相続|特別寄与制度とは
特別寄与制度とは、被相続人の相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して金銭の請求をすることができる新しい制度です。令和元年7月1日から施行されており、施行日以降に相続が開始した場合に適用されます。
旧法下では、たとえば、長男の妻が、義父の介護にいくら献身的に尽くしても、義父の相続人ではないため相続財産をもらうことはできませんでした。さらに、相続人ではない長男の妻には寄与分も認められません。
他の相続人は介護を全くしていなくても相続財産を取得できる一方、妻は何ももらえず不公平です。
このような「相続人ではない親族」の貢献に報いるための制度が特別寄与制度であり、特別寄与者(特別の寄与が認められる親族)は相続人に対して金銭を請求できるようになりました。
特別寄与料の請求が認められる要件
特別の寄与が認められる親族のことを「特別寄与者」といい、請求できる金銭を「特別寄与料」といいます。親族の範囲は民法第725条に定められており、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族、が親族となります。
ただし、特別の寄与について定めている民法第1050条は、相続人、相続欠格に該当する者、相続を放棄した者、相続廃除された者、を特別の寄与を請求できる「親族」の範囲から除外しています。
また、寄与の類型は「療養看護その他の労務の提供」に限定されており、寄与分(民法第904条の2)とは異なります。つまり、「財産上の給付」や労務提供以外の「その他の方法」による寄与行為は認められないということになります。
被相続人の入院先に頻繁に見舞いに行って話し相手になるなど精神的な支えになっていたということだけでは、財産の維持や増加との因果関係がないため、特別寄与料の請求は認められません。また、介護費用を支払って財産の維持に貢献したとしても、労務の提供がなければ特別寄与料の請求は認められません。
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特別寄与料の請求
まずは、相続人と特別寄与料の支払いについて協議します。相続人と協議がととのわない場合または協議をすることができない場合は、特別寄与者の請求によって、家庭裁判所が寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他いっさいの事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。これに基づき、相続人に対して金銭の支払命令をすることができます。
なお、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
特別寄与料の請求期限
家庭裁判所に対する特別の寄与に関する処分の申立ては、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月または相続開始の時から1年の間に行わなければなりません(民法第1050条第2項)。
相続人が複数人いる場合の負担割合
相続人が複数人いる場合、特別寄与者と相続人間の協議により決定する場合を除いて、各相続人の相続分(法定相続分や指定相続分)の割合に従って、特別寄与料を負担するものとされています(民法第1050条第5項)。
おわりに
特別寄与制度は相続人以外の親族が被相続人の療養看護をした場合に十分報いることができるようにと設けられた制度ではありますが、特別の寄与と認められるかどうかの判断や、相続人と特別寄与料を協議によって決めなければならないこと、協議がととのわない場合は特別寄与者の請求によって家庭裁判所に定めてもらうことになるなど、特別寄与者にとって困難を伴うことが予想され、精神的な負担も大きくかかるかと思います。
相続人以外の親族に対して、介護や事業を手伝ってくれた感謝の気持ちとして遺産を残したい場合は、遺言書にそのように残されることをぜひご検討いただきたいと思います。
行政書士しょうじ事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをしておりますので、遺言書の作成に関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。