ビザ・在留資格|国際結婚の手続き

法的に認められた国際結婚をするためには、2つの異なった国の法律や制度をクリアしなければなりません。準備する書類や手続きは、その国や届出をする役所によってさまざまですので、必ず事前に調べることが大切です。

日本で婚姻届を提出する場合は、日本の方式によらなければなりません。日本の方式によるというのは、民法や戸籍法にしたがって婚姻届を出すということです。この方法による国際結婚の手続きは、次のような流れになります。

  1. 婚姻届の提出
  2. 受理伺い
  3. 受理(婚姻の成立)
  4. 姓の変更
  5. 戸籍に婚姻の事実を記載
  6. 相手国の大使館に婚姻を届け出る

婚姻届の提出

日本の役所では、婚姻届、日本人の戸籍謄本、外国人が結婚要件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書」もしくはこれに代わる証明、パスポートなどの国籍を証明する書類、をそろえて提出します。

外国語で発行された書類にはすべて日本語訳を添付する必要があります。翻訳者の氏名と住所を記載すればよいので、自分たちで翻訳したものでも構いません。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、自分の国の法律で結婚できること(独身である・結婚年齢に達している等)を証明する書面です。

この書類が発行されないこともあるので、その場合は代わりになる書類として「宣誓書」や「本国で発行し、日本に取り寄せた出生証明書/独身証明書」などを用意します。外国語で発行されている書類には、日本語に翻訳した人の名前を明記した日本語の訳文が必要になります。

日本では、役所か法務局、地方法務局、在外日本大使館などで発行してもらいます。証明書の発行申請には、日本人の戸籍謄本、印鑑、運転免許証など本人確認ができるものが必要です。

日本に住んでいる外国人は、自国の在日公館で発行してもらいます。

受理伺い

婚姻要件だけでなく、婚姻要件具備証明書の記載事項や形式なども国によってさまざまです。婚姻届を受理できるかどうかの判断が役所でつかないこともあり、この場合は、管轄の地方法務局へ送られます。法務局は本人からの聞き取り調査などを行ない、婚姻要件を満たしているかどうか確認します。

受理(婚姻の成立)

役所に提出した書類が要件を満たしていれば婚姻届は受理され、婚姻が成立し、「婚姻届受理証明書」が発行されます。

姓の変更

国際結婚をした人の姓は、それぞれの国の法律に従うことになっています。日本の法律では、日本人同士の婚姻は夫婦同姓でなくてはなりませんが、国際結婚の場合は原則として夫婦別姓になります。

外国人配偶者の姓に変更を希望する場合は、婚姻から6ヶ月以内に「氏の変更届」を役所に提出します。外国にいる場合は、在外公館に提出します。ただし、6ヶ月を過ぎてから変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

戸籍に婚姻の事実を記載

婚姻が成立すると、戸籍に婚姻の事実が記載されます。戸籍があるのは日本人だけで、外国人の戸籍はつくられません。

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相手国の大使館に婚姻を届け出る

日本の役所で受け取った「婚姻届受理証明書」をもって、相手国の在日大使館または領事館に届出を行います。なお、婚姻届受理証明書以外に必要な書類は国によってさまざまなので、届出をする前に問い合わせるなどして確認する必要があります。

日本の役所に届けを出す前に、相手の国の公的機関へ書類を提出する、もしくは相手国の領事の前で宣誓を行なうことで、相手国での婚姻を成立させることもできます。

日本人が準備する書類は、戸籍謄本と婚姻要件具備証明書などが一般的ですが、各国でそれぞれ異なるので、事前に相手の国の在日大使館・領事館や、現地の日本大使館・領事館に確認しておきます。

外国の公的機関で婚姻届を提出して婚姻が成立したら、婚姻登録証が発行されます。婚姻登録証に日本語訳を添えて、婚姻成立の日から3ヵ月以内に、日本の役所または現地の日本大使館・領事館に婚姻の届出をします。これで日本での婚姻が成立します。

2人の母国ではなくても、そのときにいる国の法律にしたがって結婚することもできます。

婚姻が成立したら、3ヶ月以内に最寄りの在外日本公館に届け出るか、日本の役所に結婚証明書を訳者名を明記した日本語訳を提出します。本籍地の役所で受理されると、戸籍に結婚した事実が記載されるので、婚姻受理証明書を相手の国へ届け出ます。

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