相続|寄与分とは

寄与分とは、相続人が被相続人の事業について労務を提供したり、財産上の給付をしたり、被相続人を療養看護したりして、被相続人の財産を維持し、または、増加したことについて特別の寄与をしたときに、相続人に法定相続分のほかに寄与に相当する相続財産の一定割合または金額を与える制度です。

これは、被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をした相続人と、何ら寄与していない他の共同相続人と同様に扱うと不公平が生じるため、寄与をした者には寄与分を与えて共同相続人間の実質的な公平を実現するための制度です。

寄与分が認められるためには次の要件を満たす必要があります。

  • 共同相続人であること
  • 寄与行為があること
  • 寄与行為が「特別の寄与」であること
  • 被相続人の財産が維持・増加していること
  • 寄与行為と被相続人の財産の維持・増加との間に因果関係があること

共同相続人であること

民法では、寄与分を受けることができる人を「共同相続人」と規定していますので、その相続で実際に相続人となる人に限定されます。したがって、後順位の法定相続人(子がいるときの親や、親がいるときの兄弟姉妹など)には寄与分は認められません。

また、欠格事由に該当する相続人、廃除された推定相続人、相続放棄をした相続人も、相続人ではないので、寄与分を請求することはできません。

相続人以外の親族が被相続人の財産の維持または増加に多大な貢献をした場合、寄与分を請求することはできませんが、特別寄与料の請求という制度があります。相続人の配偶者が、被相続人に対して長年に渡って介護をしてきたような場合がこれにあたります。

寄与行為があること

寄与行為の類型としては、①家事従事、②財産給付、③療養看護、④扶養、⑤財産管理などがあります。

①家事従事とは、被相続人が営む農業や小売業等の事業に従事して労務を提供する場合です。通常であれば人を雇ってやるような仕事を長い間、無償またはそれと同視できる程著しく低い給料で行っていたかがポイントになります。

②財産給付とは、被相続人に金銭を贈与したり、不動産を無償で使用させたり、財産権や財産上の利益を給付したりする場合です。

③療養看護とは、病気で療養中の被相続人を看護する場合です。認知症の被相続人を介護することも、これに当たります。

④扶養とは、通常の扶養義務の範囲を超えて、無償あるいはこれに近い状態で、継続的に被相続人を扶養する場合です。扶養した場合であっても、通常の扶養義務の範囲内であれば、寄与行為とは認められません。被相続人を自宅に引き取って面倒を看る場合や、相続人の一人だけが、長期間被相続人の生活を援助していたような場合が該当するでしょう。

⑤財産管理とは、被相続人の不動産の管理等、被相続人の財産を管理する場合です。具体的には、被相続人に代わって、家賃の回収、賃借人への立ち退き交渉、アパートの修繕費用の負担などをしたような場合が該当するでしょう。

寄与行為が「特別の寄与」であること

「特別の寄与」とは、被相続人と相続人との身分関係の中で通常期待される程度を超える貢献をいいます。夫婦間であれば協力扶助義務、直系血族や兄弟姉妹間であれば扶養義務が元々あることから、その範囲内の行為は、通常の寄与であって「特別の寄与」とは言えません。

「特別の寄与」といえるかどうかは、寄与行為が特別であるかどうかに加えて、無償かどうか、継続して行われているかどうか、どの程度専従しているかによって判断されます。

有償の場合には、相当な対価を得ている限り、それによって寄与行為は評価されているので、特別の寄与にはあたりません。また、寄与行為が短期間の場合には、親族間で通常期待されている行為に過ぎないので、特別の寄与に当たりません。

専従性については、他に仕事をせず、専属して寄与行為をいている場合に特別の寄与にあたりますが、仕事を兼業している場合や介護の専門職でない場合であっても、兼業の度合いや習熟度に応じて寄与分が認められる場合があります。

被相続人の財産が維持・増加していること

寄与分が認められるためには、相続人が一定の行為をすることによって、被相続人の財産の減少を防げたことや、財産を増やすことができたということが必要になります。

したがって、たとえば、被相続人が代表取締役になっている会社で相続人が労務を提供し、財産上の給付をしても、会社の財産が維持・増加しているに過ぎず、被相続人の財産が維持・増加しているわけではないので、この場合は原則として寄与分を主張することはできません。

寄与行為と被相続人の財産の維持・増加との間に因果関係があること

寄与分が認められるためには、寄与行為と被相続人の財産の維持・増加との間に因果関係があることが必要です。

したがって、入院中の被相続人を頻繁に見舞いに行き、話し相手になったなど、療養看護によって被相続人を精神的に満足させたというだけでは、被相続人の財産の維持・増加に影響していない以上、寄与分は認められません。

