相続|遺言検索システムの利用方法

人が亡くなると相続が開始します。その方の遺言書が残されていれば、基本的にはその内容にしたがった遺産分割が行われますが、遺言書が残されているかどうかわからない、ということもあるかと思います。

公正証書遺言が作成されている場合は、遺言書の原本が公証役場で保管されているので、「遺言検索システム」を利用すれば、遺言書の有無を確認することができます。本記事では、遺言検索システムの利用方法についてお伝えします。

遺言検索システムは、日本公証人連合会が管理しており、全国のどの公証役場からでも公正証書遺言の有無と、どこの公証役場で遺言書が保管されているかを確認することができます。

ただし、全国単位で一括して検索できるのは、昭和64年(1989年)1月1日以降に作成された遺言書に限られます(※東京都内の公証役場で作成された遺言書に限り、昭和56年(1981年)1月1日以降に作成された遺言書も検索・照会が可能)。

昭和64年(1989年)1月1日よりも前に作成された遺言書の有無は、遺言検索システムではわからないため、遺言書を作成したと思われる公証役場に問い合わせてみるしかありません。

遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人およびその代理人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。ただし、遺言者が生存している間は、遺言検索システムを利用できるのは遺言者本人のみです。

なお、遺言検索システムの利用は無料です。

申請窓口

遺言検索システムの利用申請は、全国どの公証役場でも可能です。利用する場合は、最寄りの公証役場に連絡をして、事前に予約を入れておきましょう。

必要書類

遺言検索システムの利用申請のためには、おおむね次の書類を準備する必要があります。なお、請求する公証役場によって、必要書類が多少異なる場合もあるため、あらかじめ公証役場に問い合わせておきましょう。

  • 遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
  • 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本または遺言者と利害関係があることを証明する資料
  • 申出人に関する次のいずれかの書類等
    • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書
    • 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と実印

代理人による申請

代理人に遺言検索をお願いするときは「委任状」と委任者の印鑑登録証明書、代理人の身分証明書等が追加で必要になります。その他の書類は上述の相続人等が申請するときと同様に、遺言者の除籍謄本と相続人・利害関係者等の戸籍謄本を提出します。

遺言検索によって、公証役場で公正証書遺言が保管されていることが明らかになると、保管している公証役場に対して遺言公正証書の謄本を請求することができます。

保管している公証役場が近場であれば直接訪問して謄本の請求をすればよいのですが、遠方の場合には最寄りの公証役場で郵送の手続をすることによって、郵送で謄本の請求をすることができます。

謄本を請求する際には次のような書類が必要になります。

  • 謄本請求書(本人確認資料として、印鑑登録証明書を用いる場合は実印を押印する。それ以外の場合、押印は不要)
  • 遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
  • 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本または遺言者と利害関係があることを証明する資料
  • 謄本請求者に関する次のいずれかの書類等
    • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書
    • 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

行政書士しょうじ事務所では、相続手続き・遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。お手続きついてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。