立期間中も事務を行なう受任者がいるので、継続した支援を受けることができる

    など

任意後見のデメリット

法定後見と比較して、任意後見には次のようなデメリットが挙げられます。

  • 監督人選任を行なうタイミングを見定めなければならない
  • 監督人が選任されると監督人の報酬も発生する
  • 任意後見契約書に付随する生前事務の委任契約では(監督人選任前は)金融機関等での対応は本人の委任による代理の扱いとなり金融機関により異なる
  • 任意後見契約の発効前(監督人選任前)は、事務報告が本人のみとなっている
  • 法定後見にあるような本人の行為に対する同意権・取消権がない

    など