相続|相続税の計算
相続税は、遺産を相続または遺贈(遺言による取得)により財産を取得した人が納める税金です。本ページでは、相続税の課税のしくみと計算方法についての基礎的な知識についてお伝えします。
相続税の納税義務者
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告納税しなければなりません。相続人であっても遺産を取得しなかった人、または相続税の課税財産が基礎控除額(3,000万円+600万円x法定相続人の数)を超えない場合は、相続税を申告する必要はありません。
ただし、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例を適用する場合は、適用することで相続税の納税が発生しないとしても、相続税の申告をする必要があります。
相続放棄があった場合の法定相続人の数
被相続人の遺産をいっさい受け取りたくない場合、相続人は相続放棄をすることができます。
しかし、相続放棄をする人が生じた場合、相続人の変動があり、相続税の申告期限までに相続税が確定しない可能性があります。そこで、相続放棄があった場合には、その相続放棄はなかったものとして法定相続人の数を計算することになっています。
法定相続人の数に算入される養子の数
相続税法では、実際の養子の数にかかわらず、相続税の計算において算入される養子の数は、次のように制限されています。このような制限があるのは、無制限に算入を認めた場合、相続税の節税目的に養子縁組をすることがあるためです。
- 被相続人に養子のほかに実子がある場合、または被相続人に実子がなく、養子の数が1人の場合は、養子1人のみ基礎控除に算入できる。
- 被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合は、養子2人のみ基礎控除に算入できる。
相続税の課税対象となる財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始時に保有していた現金、預金、不動産、有価証券等の民法上の相続財産に加えて、相続税法で課税財産とみなされる、次のような「みなし相続財産」があります。
生命保険金等
被相続人の死亡により保険会社から支払われる生命保険金等は、保険金受取人の保険請求権に基づき支払われる保険金受取人の固有の財産であるため、被相続人から相続する財産ではありません。
しかし、被相続人が保険料の全部または一部を負担していたものは、実質的には、保険金受取人は被相続人から経済的利益を受けていることになるため、相続税法上は、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
保険金受取人が法定相続人の場合には相続により取得したものとみなされ、受取人が法定相続人以外の場合には、遺贈により取得したものとみなされます。
生命保険金の非課税限度額
保険金受取人が、相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって算出した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。なお、相続人以外の人が取得した保険金には、非課税の適用はありません。
生命保険金等の非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
退職手当金等
被相続人の死亡により、相続人その他の人が、その被相続人に支給されるべきであった退職手当金、弔慰金、花輪代、葬祭料等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合には、相続または遺贈により取得したものとして、相続税の課税対象となります。なお、「死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、次のものををいいます。
- 死亡退職で支給される金額が、被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
- 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
退職手当金等の非課税限度額
すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)が取得した退職手当金等を合計した額が、次の算式によって算出した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
退職手当金等の非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
相続税の計算
相続税の計算は、一般的に次の流れで行います。
各相続人等の課税価格の計算
まず、相続や遺贈および相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与によって取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。相続税の課税価格とは、相続税の課税対象となる財産の価額のことです。
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「相続または遺贈により取得した財産の価額(*1)」+「みなし相続等により取得した財産の価額(*2)」ー「非課税財産の価額(*3)」+「相続時精算課税にかかる贈与財産の価額(*4)」ー「債務および葬式費用の額(*5)」=「純資産価額」(赤字の場合はゼロとする)
「純資産価額」+「相続開始3年以内の贈与財産の価額(*6)」=「各人の課税価額(千円未満切捨て)」
注記:
(*1)土地、家屋、現金預金、有価証券等の民法上の財産のこと。小規模宅地等の特例等を適用した財産については、その特例を適用して減額した後の価額を基に計算する。(「小規模宅地等の特例」は相続時精算課税制度を適用した場合は利用できない)
(*2)生命保険金、退職手当金など。
(*3)仏壇・仏具、国等に寄付した財産、生命保険金等の非課税限度額、退職手当金等の非課税限度額など。
(*4)相続時精算課税制度の適用を受けて被相続人から生前贈与を受けた財産。
(*5)銀行借入金、固定資産税未払い金等の債務および葬式費用。
(*6)相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産。
相続税の総額の計算
相続税の総額を次のように計算します。
(1)上の計算で求めた「各人の課税価格」を合計して、課税価格の合計額(正味の遺産額)を計算する。
(2)課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額(課税遺産総額)を計算する。
課税遺産総額=課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
(3)上記(2)で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を計算する。
各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額(千円未満切り捨て)=課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分
(4)上記(3)で計算した各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出する。
算出税額=各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額 × 税率
(5)上記(4)で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算する。
相続税の総額=各法定相続人ごとの算出税額の合計
各相続人等の相続税の計算
上記で計算した相続税の総額に、各相続人等の取得した課税価額の割合により比例配分することで、各人の負担すべき相続税が確定します。
各相続人等の税額=相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
各相続人等の納付税額の計算
上記で計算した各相続人等の税額から、各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子ども以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
相続税の申告・納税
相続税の申告と納税は、課税財産が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合に必要になります。基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
ただし、小規模宅地の特例を受けた場合や、配偶者の税額軽減を受けて納税額がないこととなった場合にも、その特例を受ける要件として相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告期限と納税
相続税の申告および納税は、被相続人の相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続税の申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の住所地を管轄する税務署とされており、申告期限までに金銭で一括納付することになります。原則は金銭での一括納付ですが、相続税を何年かに分けて納める「延納」と、相続などで取得した財産そのものを納める「物納」という制度を、一定の要件のもと利用することができます。この制度を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
相続税の申告期限までに遺産分割が成立しない場合
相続税の申告期限までに遺産分割が成立しない場合には、相続人が法定相続分により財産を取得したものとして課税価額を計算し、申告期限までに申告・納税することになっています。
また、遺産分割が確定しないために未分割で申告する場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。なお、当初の申告時には、その分割の行われていない相続財産について、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」という)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利)について、一定の割合の金額がその宅地等の評価額から減額できる特例です。残された相続人の事業継承や生活拠点の確保、将来の生活保障等を考慮して設けられています。
減額される割合は、原則として、「特定事業の用」の宅地等は、400m2を限度に80%減価、「特定居住の用」の宅地等は、330m2を限度に80%減価、「貸付事業の用」の宅地等は、200m2を限度に50%減価ができるようになっています。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。