輸出許可申請|輸出管理の基礎

輸出管理は何のために必要なのか、輸出管理せずに輸出するとどんなリスクがあるのか。輸出管理に関する基本的事項についてお伝えしています。

核兵器、生物・化学兵器、ミサイルや通常兵器は、国際条約や国際協定によってその使用や取引の禁止が合意されています。

安全保障貿易管理とは、日本を含む国際的な平和と安全の維持のために、武器や軍事転用可能な貨物や技術が、兵器等の開発等を行っている国家やテロリストの手に渡らないように規制をかけ、管理することです。

輸出管理のルールは、先進国を中心とした国際的な枠組みで決められており、日本では、外国為替及び外国貿易法(=外為法)によって輸出等(=貨物の輸出と技術の提供)の許可が必要なものが定められています。

軍事用途に転用される可能性があるもの

私たちの身の回りにある多くの民生品の中には、軍事転用可能な製品や技術がたくさんあります。一例ですが、下表の民生品は、軍事用途に転用される可能性があるものです。

民生用途軍事用途
工作機械自動車の製造や切削核兵器のウラン濃縮に必要な遠心分離機の製造
シアン化ナトリウム金属メッキ工程化学兵器の原材料
濾過器海水の淡水化細菌兵器の製造のための細菌の抽出
レンズスマートフォン用のカメラ軍用ドローン用カメラ
炭素繊維航空機の構造材料ミサイルの構造材料
<軍事用途に転用される可能性がある民生品の例>

日本では、「リスト規制」「キャッチオール規制」という2つの制度が設けられています。

関連記事:輸出許可申請|リスト規制とキャッチオール規制

リスト規制

リスト規制とは、国際的な合意を踏まえ、武器並びに大量破壊兵器等(原子力、化学・生物兵器、ミサイル)及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出・提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。

全ての国・地域への輸出が規制の対象となり、リスト規制に該当する場合、用途・需要者にかかわらず、海外の自社工場や日系企業への輸出等でも許可が必要になります。

規制対象の貨物は、輸出令・別表第1の1項~15項、規制対象の技術は、外為令・別表の1項~15項にリスト化されており、規制対象の貨物や技術の機能や仕様は「貨物等省令」に規定されています。

キャッチオール規制

キャッチオール規制とは、上記のリスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。また、経済産業大臣から許可を申請すべきであると通知(インフォーム)を受けた場合も許可申請が必要となります。

キャッチオール規制には、「大量破壊兵器等キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」の2つがあり、それぞれ許可が必要になる要件が異なります。

輸出管理の対象は、「貨物の輸出」「技術の提供」の2つです。取引の有償・無償は関係ありません。

また、日本から貨物を輸出しなくても、仲介貿易取引についても輸出管理の対象となり、要件に応じ、経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。

関連記事:輸出許可申請|仲介貿易・技術取引規制

貨物の輸出

貨物の輸出とは、貨物を日本から外国に向けて送付することで、日本の国境を越えるものはすべて輸出になります。

具体例としては、製品の輸出、無償サンプルの輸出、海外出張者によるハンドキャリー、海外展示会のための一時的な持ち出し、外国からの輸入貨物の返品などが貨物の輸出に該当します。

技術の提供

技術とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報のことで、たとえば、次のものが技術に該当します。

技術データ
文書またはディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置に記録されたものであって、青写真、設計図、線図、モデル、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書等の形態をとるもの又はプログラム、など

技術支援
技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス、など

技術の提供とは、上記のような技術を外国に提供すること、居住者から非居住者又は特定類型に該当する居住者へ提供すること、などを指します。貨物の輸出とは違って、日本国内での提供も技術提供の対象となる可能性があることに注意が必要です。

技術の提供方法

技術の提供には次のような方法があります。

提供の方法具体例
輸出による提供冊子や外部記録媒体等の送付・ハンドキャリーでの持出しなど
通信等による提供メール、電話、WEB会議システム、クラウドサービスなど

※クラウドコンピューティングサービス利用も規制対象となることがある
人的交流による提供海外での技術討議、非居住者への技術指導・情報の提供(国内外問わず)、特定類型に該当する居住者への技術指導・情報の提供など
<技術の提供方法>

