宅地建物取引業|免許後に必要な届出等

無事に免許を得られた後も、届出事項等に変更が生じた場合は、必要な届出を定められた期限までに行わなければなりません。うっかり忘れてしまったり、面倒になって放置していると、せっかく取得した免許を取り消されてしまう可能性もあります。

このページでは、どんなときに届出等が必要になるのかについてお伝えしていきますのでご参考ください。

免許の更新

宅建業免許は、5年に1度、免許の更新手続きを行わなければなりません。更新期間は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間です。この期間内に更新申請がなかった場合は、有効期間満了日をもって免許は失効します。

新規取得のときに比べれば更新手続きは簡単だろうと思われるかもしれませんが、求められる要件や提出する資料はほとんど同じで手間も同じくらいかかります。余裕をもって準備をし、期限までに手続きを行えるようにスケジュールを管理することが大切です。万が一、期限までに更新手続きが間に合わない場合は、速やかに管轄の窓口に出向いて相談するようにしてください。

以下は、免許更新の際の注意点です。

  • 専任の宅地建物取引士の取引士証の情報が現状と相違ないことを確認する
  • 代表取締役や専任の宅地建物取引士の専従性が保たれていることを確認する
  • 宅地建物取引業者票と報酬額表の記載事項が現状と相違ないことを確認する
  • 必要な変更届が漏れなく完了していることを確認する

専任の宅地建物取引士の取引士証の情報が現状と相違ないことを確認する

引越しや結婚などで住所や名字に変更があった場合に必要な変更届をしていないことがあるので、取引士証の情報が現状と相違がないかどうか確認しておきましょう。

代表取締役や専任の宅地建物取引士の専従性が保たれていることを確認する

新規申請時(または前回の更新時)から今回の更新までの間に、たとえば、代表取締役が他社の常勤役員に就任することになった場合は専従性がないと見なされ、代わりに政令使用人を設置する必要がでてきます。

宅地建物取引業者票と報酬額表の記載事項が現状と相違ないことを確認する

事務所に掲示されている宅地建物取引業者票と報酬額表の情報が更新されておらず、古い情報のままになっている場合があります。

免許更新のときも事務所の写真を撮影して提出するので、代表者や専任の取引士が交代した場合など、現状と相違のない記載事項に更新されていることを確認しておきましょう。

必要な変更届が漏れなく完了していることを確認する

国土交通大臣、都道府県知事はそれぞれ『宅地建物取引業者名簿』を備えており、この名簿には下のリストに示したような内容が記載されています。

この名簿登載事項の②~⑥の内容に変更があった場合は30日以内に届出をしなければなりませんが、必要な変更届をしていない状態だと、免許更新の申請を受け付けてもらえません。やむを得ないときは更新の申請と変更届を同時に行う場合もありますが、必要な変更届は都度済ませておくのが原則です。

会社役員の変更や専任の宅地建物取引士の交代など、変更届に漏れがないことを確認しておきましょう。

「宅地建物取引業者名簿」登載事項

  • 免許証番号及び免許の年月日
  • 商号または名称
  • 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 事務所の名称及び所在地
  • 事務所ごとに置かれる宅建業法第31条の3第1項に規定する者(専任の宅地建物取引士)の氏名
  • 宅建業法第五十条の二第一項(取引一任代理等)の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
  • 指示または業務停止の命令があったときは、その年月日及び内容
  • 宅地建物取引業以外の事業を行っているときは、その事業の種類

免許換え

免許換えとは、新たな免許権者が免許をする手続きのことで、以下のような場合に必要となります。

  • 知事免許を受けた者が、事務所を他の都道府県の区域内にも設置した場合
  • 大臣免許を受けた者が、事務所を1つの都道府県の区域内のみにした場合
  • A県の知事免許を受けた者が、その都道府県の事務所を廃止して、他のB都道府県内にのみ事務所を設置した場合

知事免許を受けた者が、事務所を他の都道府県の区域内にも設置した場合

都道府県知事免許から国土交通大臣免許への変更が必要となり、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請します。

大臣免許を受けた者が、事務所を1つの都道府県の区域内のみにした場合

国土交通大臣免許から都道府県知事免許への変更が必要となり、新たな都道府県知事に直接申請します。

A県の知事免許を受けた者が、その都道府県の事務所を廃止して、他のB都道府県内にのみ事務所を設置した場合

A都道府県知事免許からB都道府県知事免許への変更が必要となり、B都道府県知事に直接申請します。

変更の届出

主に以下の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に変更届が必要です。届出に必要な書類は、届出内容や法人免許か個人免許かによっても異なるので、免許権者(管轄の都道府県又は国土交通省)のホームページなどで確認が必要です。

  • 商号または名称
  • 事務所の名称、所在地
  • 代表者
  • 法人の役員(取締役、監査役、理事など)
  • 政令で定める使用人
  • 専任の宅地建物取引士
  • ③から⑥の氏名
  • 従たる事務所(支店)の新設、廃止、名称、所在地
  • 従事者

廃業の届出

以下の事由に該当することになった場合、事由の発生した日から30日以内に届出をしなければなりません。
※届出事由が死亡の場合は、死亡の事実を知った日から30日以内に届出。

個人免許の場合

  • 死亡
  • 破産
  • 宅地建物取引業の廃止

法人免許の場合

  • 合併による消滅
  • 破産
  • 解散
  • 宅地建物取引業の廃止

廃業事由ごとの届出人、必要書類、免許失効日は下表のとおりです。(宮城県知事免許の場合)

個人免許の場合

廃業事由届出人必要書類免許失効日
死亡相続人1.廃業等届出書
2.宅地建物取引業免許証
3.死亡者本人の「戸籍謄本」
(死亡の事実及び相続人が確認できるもの。除籍謄本では届出できない)
死亡日
破産破産管財人1.廃業等届出書
2.宅地建物取引業免許証
3.「破産管財人選任及び印鑑証明書」
(裁判所が破産管財人に発行する証明書)
届出日
宅地建物取引業の廃止代表者本人1.廃業等届出書
2.宅地建物取引業免許証
届出日
<廃業の届出(個人免許の場合)>

法人免許の場合

廃業事由届出人必要書類免許失効日
合併による消滅代表する役員であった者(個人名で届出)1.廃業等届出書
2.宅地建物取引業免許証
3.消滅した法人の「閉鎖事項全部証明書(登記事項証明書)
(合併による消滅日が記載されたもの)
合併による消滅日
破産破産管財人1.廃業等届出書
2.宅地建物取引業免許証
3.破産管財人選任及び印鑑証明書」
(破産について裁判所の発行する証明書)
届出日
解散清算人1.廃業等届出書
2.宅地建物取引業免許証
3.法人の登記事項証明書(解散日が記載されたもの)
届出日
宅地建物取引業の廃止宅地建物取引業の代表者1.廃業等届出書
2.宅地建物取引業免許証
※代表者が変わっている場合は、「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」及び「名簿登載事項変更届出書」(第1面のみ)を提出
届出日
<廃業の届出(法人免許の場合)>

行政書士しょうじ事務所では、宅建業免許許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。