ビザ・在留資格|在留資格に関する基礎知識

外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。在留資格とは、外国人が日本に在留して「一定の活動を行うことができる法的地位」または「一定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる法的地位」のことをいいます。

入国審査で日本滞在が認められると、在留資格が与えられ、在留期間が決まります。

在留期間は、在留資格ごとに法務省令において定められており、日本に在留する外国人には、1つの在留資格と、これに対応する1つの在留期間が定められます。

在留資格には下表のように、別表第一の「活動資格」と、別表第二の「居住資格」があります。

活動資格は、「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を適法に行うことができるか否かという観点から、「就労系在留資格(就労資格)」と「非就労系在留資格(非就労資格)」に分類することができます。ここにいう「就労資格」は、「就労活動について一切制限がない(どのような就労活動も行うことができる)在留資格」という意味ではないことに注意が必要です。

これとは対照的に、「居住資格」をもって在留する外国人については、日本における就労活動について一切制限されていません。

別表第一「活動資格」の一の表(就労資格)

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族5年、3年、1年、3月、30日または15日
教授大学教授等5年、3年、1年または3月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年または3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年または3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年または3月

別表第一「活動資格」の二の表(就労資格、上陸許可基準の適用あり)

在留資格該当例在留期間
高度専門職ポイント制による高度人材1号については5年、2号については無制限
経営・管理企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、6月、4月または3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年または3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年または3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年または3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年または3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年または3月
企業内転勤外国の事業署からの転勤者5年、3年、1年または3月
介護介護福祉士5年、3年、1年または3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月または30日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年または3月
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

2号
3年、1年または6月
技能実習技能実習生1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

2号および3号
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

別表第一「活動資格」の三の表(非就労資格)

在留資格該当例在留期間
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月または3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日、30日または15日以内の日を単位とする期間

別表第一「活動資格」の四の表(非就労資格、上陸許可基準の適用あり)

在留資格該当例在留期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校等の学生または生徒4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修研修生1年、6月または3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

別表第一「活動資格」の五の表

在留資格該当例在留期間
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

別表第二「居住資格」(在留活動の制限なし)

在留資格該当例在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年または6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者および本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年または6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留法人等5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入国審査時に申請した在留資格以外の活動をしたい、期限を超えて在留したい、異なる種類の在留資格に切り替えたいなどの場合には、在留資格の変更や更新を申請しなければなりません。

手続きをしないと、資格外活動や超過滞在とみなされ、国外退去処分などの厳しい措置を受ける可能性があります。

在留資格の変更

現在もっている資格以外の活動に変わりたいときには、在留資格の変更を申請しなければなりません。たとえば、次のような場合は、在留資格変更の許可を取得する必要があります。

  • 観光客として来日中に日本人と結婚し、そのまま同居を希望する場合
  • 留学生が卒業後に日本企業に就職する場合 など

関連記事:ビザ・在留資格|在留資格変更許可申請

在留期間の更新

在留期間はその在留資格に応じて決められています。決められた期間を超えて在留したい場合は、在留資格を延長するための手続きをしなければなりません。

関連記事:ビザ・在留資格|在留期間更新許可申請

在留資格の取消し

在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、その外国人の在留資格を取り消す制度です。

在留資格を取り消す場合は、入管法第22条の4第1項に規定されており、いずれかに該当する判明したときは、法務大臣は、外国人の在留資格を取り消すことができます。

取消事由には、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する外国人が、正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上おこなわないで在留する場合も含まれます。

ただし、配偶者として身分を有するものとしての活動は認められなくても、子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは、「正当な理由」があるものと考えられます。

また、配偶者としての活動を6ヶ月以上行なわない場合であっても、日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、他の在留資格への変更が認められる場合があります。

関連記事:ビザ・在留資格|在留資格の取消し

現在もっている資格でできる活動以外に、収入を伴う活動を行おうとするときには「資格外活動許可」を申請します。たとえば、次のような場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。

  • 「宗教」の在留資格をもつ牧師が、英語教室で英語を教えようとする場合
  • 「留学生」が、学費などを補う目的でアルバイトをする場合
  • 「家族滞在」の在留資格をもつ外国人の家族が、パートやアルバイトをする場合 など

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