経済産業大臣の許可が必要な規制技術の提供

規制技術について、以下の取引を行おうとする場合は、経済産業大臣の許可が必要です。

  • 外国において提供することを目的とする取引
  • 居住者から非居住者又は特定類型に該当する居住者に提供することを目的とする取引(※国内取引でも対象になり得る)
  • USBメモリ等を持ち出す行為、電子データを外国へ送信する行為

居住者と非居住者の定義

居住者及び非居住者は、下表のように定義されています。ただし、アメリカ合衆国軍隊、国際連合の軍隊及びこれらの構成員等は非居住者です。

居住者非居住者
日本人①日本に居住する者
②日本の在外公館に勤務する者
①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③出国後外国に2年以上滞在している者
④上記①~③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6月未満の者
外国人①日本にある事務所に勤務する者
②日本に入国後6月以上経過している者
①外国に居住する者
②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
③外交官又は領事館及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る)
法人等①日本にある日本法人等
②外国の法人等の日本にある支店、出張所、その他の事務所
③日本の在外公館
①外国にある外国法人等
②日本法人等の外国にある支店、出張所、その他の事務所
③日本にある外国政府の公館及び国際機関
<居住者と非居住者の定義>

みなし輸出管理と特定取引

みなし輸出管理とは、「居住者から非居住者への技術の提供を目的とする取引」の管理のことをいい、国内で技術を提供する場合であっても規制の対象となります。

みなし輸出管理について、令和4年5月1日以降は、非居住者に対して規制技術を提供する取引だけでなく、「特定類型」に該当する居住者に規制技術を提供する取引も規制の対象となります。

特定類型とは、「居住者(自然人のみ)が非居住者から強い影響を受けている状態」のことを指し、この特定類型に該当する居住者に規制技術を提供する取引のことを「特定取引」といいます。

関連記事:輸出許可申請|特定類型の該当性

輸出管理を行わずに貨物の輸出又は技術の提供をした場合、以下のような罪に問われるリスクがあります。

刑事罰

外為法の規定に違反して規制対象貨物の輸出又は技術の提供をした者は、以下のような懲役、罰金又はその両方が科されることとなります。

対象取引罰則
通常兵器に係る無許可の貨物の輸出、技術の提供、仲介取引7年以下の懲役又は2,000万円(若しくは価格の5倍)以下の罰金、併科
大量破壊兵器等に係る無許可の貨物の輸出、技術の提供、仲介取引10年以下の懲役又は3,000万円(若しくは価格の5倍)以下の罰金、併科
無許可の技術書面・記録媒体輸出、国外送信5年以下の懲役又は1,000万円(若しくは価格の5倍)以下の罰金、併科
行政制裁違反3年以下の懲役又は100万円(若しくは価格の3倍)以下の罰金、併科
不正手段による許可取得3年以下の懲役又は100万円(若しくは価格の3倍)以下の罰金、併科
輸出者等遵守基準違反6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

行政制裁

経済産業大臣は、外為法の規定に違反した者に対し、3年以内の期間を限り、一切の輸出、技術提供又は仲介貿易取引を禁ずるという行政制裁を科すことができるとされています。

警告

違反した会社の社名が経済産業省から公表されることになります。

社会的制裁

上記のような違反に対する罰則・行政制裁の他にも、マスコミによる報道、SNS等による非難、社会的信用の失墜、株主代表訴訟など、企業イメージが悪化し、企業の存続に関わるリスクがあります。

行政書士しょうじ事務所では、NACCS外為法関連業務の利用者IDを取得し、経済産業省への申請者届出(登録)の手続きを完了させておりますので、NACCSによる代理申請を行うことができます。

輸出許可や輸出承認、役務取引の許可申請、該非判定書の法令確認など、輸出申請手続きに関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。