相続|同時死亡の推定
同時死亡の推定とは、複数の者が死亡した場合において、これらの者の死亡時期の先後が明らかでないときは、同時に死亡した者と推定することです。
本規定はあくまでも推定であり、死亡の先後が明らかにされるような証拠などが得られた場合、この推定は覆されます。
同時死亡の推定による相続への影響
同時死亡の推定が起こりうるケースとしては、不慮の事故や災害などが考えられます。
仮に、被相続人と相続人が同時死亡となった場合には、両者の間に相続は発生しません。つまり、同時死亡が適用されるかどうかによって、誰が相続人となるのかが変わってくるのです。
たとえば、子どもがおらず、両親も既に無くなっている夫婦が交通事故で亡くなった場合、同時死亡が推定される場合と、そうでない場合とで、相続には次のような違いが生じることを確認してみましょう。
計算を簡便にするため、夫と妻の共有財産(夫婦二人で築き上げた財産)は考慮せず、夫と妻がそれぞれ現金1,000万円を所有していたと仮定します。
ケース1:同時死亡が推定される場合
夫婦が同時に死亡したと推定される場合、お互いに相続が発生しません。この夫婦には子どもがおらず、お互いの両親も既に死亡しているため、夫の財産は夫の兄弟姉妹が全て相続します。また、妻の財産も妻の兄弟姉妹が全て相続します。
つまり、夫と妻それぞれの兄弟姉妹が1,000万円ずつ相続することになります。
ちなみに、兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥・姪)が代わりに財産を相続することになり、これを代襲相続といいます。
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ケース2:同時死亡の推定がない場合
仮に、妻は事故現場で死亡し、夫は瀕死の状態で病院に運ばれ、のちに死亡したとします。
この場合、夫と妻の死亡時期が異なるため、同時死亡は適用されません。よって、先に死亡した妻の財産は、夫が4分の3(=750万円)、妻の兄弟姉妹が4分の1(=250万円)の割合で相続します。
その後、夫も病院で死亡することにより、夫の財産は夫の兄弟姉妹が全て(夫の財産全額1,000万円+妻から相続した750万円)相続します。
以上のケース1とケース2の結果をまとめると、夫婦ふたりとも死亡した後、夫と妻の兄弟姉妹が相続する財産の額は下表のようになります。
同時死亡の推定 | 相続する財産の額 |
---|---|
ケース1:適用あり | 夫の兄弟姉妹:1,000万円 妻の兄弟姉妹:1,000万円 |
ケース2:適用なし | 夫の兄弟姉妹:1,750万円 妻の兄弟姉妹:250万円 |
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。お手続きについて、お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。