相続|配偶者居住権

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物(夫婦共有の建物も含む)を対象として、終身または一定期間、残された配偶者が建物に住み続けることができる権利のことで、令和2年4月1日から適用が開始されています。

自宅不動産の権利を「配偶者居住権」と「所有権」に分け、「配偶者居住権」を配偶者が相続し、配偶者以外の相続人が「所有権」を相続することになります。

配偶者居住権が創設された背景

一般的に相続財産の大半は不動産が占めており、残された配偶者がこれまで暮らしてきた家に住み続けるために自宅を相続すると、他の相続人が預貯金を相続し、配偶者は生活に必要な預貯金を相続できないなど、生活に困窮する事態となることがありました。場合によっては、相続した不動産を売却し、その売却代金の一部を他の相続人に渡さなければならないということもあります。

配偶者居住権の適用有無で、相続財産にどのような違いがあるかを見てみます。例として、妻と子の合計2人の相続人が、被相続人の財産である自宅2,000万円、預貯金3,000万円を、法定相続分に応じて相続する場合、妻と子が相続する財産は次のようになります。

配偶者居住権の適用がない場合

法定相続分は、妻が2分の1、子も2分の1になるので、2,500万円ずつ相続することになります。妻が自宅2,000万円を相続すると、預貯金は500万円しか相続することができません。

配偶者居住権を取得した場合

配偶者居住権の評価を仮に1,000万円とすると、妻は配偶者居住権1,000万円と預貯金1,500万円を相続することができます。住む場所を確保しつつ、生活資金もより多く相続することができます。一方、子は、配偶者居住権という負担付き所有権1,000万円と預貯金1,500万円を相続します。

配偶者居住権の発生

配偶者居住権は被相続人の配偶者のみに認められる権利です。ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことであり、事実婚(内縁)の配偶者は含まれません。

この配偶者が、被相続人の所有する居住建物(夫婦共有も含む)に、相続が開始していた時に生活の本拠として居住していた場合に、次の①、②いずれかに該当するときに配偶者居住権を取得することができます。

  • 遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
  • 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判などで存続期間の設定があればその期間において存続します。期間の設定がなければ、配偶者居住権を取得した配偶者が生きている間において存続し続けます。

配偶者居住権に関して、次のような注意点があります。

  • 配偶者には用法遵守義務・善管注意義務がある
  • 所有者に無断で第三者に建物を使用・収益してはならない
  • 所有者に無断で建物を増改築してはならない
  • 配偶者居住権を売却・譲渡することはできない
  • 配偶者は通常の必要費を負担しなければならない
  • 配偶者居住権は登記しなければ第三者に対抗できない

配偶者には用法遵守義務・善管注意義務がある

配偶者は、居住建物を無償で使用することができますが、従来の用法に従って、善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません。

所有者に無断で第三者に建物を使用・収益してはならない

配偶者は、所有者の承諾を得れば、第三者に建物を使用させ、収益を得ることができます。これは、配偶者が介護施設に入居するなど、居住建物に居住することができなくなるような事情等が生じた場合に、配偶者が相続した配偶者居住権の価値を回収する手段を確保するために認められているものです。

所有者に無断で建物を増改築してはならない

配偶者は、所有者に無断で建物を増築、改築することは禁止されています。

配偶者居住権を売却・譲渡することはできない

配偶者居住権は、配偶者だけに認められた居住のための権利なので、売却したり譲渡することはできません。

配偶者は通常の必要費を負担しなければならない

配偶者は、建物の保存維持に必要な修繕費や建物の固定資産税を支払う必要があります。固定資産税は不動産の所有者が納税義務者とされていますが、配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の通常の必要費を負担することとされているため、固定資産税を納付した建物の所有者は、その分を配偶者に対して請求することが可能となります。

配偶者居住権は登記しなければ第三者に対抗できない

配偶者居住権は、登記をすることによって第三者に権利を主張できるようになります。仮に、所有者が第三者に居住建物を売却して所有権を移転したとしても、配偶者居住権を登記していれば、その第三者に対抗することができ、立ち退きを求められても従う必要はありません。ただし、登記の先後で優劣が決まるので、権利関係をめぐるトラブルを避けるためには、配偶者居住権を取得後できるだけ早く登記手続をする必要があります。

