障害福祉|自立生活援助|サービスの概要と指定基準

自立生活援助とは
自立生活援助とは、これまで施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)の利用者となっていた人たちを対象として行われるサービスです。これまでは一人暮らしをすることが難しいと思われていた障害者が、アパートなどで1人で生活できるようにすることが目的です。
自立生活援助の対象者
自立生活援助の対象者は、障害者支援施設などを利用していた、一人暮らしを希望する障害者です。具体的には、次のような人が対象になります。
- 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある人
- 現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な人
- 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な人
自立生活援助の支援内容
支援の内容としては、自立生活援助事業所のスタッフが定期的に居宅を訪問し、食事や洗濯、掃除といった身の回りの手伝いから、家賃や光熱費などの生活費の支払い、金銭管理などを行います。さらに、地域住民との関係などについて相談や助言を行ったり、関係機関との連絡調整を行ったりもします。
自立生活援助の人員・設備基準等
自立生活援助を行う事業者については、主に次のような人員・設備基準等が定められています。
人員基準
自立生活援助を提供する事業者は、地域生活支援員、サービス管理責任者、管理者を配置する必要があります。
| 職種 | 要件 |
|---|---|
| 地域生活支援員 | ・1人以上(原則専従・支障がない場合は管理者等※との兼務可) ・利用者数が25人又はその端数を増すごとに1人を標準とする |
| サービス管理責任者 | <常勤である場合> 1人以上(原則専従・支障がない場合は併設する他の障害福祉サービスのサービス管理責任者と兼務可・地域生活支援員と兼務可) ①利用者数が60人以下:1人以上 ② 利用者数が61人以上:1人に利用者数が60人を超えて60又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 <非常勤である場合> 1人以上(原則専従・支障がない場合は併設する他の障害福祉サービスのサービス管理責任者と兼務可・地域生活支援員と兼務可) ① 利用者数が30人以下:1人以上 ② 利用者数が31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
| 管理者 | ・1人(原則として管理業務に従事するもの) |
設備基準
自立生活援助を提供する事業所には、必要な広さを有する事務室や受付スペース、支援の提供に必要な設備や備品等を設置する必要があります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

