ビザ・在留資格|企業内転勤

在留資格「企業内転勤」は、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくる方などが該当します。

在留資格「企業内転勤」に該当する活動は、次のように定められています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

本店、支店その他の事業所

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業だけではなく、公社、独立行政法人その他の団体も含まれます。駐在員事務所は「その他の事業所」に当たります。

事業所の範囲

次のような事業所間の異動が、「企業内転勤」に該当します。

  • 本店(本社)・支店(支社、営業所)・駐在員事務所の間の異動
  • 親会社と子会社の間の異動
  • 親会社と孫会社の間の異動
  • 子会社と孫会社の間の異動
  • 子会社同士の間の異動
  • 孫会社同士の間の異動
  • 親会社・関連会社、子会社・子会社の関連会社間の異動

期間を定めて転勤

転勤の期間が定められていることが必要です。仮に、転勤の期間を1年間と記載して「企業内転勤」の在留資格を得ても、あとから転勤の期間を延長することが決まったときは、在留期間更新許可申請をしても問題ありません。

転勤は、同一会社内の異動だけでなく、親会社・子会社・関連会社といった系列企業内の出向等も「転勤」に含まれます。

技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

「企業内転勤」で行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動です。

したがって、「自然科学の分野に属する技術または知識」、「人文科学の分野に属する知識」、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくとも1つの、専門知識を必要とする業務に従事することが必要です。「技術・人文知識・国際業務」で認められない業務に従事する場合は、「企業内転勤」の在留資格も得ることはできません。

なお、「技術・人文知識・国際業務」で求められる学歴要件は、「企業内転勤」では求められていません。

「企業内転勤」の在留資格を取得するためには、上陸基準省令「法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動」に定められている第1号~第2号までのすべての基準に適合している必要があります。

第1号の基準

第1号は、転勤の前に従事していた業務に関する要件です。

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。

技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事

転勤の直前に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に1年間継続して従事していたことが必要です。転勤後も「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する必要がありますが、転勤前と同一または関連する業務であることまでは求められていません。

継続して1年以上

転勤の直前に1年以上継続して勤務していたことが必要ですが、これは、その企業において何ら「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行ったことがない新規採用職員を日本に転勤させないために定められているものです。

過去1年以内に日本に転勤していた外国人が派遣元等に戻った後、再度日本に転勤するときは、「企業内転勤」の在留資格で日本に在留していた期間も1年間の勤務経験に算入できます。

一方、転勤前1年以内に一度退職して再就職した場合は、転勤時に再度雇用されていたとしても、退職前の勤務実績の合算はできません。過去複数回に分けて勤務した場合に、その複数の勤務期間を合計すると1年間の勤務実績があるとしても、基準適合性がありません。

第2号の基準

第2号は、報酬についての要件です。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

個々の企業の賃金体系を基礎に、日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究者であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考とされます。

「企業内転勤」で在留中、次のような届出を行なう必要があります。

申請・届出の種類期間届出・申請先
住居地の届出住居地を定めた日から14日以内市区町村
住居地変更の届出新住居地に移転した日から14日以内市区町村
居住地以外の在留カード記載事項変更届出
(氏名、生年月日、性別又は国籍・地域の変更)
変更を生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請有効期間が満了する日まで地方出入国在留管理官署
紛失、毀損、汚損による再交付申請、交換を希望する場合の再交付申請再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内地方出入国在留管理官署
所属機関に関する届出
(名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍等)
当該事由が生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

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