ビザ・在留資格|経営・管理

在留資格「経営・管理」は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。該当例としては、会社の代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラス(管理職)などが該当します。

在留資格「経営・管理」に該当する活動は、次のように定められています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

事業の経営に従事する活動

事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。

事業の管理に従事する活動

事業の管理に従事する活動として、部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。

従業員の少ない小規模事業所の場合は、事業の経営を行う代表取締役等の事業所の長以外に、事業の管理を行うだけの管理業務が存在しないという理由から「管理者」として「経営・管理」の在留資格が許可されにくくなります。

「経営・管理」の在留資格を取得するためには、上陸基準省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」に定められている第1号~第3号までのすべての基準に適合していることが必要です。

第1号の基準

第1号は、外国人が経営または管理に従事する事業が本邦に事業所を有して営まれるものであることを要件としています。

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

事業を営むための事業所

継続的に事業に専用できる独立したスペースであることが必要です。また、実際に事業が営まれている場所であることが必要なので、住所や電話番号などを借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、実際に経営または管理を行う場所が存在しない「バーチャルオフィス」等と称する形態は事業所として認められません。

第2号の基準

第2号は、外国人が経営または管理に従事する事業の「規模」について定めたもので、イからハまでのいずれかに該当する必要があります。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

常勤の職員

常勤の職員の条件として、「法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」と定められています。したがって、「技術・人文知識・国際業務」などの居住資格以外の在留資格で在留する外国人は、この「常勤の職員」の数に算入されません。

「常勤の職員」に数えられるのは、日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等の在留資格を有する外国人です。

資本金の額

株式会社における資本金の額または合名会社、合資会社または合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であること必要です。

第3号の基準

第3号は、外国人が事業の「管理」に従事する場合に適用される基準を定めています。事業の「経営」に従事しようとする場合には適用されません。

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

3年以上の経験

日本または外国の大学院で経営または管理にかかる科目を専攻して教育を受けた期間は「実務経験」の期間に算入されます。したがって、仮に大学院において経営または管理にかかる科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は、実務経験がなくても、この第3号の要件を満たすことになります。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上

個々の企業の賃金体系を基礎に、日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究者であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考とされます。

「経営・管理」で在留中、次のような届出を行なう必要があります。

申請・届出の種類期間届出・申請先
住居地の届出住居地を定めた日から14日以内市区町村
住居地変更の届出新住居地に移転した日から14日以内市区町村
居住地以外の在留カード記載事項変更届出
(氏名、生年月日、性別又は国籍・地域の変更)
変更を生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請有効期間が満了する日まで地方出入国在留管理官署
紛失、毀損、汚損による再交付申請、交換を希望する場合の再交付申請再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内地方出入国在留管理官署
所属機関に関する届出
(名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍等)
当該事由が生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

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