宮城県|宅地建物取引業の免許申請
宅建業免許の新規申請に必要な書類(宮城県知事免許の場合)と、申請手続きの全体の流れについてお伝えしています。
申請先
宮城県知事免許の申請先情報は以下の通りです。申請の際には、あらかじめ電話かFAXで日時の予約が必要です。
- 申請窓口:宮城県土木部建築宅地課調整班
- 受付時間:午前9時~11時、午後1時~4時
申請に必要な書類
宅建業免許の新規申請に必要な書類は下表のとおりです。
No. | 必要書類 | 個人免許 | 法人免許 |
---|---|---|---|
1 | 免許申請書 | ○ | ○ |
2 | 宅地建物取引業経歴書 | ○ | ○ |
3 | 誓約書 | ○ | ○ |
4 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | ○ | ○ |
5 | 資産に関する調書 | ○ | ー |
6 | 相談役及び顧問株主又は出資者 | ー | ○ |
7 | 免許申請者等に関する調書 | ○ | ○ |
8 | 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ |
9 | 略歴書 | ○ | ○ |
10 | 身分(元)証明書 | ○ | ○ |
11 | 登記されていないことの証明書又は医師の診断書 | ○ | ○ |
12 | 住民票抄本 | ○ | ー |
13 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ |
14 | 商業・法人の登記事項証明書 | ー | ○ |
15 | 決算書 | ー | ○ |
16 | 納税証明書 | ○ | ○ |
17 | 間取図 | ○ | ○ |
18 | 事務所付近の地図、事務所の写真 | ○ | ○ |
免許申請の流れ
宅建業免許の申請は以下のような流れで行います。
- 1.必要書類の準備、担当窓口への申請予約
- 官公庁が発行する証明書は、申請受付日現在で発行日から3ヶ月以内のものを添付する。申請書は正本1部、副本(正本のコピー)1部を作成して提出する。(副本は受付後に申請者に戻される)
- 2.免許申請
- 手数料は33,000円(宮城県収入証紙による)
- 3.保証協会への加入手続き(営業保証金を供託しない場合)
- (※営業保証金を供託する場合、この手順は不要)
行政庁への申請後、保証協会で加入手続きを行う。保証協会の加入手続きが完了するまで1~2カ月かかるので、行政庁の審査が完了するまでの間に、保証協会の手続きを途中まで進めておくことで、宅建業の営業開始までにかかる期間を短縮できる。
- 4.行政庁での審査
- 審査にかかる標準処理期間は30日間だが、書類の補正や追加の書類などを求められた場合は、その対応に要する分、審査に必要な日数が延びる。欠格事由に該当するなど要件を満たさない場合は、免許を拒否される。
- 5.免許の通知
- 申請者の事務所本店宛てに免許の通知がハガキで届く。行政庁での審査が完了する頃になったらポストの中身を注意して確認する。
- 6.保証協会への加入または営業保証金の供託
- (1)保証協会に加入する場合
免許の通知として届いたハガキを持参し、途中まで進めていた加入手続きを最後まで進めてもらう。分担金の金額は、本店60万円、支店30万円(1店につき)。この分担金の他に、協会への入会金、年会費等の支払いもある。
(2)営業保証金を供託する場合
免許の通知として届いたハガキを持参し、最寄りの供託所(仙台法務局又は各支局)に営業保証金を供託する。
営業保証金の金額は、本店1,000万円、支店500万円(1店につき)。
- 7.届出
- (1)保証協会に加入した場合
「弁済業務保証金供託届出書」を届け出る
(2)営業保証金を供託した場合
「営業保証金供託済届出書」を届け出る
※免許後、3ヶ月以内に届出をしない場合は、行政庁から催告がある。催告が到達した日から1ヶ月が経過しても届出をしなかった場合、行政庁は免許を取り消すことができる。
- 8.免許交付
- 供託の届出書と引き換えに、免許証が交付される。
- 9.営業開始
- 免許証が交付されたら営業を開始できる。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、宅建業免許許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。