農地法|農地転用の許可申請|宮城県仙台市

農地を転⽤する場合は、農地転⽤許可申請書に必要な書類を添付し、転⽤しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。

このページでは、宮城県仙台市の農地転用許可申請についてお伝えしています。

農地転用の許可を受けるためには、「立地基準」と「一般基準」の2つの基準を満たす必要があります。

「立地基準」は、その農地が優良農地かどうかで判断するもので、「一般基準」は、許可後に確実に転用を行うかどうか、また、周りの農地に迷惑を掛けないかどうかを判断するものです。

立地基準

農地は下表のように区分されています。

表の上方にある「農用地区域内の農地」「甲種農地」「第1種農地」は効率的な農業を営むことができる農地であるため、他の用途には転用させず、農地として確保しておきたい農地です。特に「農用地区域内の農地」は通称「青地」とよばれ、将来にわたって農地として維持しておきたいとされる別格の農地です。例外はありますが、これらの区分に該当する農地の転用は原則不許可です。

一方、「第3種農地」のように市街地の中にある小規模な農地などは、転用したとしても農業上の利用の支障が少ないと考えられるため、優先的に転用されます。

区分営農条件許可の方針
農用地区域内の農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地原則不許可
甲種農地市街化調整区域内で、農業公共投資後8年以内の農地や集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地原則不許可
第1種農地おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地や農業公共投資対象農地、その他良好な営農条件を備えている農地原則不許可
第2種農地第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内の農地や農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地周辺の他の土地では事業の目的が達成できない場合や農業用施設を建設する場合などは許可
第3種農地市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地原則として許可

一般基準

申請内容について、事業実施の確実性や周辺農地の営農条件への支障がないかなどを審査し、適当と認められない場合は、許可されないことになります。

事業実施の確実性

事業実施の確実性については、次のような点が審査されます。

  • 転用行為を行うために必要な資力及び信用があること
  • 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者(共有地を転用する場合の他の所有者など)の同意を得ていること
  • 転用許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を転用目的に供すると認められること
  • 他法令での許認可が必要な場合は、許認可が得られる見込みがあること
  • 申請面積が事業の目的からみて適正であること
  • 土地の造成のみを目的としたものではないこと(農地法施行規則第47条第5号に該当する場合もしくは建築条件付売買予定地とするものを除く)

被害防除

農地を転用することによって、次のようなことが発生するおそれがないかどうか審査されます。

  • 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと

一時転用

一時的に農地を転用する場合には、次の点について審査されます。

  • 一時的な利用の場合において、その利用に供された後にその土地が耕作目的に供されることが確実であると認められること

農地転用許可には「4条許可」と「5条許可」とよばれる2つの許可制度があります。

「4条許可」は、自分の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。「5条許可」は、農地以外の用途に転用する目的で所有権の移転や賃借による権利を設定する場合に必要となる許可です。

申請に必要な書類に違いはありますが、申請先や手続きの流れは基本的に同じです。

提出書類

4条許可、5条許可の申請に必要な提出書類は下表のとおりです。

No.提出書類4条許可5条許可
(1)農地法第4条の規定による許可申請書(様式第24号)
(仙台市HPよりダウンロード)

(2部)
(2)農地法第5条の規定による許可申請書(様式第25号)
(仙台市HPよりダウンロード)

(3部)
(3)土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(1部)

(1部)
(4)土地の地番を表示する図面(公図)
(1部)

(1部)
(5)土地の位置図
(1部)

(1部)
(6)事業計画書概要(様式第35号)
(仙台市HPよりダウンロード)

(1部)

(1部)
(7)土地利用計画図
(1部)

(1部)
(8)資力証明書(残高証明書、融資証明書など)
(1部)

(1部)
(9)立面図(建物の建築が伴う場合)
(1部)

(1部)
(10)平面図(建物の建築が伴う場合)
(1部)

(1部)
(11)土地改良区の意見書(土地改良区域内の農地の場合)
(1部)

(1部)
(12)許可書等の写し(農地法以外の法令の許認可を伴う場合)
(1部)

(1部)
(13)工程表(工期が一年以上の事業又は一時転用の場合)
(1部)

(1部)
(14)委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
(仙台市HPよりダウンロード)

(1部)

(譲渡人・譲受人から各1部)
(15)住民票抄本(譲受人が個人の場合)
(1部)
(16)法人の登記事項証明書もしくは定款(譲受人が法人の場合)
(1部)
(17)その他必要とされる資料
(1部)

(1部)

申請締切日

毎月10日(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)

申込の締め切りは月に1回です。遅れると翌月の申請となります。

申請書等の提出先

仙台市農業委員会事務局事務課

転用面積による許可権者

転用面積が4ha以下の場合は農業委員会会長による許可、4haを超える場合は農業委員会を経由して県知事に進達され、県知事による許可(農林水産大臣(東北農政局)協議)となります。

農地転用の許可申請から許可証が交付されるまでのおおよその流れは次のとおりです。

  • 申請受付
  • 補正
  • 現地調査
  • 農業委員会での審議
  • 都道府県による調査
  • 許可証交付

申請受付

申請に必要な書類がそろったら農業委員会の窓口へ申請します。申請日当日は窓口で簡単な申請書の確認をして、すぐに修正できるような修正点がある場合はその場で直すということもあります。

補正

申請が受け付けられると、まず農業委員会事務局の担当者によるチェックが入ります。その後、表記の修正や、添付資料の修正・差し替えなどを求められることがあります。

現地調査

書類上の調査が完了すると、申請内容に間違いがないことを確認するために現地調査が行われます。

農業委員会での審議

書類上の調査と現地調査が完了すると、農業委員会の総会で許可申請の案件が審議されます。転用の許可申請は、ここでの審議を経て意見を付され、都道府県の担当部署へと送られます。

都道府県での調査

農業委員会から送られた書類が届くと、今度は都道府県の担当者が調査を行います、調査の内容は市町村の調査と同様、書類上の調査と現地調査です。この段階で補正が求められることや質問が来ることもありますので速やかに対応します。

許可証交付

すべての審査が完了し、決済がおりれば、農地転用が許可されます。農業委員会事務局から、許可証を交付する旨の連絡がくるので、受け取りに行きます。

許可日以降は、転用のための工事などを始めることができます。工事のために必要な他法令の手続き(道路占用の許可や道路工事の承認等)があれば、それらが完了していることを確認してから工事に着手します。

農地転用の許可後は速やかに転用に着手し、必要に応じて中間報告をし、転用が完了したら完了報告書を提出しなければなりません。最後に法務局で地目の変更登記を行います。

転用の着手

許可後は、速やかに転用に着手するようにします。農地転用は、差し迫った事情があるからこそ認められるものであるため、許可後に速やかに転用に着手しない場合には、理由の説明を求められることがあります。

中間報告

転用のための工事に3ヶ月以上かかる場合には中間報告が必要です。中間報告は、許可後3か月及び1年ごとに「工事の進捗状況報告書」を提出します。

完了報告

転用のための工事が完了したら、完了日の翌日から2週間以内に完了報告書を提出します。

なお、一時転用の許可を受けた場合は、転用が終了し農地に復元した時に、「農地復元完了報告書」の提出が必要です(工事完了報告書の提出は不要)。

地目変更登記

転用のための工事が完了したら、管轄の法務局で「地目変更」の登記申請を行います。

行政書士しょうじ事務所では、農地転用に関する許可申請・届出等のお手伝いをさせていただいております。お手続きついてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。