宮城県|産業廃棄物収集運搬業許可|積替え保管なし
申請方法
宮城県では令和5年9月現在、コロナ感染対策のため郵送申請が原則となっているようです。申請の際には、宮城県ホームページで最新の情報を確認してください。
また、事務所・事業所の場所によって申請窓口が異なりますので、自分が申請すべき窓口を確認しましょう。
対象者 | 申請窓口 |
---|---|
仙台市内または宮城県以外でのみ、事務所及び事業場を有する者 | 宮城県庁 廃棄物対策課 |
仙台市を除く宮城県内に事務所及び事業場を有する者 | 事務所・事業場所在地を管轄する保健所 |
窓口で申請する場合
申請書類の準備ができる時期を狙って、申請窓口に申請日時の予約を入れます。必要な書類が全て揃ってから予約をしても良いですが、予約が埋まっていてなかなかとれないことも多々あるので、できるだけ無駄な待ち時間が発生しないように準備を進めることが大切です。
申請窓口には以下のものを持参します。
- A4サイズのファイルにとじた申請書一式を2部(正本1部、控えとする正本のコピー1部)
- 手数料分の宮城県証紙81,000円(申請書には貼り付けないこと)
- 返送先を記入したレターパック1通(許可証の送付用に1通)
郵送で申請する場合
申請書類の準備ができたら、申請窓口に郵送希望の連絡をしたのち、以下3点を書留郵便で送付します。尚、郵送申請の場合、申請日は発送した日ではなく、申請窓口に到着した日になるので、申請書第1面の日付は空欄で提出します。
- A4サイズのファイルにとじた申請書一式を2部(正本1部、控えとする正本のコピー1部)
- 手数料分の宮城県証紙81,000円(申請書には貼り付けないこと)
- 返送先を記入したレターパック2通(申請書の控えの返送用に1通、許可証の送付用に1通)
申請に必要な書類
以下の一覧表に示した書類を準備し、穴を開けてA4ファイルに綴じて提出します。書類の部数は、提出用の正本1部と、申請者の保管用の副本(正本のコピー)1部を準備します。公的機関から発行される証明書等は、発行日から3ヶ月以内の原本を添付します。
提出書類の一覧(個人・法人)
個人申請・法人申請で必要になる書類を表にまとめました。○がついている書類を準備する必要があります。△の書類は必要に応じて準備します。
No. | 必要書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|---|
1 | 許可申請書 | ○ | ○ |
2 | 事業計画の概要を記載した書類 | ||
2-1 | (第1面)事業計画の概要 | ○ | ○ |
2-2 | (第2面)運搬施設の概要等 | ○ | ○ |
2-3 | (第3面)積替施設又は保管施設の概要 | ○ | ○ |
2-4 | (第4面)収集運搬業務の具体的な計画 | ○ | ○ |
2-5 | (第5面)環境保全措置の概要 | ○ | ○ |
3 | 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 | ||
3-1 | (第6面)運搬車両の写真 | ○ | ○ |
3-2 | (第7面)運搬容器の写真 | ○ | ○ |
3-3 | 駐車場の見取図及び場内の配置図 | ○ | ○ |
4 | 申請者が事業の用に供する施設の所有権を証する書類 | ||
4-1 | 車両等の車検証の写し(船舶の場合は船舶国籍証明書、船舶検査証書の写し) ※所有権・使用権を有しない場合は、車検証と賃貸借契約書等の写しを提出する。 「車検証の写し」は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出する。(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」) | ○ | ○ |
4-2 | 駐車場にかかる土地の登記簿謄本 ※所有権を有しない場合は、土地の登記簿謄本と賃貸借契約書等の写しを提出する。 | ○ | ○ |
5 | 事業を行うに足りる技術的能力を証明する書類 | ||
5-1 | (公財)日本産業廃棄物処理振興処理センターが実施する産業廃棄物運搬業に関する講習の終了証の写し 有効な受講者は以下のとおり 法人の場合:代表者もしくは業務担当役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 個人の場合:申請者本人もしくは業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 | ○ | ○ |
6 | 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類 | ||
6-1 | (第8面)事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法 | ○ | ○ |
7 | 経理的基礎に関する書類【法人】 | ||
