相続|家族信託と任意後見制度の比較
老後の財産管理の手法として、家族信託と成年後見制度があります。本ページでは、両制度の概要とそれぞれの特徴をお伝えします。
家族信託とは
家族信託とは、自分の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を信頼できる家族や相手に託し、特定の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。どのようなしくみにするか、細かい内容を契約書等にして取り交わすことで成立します。本人の判断能力が低下する前に、財産を託した家族が財産管理をすることができる制度です。
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人に「成年後見人」とよばれる財産管理や契約を代理で行う人をつけて支援する制度のことです。
家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、本人自らが希望する後見人をあらかじめ選任しておく「任意後見」の2つに分類できます。
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が「低下した後」に、家族等の申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任し、本人を法律的に支援する制度です。家庭裁判所が選任した後見人が希望に沿わないとしても、選任をし直すように申し立てをすることはできません。
任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力が「低下する前」に、あらかじめ後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく制度です。後見人には信頼できる親族や専門家に依頼するなど、本人の希望する人を後見人に選ぶことができます。
実際に本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)選任の申し立てをし、任意後見監督人が選任されることで契約の効力が生じます。以降は任意後見人が本人を代理して財産管理や契約を行います。
家族信託と任意後見制度の比較
家族信託と任意後見はどちらも本人の判断能力が「低下する前」に対策をとることができる制度です。両制度の主な特徴を下表で比較してみましょう。
家族信託 | 任意後見制度 | |
---|---|---|
制度の概要 | 信託契約に基づき、受託者が受益者のために、委託者財産の管理・運用・処分を行う | 事理弁識能力を欠く常況にある成年被後見人のために、成年後見人が法律行為を代理する |
財産を管理する人 | 受託者 ※委託者が信頼できる身内に依頼することが多い。 | 任意後見人 ※任意後見人には、本人が信頼する人を選任できるが、任意後見人には家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」がつけられる。 |
財産を管理する人の選任方法 | 本人の希望する人を選任でき、信託契約に受託者として定める | 本人の希望する人を選任でき、任意後見契約に任意後見人として定める |
財産を管理する人の権限 | 信託契約で定めることにより自由に設計できる | 民法で決まっている(代理権、被後見人の行為の取消権) |
対策時期 | 意思判断能力があるうちにできる | 意思判断能力があるうちにできる |
開始時期 | 家族信託の契約で自由に定められる | 本人の判断能力が著しく低下し、家族などの申立てにより任意後見監督人が選任されたとき |
身上監護権の有無 | なし | あり |
不動産の処分等 | 信託財産となっている不動産であれば、受託者が信託の目的の範囲内で自由に管理・処分できる | 家庭裁判所の許可が必要 |
監督機関等 | 受託者を監督させるための「信託監督人」や「受益者代理人」を契約で定めることができる | 家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が任意後見人を監督する |
解消の可否 | 信託契約を解除することにより解消できる | 家庭裁判所による後見開始の審判の取消しが必要 |
契約終了時期 | 信託の終了事由に該当するとき | 本人の死亡時 |
死後の事務処理・財産管理 | 信託契約に定めることによりできる | 本人の死亡により契約は終了するためできない |
家族信託には身上監護権がない
任意後見人は被後見人の身上監護を行うことができますが、家族信託の場合は受託者に身上監護権はありません。身上監護権がない受託者は、たとえば、医療機関や介護施設との診療契約・入居契約を、本人の代わりに締結することができません。
家族信託はあくまでも、財産管理のための制度のため、入居した施設の費用を信託された財産の中から支払うことはできますが、委託者の代理人として入居契約をする権限はありません。
家族信託は後見制度よりも柔軟な財産管理ができる
家族信託は、信託契約の中で信託内容を自由に設定することができるため、家族信託を利用すれば、後見人ではできないような積極的な財産活用を受託者に任せることもできます。
たとえば、後見人が被後見人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になりますが、家族信託の受託者にはこのような制限はなく、受託者自身の責任と判断で不動産を処分することもできます。
成年後見制度は、あくまで本人の財産の維持管理を目的とする制度のため、支出についても、認められるのは基本的に必要最小限のものになります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、家族信託、任意後見に関するご相談に幅広く対応しております。お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。