ビザ・在留資格|技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が該当します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動は、次のように定められています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

本邦の公私の機関との契約

日本に事務所、事業所等を有する機関との契約に基づいて就労しなければなりません。契約は、雇用のほか、委任、委託、嘱託等も含まれますが、特定の機関との継続的な契約であることが必要です。

転職などで所属機関を変える場合は「在留資格変更許可申請」は不要です。なお、「就労資格証明書」を取得しておくと、次の「在留期間更新許可申請」の書類が楽になるので、取得しておくほうが良いです。「就労資格証明書」を取得せず、転職後に「在留期間更新許可申請」をすると、「在留資格認定書交付申請」と同程度の資料が必要になります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、上陸基準省令「法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」に定められている第1号~第3号までのすべての基準に適合している必要があります。

第1号の基準

第1号は、外国人が自然科学または人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合の経歴要件について定めており、イからハまでのいずれかに該当する必要があります。

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

情報処理技術に関する資格

IT技術者として就労する申請人が、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」に掲げる情報処理技術に関する試験に合格し、又は、情報処理技術に関する資格をもっているときは、第1号の要件を満たしていなくても、基準適合性が認められます。IT技術者の円滑な受入れを図るための特例です。

関連する科目を専攻

従事しようとする業務と関連性のある科目を専攻して、大学等を卒業していることが必要です。

大卒の場合は、専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されることになりますが、大学とは設置目的の異なる専修学校の場合は、従事しようとする業務に必要な技術または知識と具体的に関連している科目を専攻していることが求められることになります。

大学を卒業

学士または短期大学士以上の学位を取得した者を指します。

本邦の専修学校の専門課程

従事しようとする業務と関連性のある科目を専攻して、日本の専門学校を「専門士」の称号を得て卒業していることが必要です。基準に「本邦の」と書かれているので、外国の専門学校を卒業している場合は、この基準に適合しません。また、日本語学校も適合しません。

10年以上の実務経験

実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。学歴では不足する場合でも、従事しようとする業務と関連する業務について10年間の職歴を過去の勤務先発行の在職証明書で立証できれば、この要件を満たすことができます。

第2号の基準

第2号は、外国人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており、イ及びロのどちらにも該当している必要があります。

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

3年以上の実務経験

従事しようとする業務に関連する業務について、原則として3年以上の実務経験が必要とされていますが、「翻訳、通訳または語学の指導」に係る業務は、外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能なので、大学を卒業していれば、実務経験は求められません。

大学を卒業していない場合は、「翻訳、通訳または語学の指導」の業務につき3年間の職歴があれば基準適合性が認められます。

第3号の基準

第3号では、報酬額の要件について次のように定めています。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

個々の企業の賃金体系を基礎に、日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究者であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考とされます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留中は、次のような届出を行なう必要があります。

申請・届出の種類期間届出・申請先
住居地の届出住居地を定めた日から14日以内市区町村
住居地変更の届出新住居地に移転した日から14日以内市区町村
居住地以外の在留カード記載事項変更届出
(氏名、生年月日、性別又は国籍・地域の変更)
変更を生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請有効期間が満了する日まで地方出入国在留管理官署
紛失、毀損、汚損による再交付申請、交換を希望する場合の再交付申請再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内地方出入国在留管理官署
所属機関に関する届出
(名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍等)
当該事由が生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

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