ビザ・在留資格|家族滞在

在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格もって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。

該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者や子どもが該当します。この「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者(配偶者または親)が日本に在留している間に限って、日本に在留することができます。

在留資格「家族滞在」に該当する活動は、次のように定められています。

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る)、技能実習及び短期滞在を除く)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

扶養者の条件

扶養者の在留資格

扶養をする外国人は、次のいずれかの在留資格をもっている必要があります。

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」

上記以外の在留資格をもっているときは、「家族滞在」の在留資格は許可されません。

なお、「高度専門職」、「特定活動」の場合には、「家族滞在」と同じような在留資格が別途、取得可能です(例:特定活動33号、34号、47号)。

扶養する者が「留学」の在留資格の場合

「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける場合、扶養する者は、「留学」の【上陸基準省令第1号イ又はロ】に該当するものに限られます。

つまり、本邦の大学、大学院(夜間通学を含む)、専修学校の専門課程等の学生であり、扶養する者が高等学校、専修学校の高等課程若しくは一般課程または各種学校などで専ら日本語の教育を受けようとする場合は除外されていることに注意が必要です。

扶養者の収入

扶養者は、「家族滞在」で呼び寄せようとする配偶者や子どもとの生活費をまかなうことができる収入があることが求められます。

扶養を受ける「配偶者」の条件

「配偶者」に含まれるのは、現に法律上有効な婚姻が存続している配偶者のみです。離婚や死別した配偶者や内縁の配偶者は含まれません。また、同居して互いに協力し、扶助し合い、夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていることが必要です。

扶養を受ける「子」の条件

「子」には、嫡出子のほか、養子や認知された非嫡出子も含まれ、成年に達した者も含まれます。

「家族滞在」の在留資格を取得するためには、上陸基準省令「法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動」に定められている基準に適合している必要があります。

申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合には、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。

「定住者」の在留資格への変更の対象となる人

次のいずれにも該当する人は、「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更の対象となります。

  • 日本の義務教育(小学校および中学校(夜間中学を含む))を修了していること
  • 日本の高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む)を卒業していること又は卒業見込みであること
  • 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    • 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は対象となります。
  • 入国時に18歳未満であること
  • 就労先が決定(内定を含む)していること
    • 当該勤務先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること

「特定活動」の在留資格への変更の対象となる人

次のいずれにも該当する人は、「家族滞在」から「特定活動」への在留資格変更の対象となります。

  • 日本の高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む)を卒業していること又は卒業見込みであること
    • ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
  • 扶養者が身元保証人として在留していること
  • 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    • 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は、本取扱いの対象となります。
  • 入国時に18歳未満であること
  • 就労先が決定(内定を含む)していること
    • 当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること

「家族滞在」で在留中、次のような届出を行なう必要があります。

申請・届出の種類期間届出・申請先
住居地の届出住居地を定めた日から14日以内市区町村
住居地変更の届出新住居地に移転した日から14日以内市区町村
居住地以外の在留カード記載事項変更届出
(氏名、生年月日、性別又は国籍・地域の変更)
変更を生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請有効期間が満了する日まで地方出入国在留管理官署
紛失、毀損、汚損による再交付申請、交換を希望する場合の再交付申請再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内地方出入国在留管理官署
配偶者に関する届出
(配偶者と離婚又は死別したとき)
当該事由が生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

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