相続|成年被後見人等が相続人になったとき

成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の親族が亡くなり、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議が必要になります。

この場合、相続人となる成年被後見人等(以下、本人)の代わりに、後見人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書には後見人が記名・押印することになります。後見人は、本人の取り分が法定相続分(法律で定められた各相続人が相続する割合)より少なくならないように、遺産分割協議をしなければなりません。

本人が相続人となる相続に関して、後見人自身も相続人の1人である場合は、本人と後見人の利害が対立する(=利益相反関係にある)ため、後見人は遺産分割協議に参加することはできません。

ここでいう「利益が対立する」というのは、後見人が相続する財産が多くなれば、本人の相続する財産が少なくなるということです。

たとえば、子が母の後見人になっている場合で、子の父(母の夫)が亡くなったとき、被後見人である母と、その後見人である子は共に相続人となり、利害が対立することになります。

このとき、後見監督人等(後見監督人、保佐監督人、補助監督人)が選任されていればその監督人が、本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

後見監督人等が選任されていない場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があり、選任された特別代理人が、本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

特別代理人の選任

本人と後見人が利益相反関係になってしまう場合で、後見監督人等が選任されていないときは、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行なう必要があります。

上記のように本人と後見人が同じ相続について共に相続人になる場合のほかにも、本人の不動産を後見人が買い取る場合や、後見人が金融機関からお金を借りる際に本人の不動産を担保に入れるような場合も、利益相反関係にあたるため、特別代理人の選任が必要になります。

特別代理人の任務

特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為(書面に記載された行為)について、代理権などを行使することになります。家庭裁判所の審判に記載がない行為については代理などをすることができません。

家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は終了します。

特別代理人の資格

資格は特に必要ありませんが、特別代理人は、未成年者・被後見人の利益を保護するために選ばれるものであるため、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。通常、未成年者・被後見人との関係や利害関係の有無などを考慮して適格性が判断されます。