障害福祉|重度障害者等包括支援|サービスの概要と指定基準

重度障害者等包括支援は、常時介護を必要とする利用者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供するサービスです。

重度障害者等包括支援の対象者

重度障害者等包括支援は、次の1と2のいずれかに該当する人が対象となります。

  1. 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する者
    • 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 (筋ジストロフィー、ALS等)
    • 最重度知的障害者 (重症心身障害者等)
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上である者 (強度行動障害者等)

重度障害者等包括支援の支援内容

重度障害者等包括支援は、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護等)や通所サービス(生活介護、短期入所等)など複数のサービスを組み合わせて、包括的に提供されます。

たとえば、朝夕の食事などの介護を重度訪問介護、日中は事業所へ移動し、入浴などの生活介護をそれぞれ行い、切れ目のないサービスを提供します。家族の介護負担を減らすために、泊まりの短期入所を組み合わせる場合もあります。

重度障害者等包括支援サービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

重度障害者等包括支援サービスを行う事業者は、サービス提供責任者、従業者、管理者を配置する必要があります。

職種要件
サービス提供責任者以下のいずれの要件にも該当する者を1人以上
(1人以上は専任かつ常勤)
・相談支援専門員の資格を有する者
・重度障害者等包括支援利用対象者に対する入浴、排せつ、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事した経験を有する者
従業者・指定障害福祉サービス事業者(療養介護を除く)または指定障害者施設の基準を満たしていること
管理者・1人(常勤)
・管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務することも可能

設備基準

重度障害者等包括支援サービスを提供する事業所には、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設け、必要な設備や備品を備える必要があります。

必要な設備等要件
事務室事業運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けていること
⇒間仕切りする等他の事業と明確に区分されている場合は同一であっても差し支えない
受付等のスペース利用申込みの受付、相談等に対応するための適切なスペースを確保していること
設備・備品指定重度障害者等包括支援の提供に必要な設備・備品を確保していること
・事務用品(デスク、パソコン、電話、コピー機など)
・衛生設備(洗面所、石けん、消毒用のアルコールなど)

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。