相続|遺産分割の方法

遺産分割は、共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に配分して、それらを各相続人の単独所有に還元する手続のことをいいます。

また、共同相続人は分割禁止の遺言がない限り、いつでも協議で遺産の全部または一部の分割ができること、協議が整わないときまたは協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。

遺産分割の対象

遺産分割の対象とならない財産には、大きく分けて、「そもそも相続財産に属しないもの」と「相続財産には属しているが遺産分割の対象とはならないもの」があります。

「そもそも相続財産に属しないもの」としては、被相続人の一身専属権、生命保険金、死亡退職金、祭祀財産などがあります。

借金や債務などのマイナスの財産は「相続財産には属しているが遺産分割の対象とはならない」ものであり、相続開始と同時に分割されて、法定相続分により各相続人が負担することになります。

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遺産分割の方法

遺産分割の方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つの方法があります。1つの方法で行うこともあれば、複数の方法を活用して分割することもあります。

分割方法内容
現物分割たとえば、不動産は妻、長男は預金、次男は株式、というように、遺産を現物のまま配分する方法。
換価分割遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を配分する方法。
代償分割現物を特定の者が取得し、取得者が他の相続人にその具体的相続分に応じた金銭を支払う方法。
たとえば、妻が不動産を相続する代償として、他の相続人に代償金を支払うというような分割方法。
前提条件として、現物を取得する相続人に、その支払能力があることが必要。
共有分割相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有するという方法。
上記3つの分割方法が困難なときに選択されることが多い。
ただし、共有状態にすると、共有者全員の同意がなければ共有物に変更を加えることができないことや、将来の相続を複雑にする原因になるのでおすすめしない。

遺産分割自由の原則

遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分や指定相続分に合致しない分割や、被相続人の指定する遺産分割方法に反する分割も有効です。遺産分割協議は法律や遺言書の意思よりも優先されるということです。

遺産分割の時期

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割を請求することができます。

なお、遺産の分割について、共同相続人間に協議がととのわないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。

遺産分割協議を行う前に、寄与分、特別受益といった協議にあたって考慮すべき留意点を確認しておきましょう。

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に寄与した相続人に対しては、その貢献に見合うように相続分算定の際に考慮しましょうという制度です。また、特別受益とは、生前の被相続人から相続人が譲り受けた生活の援助などのための贈与のことで、その特別受益も相続分算定の際に考慮します。寄与分も特別受益も、相続人間の衡平をはかるための制度です。

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相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加していない者がいる場合、その遺産分割協議は無効となります。また、相続人の中に、行方不明者や未成年者、認知症となった者などがいる場合は、それぞれ、不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人などが本人の代わりに遺産分割協議に参加します。

このように本人の代理人となる者が必要になる場合は、遺産分割協議を行う前に、家庭裁判所への申し立て等を行わなければならないため、一般的に、遺産分割協議の成立に長い時間がかかることになります。

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、その内容を基に「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、以下の項目を記載するようにします。誰が、どの財産を、どのように取得するかを明確に特定することがポイントです。

  • 被相続人の住所、名前、死亡日、最後の本籍地
  • 相続人が遺産分割内容に合意していること
  • 相続財産の具体的な内容
    • 預金の場合は、銀行名・支店名・口座番号など
    • 土地の場合は、所在、地番、地目、地積などを登記事項証明書の通り記載する
    • 建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、地積などを登記事項証明書の通りに記載する
  • 相続人全員の名前・住所と実印の押印

協議内容を記載したら、相続人全員による自署、実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。また、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、用紙と用紙の間に契印をします。遺産分割協議書は、不動産の相続登記手続きや金融機関での相続手続きなどで必要になります。

遺産分割協議がまとまらないとき

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。1人でも合意しない者がいる場合は協議が成立しません。

このように遺産分割協議がまとまらないとき、または、遺産分割協議をすることができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停手続では、裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、各当事者の希望を踏まえて解決のために合意を目指す話し合いを行います。裁判官が提示する調停案にすべての相続人が同意すれば調停成立となり、調停調書が作成されます。

話し合いがまとまらず調停が成立しない場合には、自動的に審判手続に移行します。審判手続では、裁判官が遺産に属する物または権利の種類および性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

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