配偶者居住権は、次のときに消滅します。

  • 配偶者が義務に違反し、所有者が消滅の意思表示をしたとき
  • 存続期間が満了したとき
  • 配偶者が死亡したとき
  • 居住建物の全部滅失等により使えなくなったとき

配偶者が義務に違反し、所有者が消滅の意思表示をしたとき

配偶者は、「従来の用法に従って、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない」と定められています。また、所有者の承諾を得なければ、居住建物の増築や改築、または第三者に使用・収益をさせることはできません。

これらの規定に違反した場合、所有者から配偶者に対して相当の期間を定めて是正の催告がなされ、その期間内に是正がされないときは、所有者の意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます。

存続期間が満了したとき

配偶者居住権の存続期間を定めた場合は、その期間が満了することによって、配偶者居住権は消滅します。

配偶者が死亡したとき

配偶者居住権は、配偶者のための権利なので、配偶者の死亡によって消滅します。この場合、所有者は単独で配偶者居住権の設定の登記の抹消を申請することができます(不動産登記法第69条)。

居住建物の全部滅失等により使えなくなったとき

居住建物の全部が滅失その他の事由により使用および収益することができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅します。

配偶者短期居住権とは、亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる権利です。配偶者居住権の設定がない場合は、配偶者短期居住権が認められることになります。居住が認められるのは期間は最長6ヶ月で、この期間は、配偶者が新たな住居を見つけて引っ越しするための猶予期間となります。

配偶者短期居住権の不発生

配偶者が、配偶者居住権を取得したとき、又は相続欠格に該当し若しくは廃除によって相続権を失ったときは、配偶者短期居住権は発生しません。

配偶者短期居住権の存続期間

配偶者短期居住権の存続期間は、次のように定められています。

①居住建物について遺産分割協議が行われる場合

居住していた建物について、遺産分割協議が行われる場合、遺産分割が終了する日まで又は遺産分割の審判がされるまで、配偶者は建物に住み続けることができます。遺産分割が早期に行われた場合でも、被相続人が亡くなってから6か月間は建物に住み続けることができます。

上記①以外の場合

居住していた建物について、配偶者が遺産共有持分を有していない場合(※1)であっても、直ちに建物を明け渡す必要はありません。遺贈を受けた人から、「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は、無償で建物に住み続けることができます。

(※1)「遺産共有持分を有していない場合」とは次のようなことを意味しています。

  • 配偶者以外の相続人や第三者に居住建物が遺贈された場合
  • 被相続人が配偶者以外の者に居住建物を死因贈与した場合
  • 配偶者が相続放棄した場合

配偶者短期居住権に関して、次のような注意点があります。

  • 配偶者には用法遵守義務・善管注意義務がある
  • 所有者に無断で第三者に建物を使用させてはならない
  • 配偶者短期居住権を譲渡することはできない
  • 配偶者は通常の必要費を負担しなければならない
  • 配偶者短期居住権は登記することができない

配偶者には用法遵守義務・善管注意義務がある

配偶者は、居住建物を無償で使用することができますが、従来の用法に従って、善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません。

所有者に無断で第三者に建物を使用させてはならない

配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることはできません。

配偶者短期居住権を譲渡することはできない

配偶者短期居住権は、配偶者の居住を保護するために創設された権利なので、譲渡することは禁止されています。

配偶者は通常の必要費を負担しなければならない

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する必要があります。通常の必要費とは、居住建物の保存維持に必要な修繕費や建物の固定資産税等が該当します。

配偶者短期居住権は登記することができない

配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は登記することができません。そのため、仮に、居住建物が第三者に譲渡されてしまった場合、その第三者に対して配偶者短期居住権を主張することができず、最悪の場合、家に住めなくなってしまう可能性があります。

しかし、居住建物取得者(=相続や遺贈によって居住建物を取得した人)は、配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない、という義務が課されているため(民法第1037条第2項)、建物を譲渡した居住建物取得者は、配偶者に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負うこととなります。

配偶者短期居住権は、次のときに消滅します。

  • 配偶者が義務に違反し、居住建物取得者が消滅の意思表示をしたとき
  • 存続期間が満了したとき
  • 配偶者が死亡したとき
  • 居住建物の全部滅失等により使用できなくなったとき
  • 配偶者居住権を取得したとき

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