古物営業|よくあるQ&A
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古本を販売する場合、古物商許可は必要ですか?
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販売するだけであれば古物商許可は不要です。
しかし、利益を得る目的で、古物を購入して(仕入れて)販売することを反復継続して行う場合は、古物商許可が必要となります。
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会社員の副業で「せどり」をしようと考えています。古物商許可は必要ですか?
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中古品等を取り扱う「せどり」は古物商許可が必要になります。
メーカーや小売店から自分で直接仕入れた新品を販売するのであれば古物商許可は不要ですが、リサイクル品などの中古品や一度でも消費者の手に渡ったものは未使用品だとしても法律上は古物に該当するので、この場合の「せどり」は古物商許可が必要になります。
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レンタル業を行う場合、古物商許可は必要ですか?
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製造・販売メーカーから直接購入した新品をレンタルする場合は、古物商許可は不要です。
一般消費者から新品・古物を購入してレンタルする場合は、古物商許可が必要です。
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フリーマーケットへの出店は、古物商許可が必要ですか?
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自分の不用品を処分する目的で出品する場合は、古物商許可は不要です。
利益目的で仕入れた古物を販売する場合は古物商許可が必要です。
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不用品を回収する場合、古物商許可は必要ですか?
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不用品(古物)を無料もしくは相手から手数料を受け取って回収する場合は、古物商許可は不要です。
回収する側が、回収する不用品(古物)の対価や手数料を相手に支払って回収する場合は、古物商許可が必要です。
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海外に古物を輸出する場合、古物商許可は必要ですか?
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必要です。
日本国内で仕入れており、国内の盗品等が流通してしまう可能性があるからです。
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海外から古物を輸入する場合、古物商許可は必要ですか?
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自分で輸入して販売する場合は、古物商許可は不要です。
しかし、国内の他業者が輸入した物を購入して(仕入れて)販売する場合は、古物商許可が必要です。
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下取りする場合、古物商許可は必要ですか?
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「サービスとしての値引き」であれば、古物商許可は不要です。
「サービスとしての値引き」とは、以下の3つの要件を満たすときに該当します。
①下取りした古物の対価として金銭を支払うのではなく、一定金額が差引かれる形での経理上の処理が行われていること。
②顧客に対する「サービスの一環である」という意思が当事者にあること
③下取りする個々の古物の市場価格を考慮しないこと
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古物商許可は全国どこでも有効ですか?
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主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとに許可を取得する必要はありません。
その他の都道府県に営業所を新たに増やす場合は、営業所を新設する届出を提出します。
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バーチャルオフィスを営業所として登録できますか?
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できません。警察職員の方が古物営業の実態を確認できないためです。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、古物営業許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。