契約|基礎知識

契約とは、当事者間に法的な効果を生じさせる約束(合意)のことをいいます。契約を締結したいという申し込みと、その申し込みに対する承諾という2つがなされることによって、有効に成立します。

普段なかなか意識することはありませんが、私たちの生活のなかには、あらゆる場面で契約が関わっています。たとえば、コンビニで品物を購入することやバスや電車に乗ることも、実は契約を締結したうえでの行為なのです。

契約は原則として口頭でも成立しますが、後々のトラブル防止のために契約書を作成するのが一般的です。契約書の形式については法律で定められていません。契約の証拠となり得る書面であれば、契約書と評価できるということになります。

契約が成立する時期

申し込みに対する承諾がなされた時期が契約の成立時期です。

商談の途中は、金額や納期などさまざまな条件についてやりとりを重ねることになりますが、最終的に双方の意思が合致した時点が、契約の成立時期になります。

契約の効果

契約が成立すると、その契約にも基づいて当事者に権利、義務が発生します。契約に従った履行をしなかった場合には、契約の相手方から履行請求を受ける、さらに、損害が生じた場合には損害賠償請求を受けるなど、当事者が契約に法的に拘束されることになります。

商法509条の適用

契約は、申し込みとそれに対する承諾がなければ成立しない、というのが原則です。

しかし例外的に、承諾をするかしないかの返事をしないときは、承諾したものとみなされる場合があります。それが、以下の商法第509条(契約の申し込みを受けた者の諾否通知義務)が適用される場合です。

第509条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

この商法第509条の定めにより、申し込みを承諾する意向をもっていない場合には、遅滞なく承諾しない旨の返事をする必要があります。何も返事をしない場合は、承諾したものとみなされて、契約が成立することになります。

なお、条文の中の「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者のことをいい、株式会社等の会社はすべて商人です。

電子契約

最近では、書面での契約書ではなく、電子契約(電磁的記録の形で契約を締結し、証拠とするしくみ)が多くの企業で用いられるようになっています。電子契約については以下の記事をご参照ください。

関連記事:契約|電子契約とは

契約書の作成は、契約の成立・不成立だけではなく、契約の有効性とも無関係なのが原則です。

ただし例外的に、書面によらなければ契約の効力が発生しない契約が存在します。主に、次の契約は書面による契約が必要となる類型です。

契約の類型契約の内容
保証契約誰かの保証人になるということに合意する契約
定期借地契約、事業用定期借地契約等不動産の賃貸借契約のうち、借地借家法が全面的に適用されることのない特別の契約
管轄合意契約当事者間の紛争について、どこの裁判所で審理するかという合意

契約自由の原則とは、日本における私法の一般原則の1つであり、その根拠は私的自治に求められます。私的自治とは、私人の権利の取得や義務の負担といった事柄は、私人の自由な意思に基づいて、自律的に決定することができるという原則です。

広義の契約自由の原則には次の4つの原則が含まれます。

  • 契約締結の自由
  • 相手方選択の自由
  • 方式の自由
  • 契約内容の自由

契約締結の自由

契約を締結するかどうかを自由に決めることができます。

ただし例外もあり、たとえば、電気、ガス、水道などの公益的事業は、契約を拒否されると生活や生命に関わるため、それぞれの法律によって供給義務が課せられています。

相手方選択の自由

契約をする相手方を自由に選択することができます。

方式の自由

契約を書面で締結するか口頭で締結するかなど、契約締結の方式を自由に決定することができます。ただし、保証契約など書面での契約が法令で定められている場合は、書面で締結しなければ効力を生じないことになります。

契約内容の自由

契約を締結する場合に、どのような内容であったとしても、当事者が納得して合意することにより、その契約は有効なものとして認められるという原則です。

ただし、契約自由の原則にも限界があり、いくら当事者間にしか効力を有しない契約であっても、法律の条項に反する内容の契約の効力は認められないという法律の条項もあります。このような法律の条項は「強行規定」とよばれ、法律の条項どおりとなることが強行される規定、という意味です。

たとえば、民法90条は、法律行為が公の秩序、善良の風俗(合わせて「公序良俗」という)に反するときは、無効とすると定めています。したがって、暴力行為に該当する合意、賭博の清算金の支払約束、愛人契約に伴う金銭の支払約束、裏口入学の支度金の返還約束などの契約は公序良俗に違反することから無効となります。

行政書士しょうじ事務所では、契約書の作成サポートをさせていただいております。契約書に関してお困りごとがありましたら、是非ご相談ください。

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