相続|特別受益とは

特別受益とは、相続人が複数人いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことをいいます。

特別受益は相続分の前渡しとみられるため、特別受益を考慮せず相続分を決めた場合、共同相続人間で不公平が生じ、さらには被相続人の意思に反することになる可能性もあります。

したがって、特別受益を受けた者がある場合は、被相続人が死亡時(相続開始時)に有していた財産の価額に、贈与された財産の価額を加えたものを相続財産とみなしたうえで(これを「持戻し」という)、法定相続分に応じて各相続人の相続分を算出し、特別受益を受けた者については、その特別受益の価額を差引いた残額が相続分となります。

特別受益にあたる場合

特別受益の対象となる遺贈と贈与は、法定相続人に対するものに限られます。

特別受益はあくまでも法定相続人間の公平を図るための制度なので、法定相続人以外の者に対して行われた遺贈・贈与については、特別受益の対象とはなりません。

法定相続人に対する遺贈・贈与のうち、次のものが特別受益の対象となります(民法第903条第1項)。

  • 遺贈
  • 婚姻のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

婚姻もしくは養子縁組のための贈与としては、結婚や養子縁組をした際の持参金や支度金などが高額の場合があたります。結納金は、結婚相手への贈与であるため、一般的には特別受益にあたりません。結婚式の費用は、親や親族も参加するものであり、当該相続人に対する遺産の前渡しとは評価できないため特別受益にはあたらないと考えられています。

生活の資本としての贈与としては、住居や事業用不動産を贈与された場合や、住居の取得費用や建設費用の提供を受けた場合、事業資金の提供を受けた場合などがあたります。

その他にも特別受益にあたるか否かが問題となることがありますが、その財産の贈与等を考慮しなければ相続人間で不公平が著しいものとなるかどうかを踏まえて判断されます。

特別受益の評価

特別受益の評価額はどの時点が基準になるでしょうか。相続人が贈与を受けたとき、被相続人が死亡したとき(相続開始時)、遺産分割をしたとき、など。それぞれの時点で評価額は異なると考えられますが、実務上、被相続人が死亡したとき(相続開始時)を基準に評価すべきとされています。

金銭の場合は、仮に何十年も前に贈与されたとすれば、貨幣価値も当然変動しているので、消費者物価指数等を参考にして、贈与を受けたときの金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価することになります。

また、特別受益者が贈与を受けた後、特別受益者の行為によって滅失や増減があった場合(売却や毀損等)でも、相続開始時になお原状のままであるものとみなして、特別受益の価額を評価します。

たとえば、2,000万円の不動産を贈与された者がその不動産を焼失させたとしても、相続開始時の評価が1,500万円であれば、1,500万円の特別受益として評価されるということです。

一部の相続人に特別受益が認められる場合、各法定相続人の相続分を計算する際には、特別受益の「持戻し」が行われます。特別受益の「持戻し」について、具体的な計算例をみてみましょう。

遺贈の場合

遺贈とは、遺言によって特定の相続人に特定の財産を与えることをいいます。

たとえば、父が「長女に自宅不動産を遺贈する」という遺言をしていた場合、長女は自宅不動産を取得できますが、長女の具体的な相続分は、自宅不動産も相続財産とみなした上で算出された相続分から自宅不動産の価額を控除した額になります。

なお、遺贈の場合は生前贈与とは違って、被相続人死亡時に遺贈の対象となる財産が存在しており、相続財産とみなされるので、「持戻し」の対象とはなりません。

生前贈与の場合

次の計算条件に基づいて、特別受益の持戻しによる各相続人の相続分を計算してみます。

例:
父(被相続人)の財産1億円を、相続人である妻、長男、長女の3人で法定相続分(妻2分の1、長男・長女は各4分の1)に従って相続する。長男は生前贈与として評価額2,000万円の土地を、長女は生前贈与として現金1,000万円を受け取っていた。

(1)特別受益の持戻し

長男、長女が受け取っていた生前贈与(合計3,000万円)は特別受益として持戻しの対象となるので、相続財産の額は1億3,000万円となります。

(2)各相続人の相続分

1億3,000万円の相続財産を法定相続分に従って分けると、各相続人の相続分は次のようになります。

妻:1億3,000万円x2分の1=6,500万円
長男:1億3,000万円x4分の1=3,250万円
長女:1億3,000万円x4分の1=3,250万円

(3)特別受益の控除

妻には特別受益がないので相続分は6,500万円のままとなりますが、長男・長女は(2)の相続分からそれぞれが受け取った生前贈与の額を控除した額が相続分となります。

妻:6,500万円
長男:3,250万円ー2,000万円=1,250万円
長女:3,250万円ー1,000万円=2,250万円

なお、特別受益の価額が相続分の価額に等しい場合やこれを超える場合、特別受益者は相続分を受け取ることができません(民法第903条第2項)が、特別受益の価額が相続分の価額を超えたとしても、その超過分を返還する必要はありません。

相続における被相続人の意思を尊重するという趣旨により、相続分の計算に際しては、特別受益の持戻しは被相続人の意思で免除することができるとされています(民法第903条第3項)。

持戻し免除の意思表示

被相続人が相続人に対して生前贈与等の特別受益を与えていたとしても、被相続人が相続分算定の際にその生前贈与等特別受益を遺産に加算しない意思を表示していた場合は、被相続人の意思に従って、特別受益を考慮せずに相続分が定められます(民法第903条第3項)。これを、「持戻し免除の意思表示」といいます。

上述の計算例で、生前贈与の持戻しをしなかった場合、相続財産1億円を法定相続分に従って分けることになるので、各相続人の相続分は、妻5,000万円、長男2,500万円、長女2,500万円となります。

持戻し免除の意思表示の方法について法律上に定めはないので、口頭でも構いませんが、免除意思の有無で争いが生じないように、遺言に明示しておくことが望ましいでしょう。

遺言には、「遺言者は、令和○年○月○日、Aに対し金1,000万円を贈与したが、民法903条1項に規定する相続財産の算定に当たっては、当該贈与額は、相続財産の価額に加えないものとする。」というように記載します。

夫婦の居住用不動産の贈与

平成30年法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に対して居住している建物またはその敷地について遺贈又は贈与をしたとき(あるいは配偶者居住権を遺贈により定めた場合)は、この持戻し免除の意思表示をしたものと推定するという規定が新たに設けられました(民法第903条第4項)。

法改正前は、配偶者が生前に自宅を譲り受けていた場合、特別受益の対象になるとして遺産分割において配偶者は相続分を減額されることがありました。しかし、夫婦の一方が亡くなった場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が通常と考えられます。

この改正法によって、婚姻期間20年以上の配偶者に対する自宅の生前贈与については、原則として、特別受益の扱いを受けなくなり、配偶者の生活保障のためを思ってした贈与等の趣旨に従った遺産の分割が可能となりました。

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