障害福祉|生活介護|サービスの概要と指定基準

生活介護は主として日中に、障害のある人に対して、食事・入浴・排せつなどの介護サービスを行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供するサービスです。

こうした活動の場を提供することにより、利用者の生活のリズムを安定させたり、自立を促進したり、身体機能の維持を向上させることを目的としています。

生活介護の対象者

生活介護の対象者は、次の条件に該当する障害者とされています。なお、障害児は生活介護の対象ではありません。

  • 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上の者
  • 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上の者
  • 生活介護と施設入所支援との利用の組合せを希望する者であって、障害支援区分が区分4(年齢が50歳以上の場合は区分3)より低い者で、市町村の判断で認められた者

生活介護サービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

生活介護サービスを行う事業所では、一定の人数の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員、サービス管理責任者を配置する必要があります。また、事業所ごとに、職務に専念する管理者も配置することが義務付けられています。

職種要件
医師・利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数(嘱託医でも可)
看護職員・生活介護の単位ごとに1人以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士・利用者に対して日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
生活支援員・生活介護の単位ごとに1人以上
・1人以上は常勤であること
サービス管理責任者・利用者の数に応じて、常勤で1人以上
 利用者数が60人以下:1人以上
 利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
※利用者数の規模は前年度の平均値を使用するが、新規に指定を受ける場合は推定される利用者数を使用する
管理者・1人(原則として管理業務に従事するもの)
・資格要件:社会福祉主事資格要件に該当する者等

なお、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員の生活介護の単位ごとの配置総数には決まりがあり、障害支援区分に応じて下表のように定められています。

障害支援区分配置総数
平均障害支援区分4未満常勤換算方法により、利用者数を6で除した数以上
平均障害支援区分4以上5未満常勤換算方法により、利用者数を5で除した数以上
平均障害支援区分5以上常勤換算方法により、利用者数を3で除した数以上

設備基準

生活介護を行う事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などを設置する必要があります。訓練・作業室には必要な用具を揃え、洗面所や便所は利用者の特性に応じた機能を備えていなければなりません。

必要な設備等要件
訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること
洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備利用者の特性に応じたものであること
※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。