相続|「相続放棄」「相続分の放棄」「相続分の譲渡」の違い

遺産分割において、一部の相続人に相続財産を承継させるために、「相続放棄」「相続分の放棄」「相続分の譲渡」が利用されることがあります。どれも似たもののように見えますが、それぞれの内容と違いを把握した上で活用しましょう。

特に、相続債務がある場合は慎重に利用を検討する必要があります。

「相続放棄」とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないということです。一般的に相続放棄は、被相続人の借金などマイナスの財産がプラスの財産を上回っているような場合に、借金を相続することを免れるために行うことが多いです。

相続放棄をする場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした相続人に子どもがいたとしても、代襲相続は生じません。

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一方、「相続分の放棄」は、あくまで相続財産を承継する権利のみを放棄することであり、相続人であることに変わりはありません。そのため、相続債務がある場合、債権者からの請求を免れることはできません。相続債務の債権者に対抗するためには、法定の「相続放棄」をしなければなりません。

「相続分の放棄」を行う時期に制限はなく、方式も問われませんが、通常は署名押印(実印)された書面で行います。

「相続分の譲渡」とは、法定相続人が自分の有する相続分を共同相続人または第三者に譲渡することをいい、相続開始後から遺産分割成立までの間ならいつでもできます。「相続分の譲渡」により、譲渡人と譲受人の間では債務も移転しますが、債務の債権者の同意がない限り、譲渡人は対外的に債務を免れることになりません。この相続債務の負担から免れられない点は「相続分の放棄」と同じです。

「相続分の譲渡」が他の相続人に対して行われた場合、譲受人である相続人の相続分は譲渡された分だけ増加します。譲渡を受けた相続人以外の相続分には影響はありません。一方、「相続分の譲渡」が相続人ではなく第三者に行われた場合、その第三者は、相続人としての地位を承継することになるため、他の共同相続人は、遺産分割協議の場にその第三者を参加させなければなりません。

相続分譲渡証明書の作成

「相続分の譲渡」の方法について、法律上決められた手続きはありません。口頭でも可能ですが、後日の争いを防止するため、相続分譲渡証明書という書面を作成するのが一般的です。

決まった書式はありませんが、被相続人の最後の住所地・氏名・死亡年月日、譲渡人の住所・氏名、譲受人の住所・氏名、譲渡の年月日を明記し、当事者で署名押印(実印が望ましい)します。

「相続分の譲渡」の注意点

「相続分の譲渡」には次のような注意点があります。

(1)相続債務の負担から免れることにならない

先述の通り、「相続分の譲渡」をしたからといって、借金などの相続債務がある場合は、その負担から免れることにはなりません。相続債務の債権者から請求があった場合には応じなければなりません。「相続分を譲渡したので譲受人に請求してください」といって弁済を拒むことはできないのです。

被相続人に多額の借金がある場合には、「相続放棄」の利用を検討するとよいでしょう。

(2)第三者への相続分譲渡に対しては取戻権がある

相続人以外の第三者に相続分の譲渡をした場合には、その第三者が遺産分割協議に参加することになります。しかし、相続人ではない第三者が遺産分割協議に参加することは、遺産分割協議が揉める原因となり、なかなか解決しないおそれがあります。

そこで、民法では、第三者に相続分の譲渡がされた場合に、他の相続人が第三者から相続分を取り戻す権利を認めています。譲受人である第三者に対して相続分の価額と取得費用を支払うことにより、その第三者から相続分を取り戻すことができます。

なお、取戻権の行使は、譲渡があったことを知ってから1ヶ月以内に行う必要があります。

「相続分の放棄」と「相続分の譲渡」はどちらも主に、相続財産を取得することを希望しない相続人がいる場合に利用されますが、「相続分の譲渡」は特定の相続人に相続分を渡したい場合に用いられ、「相続分の放棄」は特定の相続人に相続分を譲渡したいという意向がない場合に利用されます。

あるいは、遺産分割協議が長引いて熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまい、相続放棄ができなくなった場合に、遺産分割から離脱したいという場合に利用することもできます。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。