7-1 | 貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書(直前3年分) | ー | ○ |
7-2 | 納税証明書(直前3年分)※税務署長が発行する【法人税の納税証明書(その1)】 | ー | ○ |
8 | 経理的基礎に関する書類【個人】 | ||
8-1 | (第9面)資産に関する調書 | ○ | ー |
8-2 | 預金等の残高証明書又は通帳の写し | ○ | ー |
8-3 | 直前3年分の納税証明書 ※税務署長が発行する【法人税の納税証明書(その1)】 | ○ | ー |
9 | 申請者等に関する書類【法人】 | ||
9-1 | 定款又は寄付行為の写し ※定款の事業目的欄に「一般及び産業廃棄物の収集、運搬及び処理」と記載が有ることを確認 | ー | ○ |
9-2 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | ー | ○ |
9-3 | 許可申請書の第2面、第3面に記載した役員、株主等、使用人に関する以下の書類 ①住民票(本籍地の記載があるもの。マイナンバーは記載なしのもの。外国人の場合は国籍) ②株主(出資者)が法人の場合は登記事項証明書 ③「登記されていないことの証明書」、又は医師の診断書等 | ー | ○ |
10 | 申請者等に関する書類【個人】 | ||
10-1 | 申請者及び許可申請書の第3面に記載した使用人に関する以下の書類 ①住民票(本籍地の記載があるもの。マイナンバーは記載なしのもの。外国人の場合は国籍) ②「登記されていないことの証明書」、又は医師の診断書等 ※申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合は、その法定代理人について①、②の書類を提出する | ○ | ー |
11 | 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 (第10面)誓約書 | ○ | ○ |
12 | 申請内容に関して他の法令による規制がある場合は、当該規制に適合することを証する書類及び図面 | △ | △ |
13 | その他、知事が必要と認める書類及び図面 | △ | △ |
経理的基礎に関する書類
産業廃棄物収集運搬業の許可には、業務を継続して行うに足りる経理的基礎が必要です。経理的基礎があるかどうかを確認するために、上述の書類の他にも、以下の基準に該当する場合は追加資料の提出を求められます。
営業実績が3年以上の事業者の場合
営業実績が3年以上ある個人・法人事業者で下表の判定基準に該当する場合は、追加書類の提出によって経理的基礎があることを示す必要があります。
追加書類のフォーマットは宮城県のホームページに掲載されていますのでダウンロードして使用して下さい。
申請 | 判定基準 | 追加書類 |
---|---|---|
個人 | 1.直前期の資産の状況が、資産<負債である場合 2.直前3年間で、毎年所得税額が発生していない場合 | 1.事業計画書(3年以上の法人・個人) 2.収支計算書(今後5カ年の見通し) 3.資産と負債の関係(収支計算書の最終期末日における見通し) |
法人 | 1.自己資本比率が、直前3年間すべてマイナス(債務超過)である場合 2.直前3年間すべて経常損失の場合 | 1.事業計画書(3年以上の法人・個人) 2.収支計算書(今後5カ年の見通し) 3.貸借対照表(収支計算書の最終期末日における見通し) |
営業実績が3年未満の事業者の場合
直前3年間分の貸借対照表等の提出が必要であることは施行規則に定められていますが、設立してから間もない等、営業実績が3年に満たない個人・法人事業者の場合、以下の書類を提出することで申請を受け付けてもらえます。
追加書類(借入金がある場合の書類と開始貸借対照表以外)のフォーマットは宮城県のホームページに掲載されていますのでダウンロードして使用して下さい。
申請 | 追加書類 |
---|---|
個人 | 1.所得税納税証明書・確定申告書の写し(決算期が終了した分) 2.申立書 3.事業計画書(3年未満の法人・個人) 4.収支計算書(今後5カ年の見通し) 5.資産と負債の関係(収支計算書の最終期末日における見通し) 6.金融機関が発行した借入残高証明書と返済予定表(借入金がある場合) |
法人 | 1.貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表・法人税納税証明書(決算期が終了した分) 2.申立書 3.事業計画書(3年未満の法人・個人) 4.収支計算書(今後5カ年の見通し) 5.貸借対照表(収支計算書の最終期末日における見通し) 6.金融機関が発行した借入残高証明書と返済予定表(借入金がある場合) 7.開始貸借対照表(※様式は任意。決算期を1期も迎えていない場合のみ) |
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。