相続|代襲相続

相続人が死亡するなど、一定の理由により相続権を失った場合は、亡くなった相続人に代わってその子どもが遺産を相続するケースがあります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、代襲相続により相続することになった者を代襲相続人といいます。

本ページでは、代襲相続が発生する原因と代襲相続人になることができる人についてお伝えしていきます。

代襲相続が発生する原因

民法上、代襲相続が発生する原因として、「相続人が相続開始前に死亡していること」、「相続人が欠格事由に該当すること」、「相続人が廃除されていること」の3つが規定されています。

相続人が相続開始前に死亡している場合

相続人が、被相続人よりも先に(相続開始前に)死亡している場合、代襲相続が発生します。たとえば、被相続人である父よりも先に子が亡くなっており、孫(亡くなった子の子)がいる場合、その孫が代襲相続人になります。

相続人が欠格事由に該当する場合

相続人が、次に掲げる欠格事由に該当する場合は、相続人になることができません。この場合、欠格事由に該当する者の子が代襲相続人となります。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続人が廃除されている場合

被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人自らが、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。また、遺言によっても廃除する意思表示をすることができます。遺言による場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行います。

以上の請求によって廃除された相続人は相続権を失い、代襲相続が発生します。

廃除の請求は、「遺留分のある推定相続人」に対してできるとされているので、遺留分のない兄弟姉妹に対しては廃除の請求はできません。兄弟姉妹に財産を残したくない場合は、遺言書を作成して、相続分を指定しておく必要があります。

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代襲相続人になれる者

代襲相続人となれるのは、「被相続人の子の子」と「被相続人の兄弟姉妹の子」です。

被相続人の子の子

まず、相続人になることができる「子」とは、次の者が該当します。

  1. 嫡出子
    • 婚姻している夫婦の間に生まれた子。
  2. 非嫡出子
    • 婚姻していない男女間(事実婚を含む)に生まれた子。父となるべき者が認知することで、その子は父の相続人となる。
  3. 養子
    • 養子縁組の日から養子は嫡出子としての身分を取得する。
  4. 胎児
    • まだ生まれていないが、相続では既に生まれたものと見なされ相続人となる。ただし、死産の場合は相続人とはみなされない。

以上の相続人となる子が、相続開始前に死亡しているなどの一定の事由に該当し、相続人となることができない場合は、その子の子(被相続人からみて孫)が代襲相続人となります。

さらに、代襲相続人も死亡しているなど相続人になれない場合には、代襲相続人の子(被相続人から見てひ孫)が再代襲により代襲相続人となります。

被相続人の甥・姪

被相続人に子またはその代襲相続人がおらず、且つ、相続人となる直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているなどの一定の事由に該当し、相続人となることができない場合は、兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥・姪)が代襲相続人となります。兄弟姉妹の場合、再代襲は認められていないので、代襲相続人となるのは甥・姪までです。

代襲相続人の相続分

代襲相続人は、本来の相続人の相続割合を引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、引き継いだ相続割合を人数で等分します。

代襲相続の注意点

代襲相続に関して次のような注意点があります。

相続放棄の場合は代襲相続が発生しない

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続したくない場合に、家庭裁判所に「相続放棄」の申述を行うことによりすることができます。相続放棄をした者は、「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。これにより相続権はもともと無かったことになるので、代襲相続も発生しません。

養子の代襲相続

養子縁組の効力は養子縁組の日から生じるため、養子縁組の前に既に生まれていた養子の子は、被相続人と血縁関係がつながらず、代襲相続人とはなりません。

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