建設業|建設業の許可

建設工事の完成を請け負う営業のことを建設業といい、請負金額500万円以上の建設工事を行なう場合は、建設業の許可を受けていることが必要です。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくてもよいとされています。

許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として罰せられます。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることになります。

建設業の許可は「一般建設業」と「特定建設業」の2つに区分されており、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可を、1つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けることが必要です。

許可の分類をまとめると下表のようになります。

建設業の区分1つの都道府県のみに営業所がある場合複数の都道府県に営業所がある場合
一般建設業一般建設業・都道府県知事許可一般建設業・国土交通大臣許可
特定建設業特定建設業・都道府県知事許可特定建設業・国土交通大臣許可

一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業は次のように区分されています。一次下請に発注する額によって、一般建設業か特定建設業かが判断され、元請の請負金額に制限はありません。

一般建設業の許可特定建設業に該当しない建設業許可のこと
特定建設業の許可発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可

営業所

営業所とは、本店、支店、支店に準ずる営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)のことをいいます。単に登記上の本店等に過ぎないもの及び建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所等であって建設業には全く無関係なものは、ここでいう営業所には該当しません。

たとえば、建設業の営業活動を行なわない登記簿上の本店が埼玉県にあり、建設業法の営業所を東京都に置く場合、本店は建設業の営業所には該当しないので、建設業許可申請は東京都に行なうことになります。

また、営業所のうち「主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、「従たる営業所」(支店・営業所等)には政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。さらに、各営業所には、その営業所で営業する業種で求められる「専任技術者」が常勤していることが必要です。

軽微な建設工事

軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が次のものをいいます。

  • 「建築一式工事」の場合は、1件の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅の工事
  • 「建築一式工事以外の工事」の場合は、1件の請負代金が500万円に満たない工事

建設工事の種類

建設工事には大きく分けて、2つの一式工事と27の専門工事があります。

建設業の許可は、建設工事の「種類ごと」に受けなければなりません。各業種ごとに、一般建設業または特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

建設工事の種類建設業の区分建設工事の内容
土木一式工事土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事大工工事業木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業(1)足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立を行なう工事
(2)くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行なう工事
(3)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行なう工事
(4)コンクリートにより工作物を築造する工事
(5)その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事官工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業レンガ、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事
鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立により工作物を築造する工事
鉄筋工事鉄筋工事業防鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
舗装工事舗装工事業道路等の地番面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗りつけ、又は貼り付ける工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行なう工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行なう工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
熱断熱工事熱断熱工事業工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により、庭園、講演、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行なう工事またはこれらの工事に伴う揚水設備等を行なう工事
建具工事建具工事業工作物に木製または金属製の建具を取り付ける工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水塔の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設またはゴミ処理施設を設置する工事
解体工事解体工事業工作物の解体を行なう工事

建設業の許可を受けるためには、「許可要件」を満たすことと、「欠格要件」に該当しないことが必要です。

許可要件

次の許可要件すべてを満たすことが必要です。

  • 適正な経営体制を有しており、適切な社会保険に加入していること
  • 営業所ごとに「専任技術者」を配置していること
  • 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

欠格要件

許可を受けようとする者が次の「欠格要件」のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を受けることはできません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等により許可を取り消された日から5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行ない、その届出の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行なった事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
  • 法人でその役員等又は政令で定める使用人が上記のいずれかに該当する者
  • 個人で政令で定める使用人が上記のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可の有効期間は5年です。なお、期間満了日が日曜等の休日であっても、その日をもって満了となります。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。

なお、有効期間満了の日までに更新申請に対する処分(許可もしくは不許可)がなされないときは、処分がなされるまでの間は従前の許可が有効となります。更新が許可されたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算されることになります。

また、同一業者で許可日の異なる2以上の許可を受けている場合は、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他のすべての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。

建設業の許可を受けた建設業者が次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣又は都道府県知事によって、その許可が取り消されます。

  • 建設業に係る経営業務の管理を適正に行なうに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準または専任の技術者に関する基準を満たさなくなった場合
  • 欠格事由のいずれかに該当するに至った場合
  • 許可換えが必要となった場合(承継したときを除く)において、一般建設業の許可または特定建設業の許可を受けないとき
  • 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合
  • 廃業等の事実があった場合
  • 死亡した場合において相続の認可をしない旨の処分があった場合
  • 不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む)等を受けた場合
  • 指示事由のいずれかに該当し情状が特に重い場合又は営業の停止の処分に違反した場合

その他にも、次のようなときには、国土交通大臣または都道府県知事は許可を取り消すことができます。

  • 建設業者が建設業許可を受けたときに付された条件に違反したとき
  • 建設業者の営業所の所在地を確知できないとき又は建設業者の所在(法人の場合はその役員の所在のことをいい、個人の場合はその支配人の所在を含む)を確知できないときは、官報または都道府県の広報でその事実を公告し、その公告の日から30日以内にその建設業者から申出がないとき

許可を受けた後、次のような場合には、国土交通大臣または都道府県知事に、届出を行なう必要があります。

届出事由届出期限
次の事項に関して変更・廃止があった場合
・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地
・営業所の新設・廃止
・資本金
・役員
・個人事業主の氏名変更
・支配人(個人の許可申請の場合)
・廃業 など
30日以内
次の者に関して変更・欠格要件に該当することになった場合
・経営管理責任者
・専任技術者 
2週間以内
次の事項に関して、変更があった場合
・国家資格者
・定款
事業年度終了後4ヶ月以内
決算終了(決算変更届、事業年度報告書)事業年度終了後4ヶ月以内
更新有効期限までに
(手続きは有効期限の30日前までに行なう)

建設業者が次のいずれかに該当することになった場合には、30日以内に、国土交通大臣または都道府県知事に「廃業届」を提出する必要があります。

届出事由届出をする人
死亡したとき相続人
法人が合併により消滅したとき役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき建設業者であった個人または法人の役員

行政書士しょうじ事務所では、建設業許可申請のお手伝いをさせていただいております。建設業の許可取得に関してお困りごとがありましたら、是非ご相談ください。

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