寄与分の請求は次の期限までに行う必要があります。

令和3年改正による請求期間の制限

令和3年改正によって、原則として、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割においては、寄与分を請求することができません。ただし、以下の場合には、寄与分を請求することができます。

  • 相続開始のときから10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき(民法第904条の3第1号)。
  • 相続開始のときから始まる10年の期間の満了前6ヶ月以内の間に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、その事由が消滅したときから6ヶ月を経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき(民法第904条の3第2号)。

令和3年改正の施行日前に相続が開始していた場合

相続開始から10年経過したら寄与分は請求できない、という規定は、令和3年改正の施行日(令和5年4月1日)よりも前に相続が開始した遺産分割についても適用されます。この場合、寄与分の請求期間の制限は次のように定められています。

  • 相続開始の時から10年を経過するとき、または令和5年4月1日から5年を経過するときのいずれか遅いときまでに、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき。
  • 相続開始の時から始まる10年の期間の満了後に令和5年4月1日から始まる5年の期間が満了する場合は、5年の期間の満了前6ヶ月以内の間に、それ以外の場合は、相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6ヶ月以内の場合に、やむをえない事由があるとき。

寄与分は、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他いっさいの事情を考慮して定められます。

寄与分はまず、共同相続人全員の協議によって定めることとされていますが、協議がととのわないときや協議ができないときは、寄与をした者の請求によって、家庭裁判所が寄与分を定めます。

寄与分を算定する場合、マイナスの財産(相続債務)は考慮せず、プラスの財産(積極財産)から寄与分を除いた財産を相続財産とみなし、これを基準に各相続人の相続分を算定します。寄与した相続人については寄与分を加えたものが相続分となります。

また、寄与分の上限は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできない、と定められています(民法第904条の2第3項)。

寄与分のある相続人がいる場合の相続分

次の条件を基に、寄与分のある相続人がいる場合の相続分を計算してみます。

例:
父(被相続人)の遺産は3,000万円、借金は300万円ある。相続人は被相続人の子A、子B、子Cの3人であり、法定相続分に従って相続する。子Aは長年父の看護をしてきたため、相続人の協議によって600万円の寄与分が認められた。

寄与分は、相続債務を考慮せず、積極財産から寄与分を除いた財産を基準に各自の相続分を算定し、寄与した相続人に寄与分を加算します。したがって、相続財産3,000万円を基準とし、子Aの寄与分600万円を差引くと、2,400万円が相続財産となります。これを法定相続分に従って分けると、各相続人の相続分は次のようになります。

・子A(寄与者)の相続分:2,400万円x3分の1+600万円(寄与分)=1,400万円
・子Bの相続分:2,400万円x3分の1=800万円
・子Cの相続分:2,400万円x3分の1=800万円

なお、300万円の借金は、各相続人の法定相続分に従って、それぞれが100万円を負担することになります。

特別受益と寄与分の関係

次の条件を基に、特別受益のある相続人と寄与分のある相続人がいる場合の相続分を計算してみます。「特別受益」については、以下の記事もご参考下さい。

関連記事:相続|特別受益とは

例:
父(被相続人)の遺産は2,000万円、相続人は被相続人の子A、子Bの2人とする。父は生前、子Aに対して住宅の購入資金として1,000万円を贈与している。一方、子Bは父の生活費にあてるために500万円の資金援助をしてきた。被相続人による特別受益の持戻し免除の意思表示はないものとし、法定相続分に従って相続するものする。

この計算例では、特別受益と寄与分の適用関係が問題となります。特別受益を優先適用する考え、寄与分を優先適用する考え、両者を同時に適用する考えなどがありますが、両者を同時に適用して各相続人の相続分を算定するのが一般的とされています。この同時適用の考え方に基づいて、各相続人の相続分を計算すると次のようになります。

・相続財産=2,000万円+1,000万円(特別受益の持戻し)ー500万円(寄与分)=2,500万円
・子Aの相続分:2,500万円x2分の1ー1,000万円(特別受益)=250万円
・子Bの相続分:2,500万円x2分の1+500万円(寄与分)=1,750万円

寄与分は法律で認められているものではありますが、諸要件を満たさなければならないことや、共同相続人の協議によって寄与分を定める必要があり、もし協議がととのわない場合は寄与者の請求によって家庭裁判所に定めてもらうことになるなど、寄与分が認められるハードルは高いと感じます。

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