相続|上場株式を相続したときの手続き

亡くなった方(被相続人)が株式を所有していた場合、その株式は他の財産と同様に相続人に承継されます。

なお、株式には「上場株式」と「非上場株式」の2種類があります。上場株式とは、金融商品取引所に上場している企業が発行する株式です。証券会社で口座を開設すれば、証券会社との取引を通じて誰でも株式を入手できるため、企業に勤めている方が所有する株式は上場株式である場合が多いでしょう。

これに対して非上場株式は、中小企業など金融商品取引所に上場していない企業が発行する株式です。証券会社との取引では取得ができないたため、一般の人が入手することは稀で、企業の役員やその親族によって保有・管理されているケースが多いです。ただし、被相続人がそれらの企業の関係者に当たる場合は、相続する株式の中に非上場株式が含まれている可能性があります。

本ページでは、上場株式を相続する場合の手続きについてお伝えしています。

相続財産に株式が含まれている場合、株式の相続手続きは次のような流れで進めていきます。

証券会社に連絡する

まずは、被相続人が口座を開設している証券会社に、被相続人が亡くなったこと、相続人への名義変更手続きを希望すること、相続発生時点における残高証明書の発行を希望すること、などを連絡します。手続きの流れや必要書類の案内などをしてくれます。

証券会社がどこかわらかない場合

証券会社がどこかわからない場合は、証券会社から定期的に送られてくる、取引残高報告書や配当金の通知書、株主総会の案内通知などの資料が残っていないか探してみましょう。

探しても手掛かりがない場合は、所定の費用は掛かりますが、「証券保管振替機構」に申請することで、被相続人が開設していた口座を知ることができます。

証券保管振替機構とは、証券を預かって管理している機関です。開示請求書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送すれば、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。

遺産分割協議をおこなう

遺言書が残されておらず、相続人が複数いる場合は、誰が何を相続するのか、遺産分割協議によって決めなければなりません。

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相続人が複数いる場合の株式の相続方法には、次の方法があります。

現物分割

株式を株式のまま分割して相続する方法です。相続人のうちの1人が全ての株式を相続したり、相続人の人数で等分して相続するなど、分け方はさまざまです。

換価分割

株式を売却して現金化し、そのお金を相続人で分割する方法です。

代償分割

相続人の1人が全ての株式を相続し、その相続人が他の相続人に代償として株式の評価額に相当する代償金を支払う分割方法です。

遺産分割協議が完了したら、話し合って決めた内容を書面に残し、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書を作成します。

名義変更手続きをおこなう

株式を相続するときには、被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。相続人がその証券会社に口座を保有していない場合には、口座を新しく開設しておくことが必要です。

株式の名義変更手続きには主に次のような書類が必要になります。詳細は証券会社に確認するようにしましょう。

  • 証券会社所定の名義変更依頼書
  • 相続人特定に必要な戸籍一式(または法定相続情報一覧図)
  • 遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書

名義変更手続きが完了すると、株式は相続人名義となり、株主宛の通知などが相続人宛に届くようになり、配当金も受け取ることができます。

準確定申告が必要な場合がある

準確定申告とは、亡くなった被相続人に代わって相続人らが被相続人の生前の所得について行う確定申告です。

株式の場合、被相続人が亡くなった年に株式売買で20万円以上の利益を出していた場合、相続人がこの準確定申告を行う義務が発生します。

準確定申告が必要な場合、相続開始日(被相続人の亡くなった日)の翌日から4ヶ月以内に、相続人が被相続人に代わって税務署に確定申告書を提出し、所得税を納付しなければなりません。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続き・遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。お手続きについて、お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。

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