障害福祉|共同生活援助|サービスの概要と指定基準

共同生活援助とは
共同生活援助(グループホーム)は、障害をもちながら共同生活を営む人たちに対して、相談、入浴や排せつ、食事の介助など、日常生活上の援助を行うサービスです。
共同生活援助の事業所の形態
共同生活援助の事業所には、次の3つの形態があります。
| 事業所の形態 | 概要 |
|---|---|
| 介護サービス包括型 | 事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所 |
| 日中サービス支援型 | 常時介護を要する利用者に対して常時の支援体制を確保している事業所 |
| 外部サービス利用型 | 介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所 |
共同生活援助の対象者
共同生活援助を利用できる対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者です。身体障害者の場合は、65歳以上の場合は65歳になる前に障害福祉サービスなどを利用したことがある人に限定されます。
共同生活援助の支援内容
共同生活援助では、日常生活上必要な相談を受けたり、食事の提供、入浴、排せつ、金銭管理、健康管理、緊急時の対応などを支援の内容としています。
共同生活援助の人員・設備基準等
共同生活援助サービスを行う事業者については、事業所の形態に応じて、主に次のような人員・設備基準等が定められています。
人員基準
共同生活援助を提供する事業者は、管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員などを配置する必要があります。また、日中サービス支援型においては、夜間支援従業者の配置が必須となっています。
| 職種 | 介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能) | 介護サービス包括型と同じ | 介護サービス包括型と同じ |
| サービス管理責任者 | 1人以上 利用者30以下:1人以上 使用者31以上:1人+利用者30増すごとに1人追加 | 介護サービス包括型と同じ | 介護サービス包括型と同じ |
| 世話人 | 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 | 常勤換算方法で、利用者数を5で除した数以上 | 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 |
| 生活支援員 | 利用者の該当する障害支援区分ごとに必要な人数 (1)障害支援区分が3の利用者数を9で除した数 (2)障害支援区分が4の利用者数を6で除した数 (3)障害支援区分が5の利用者数を4で除した数 (4)障害支援区分が6の利用者数を2.5で除した数 | 利用者の該当する障害支援区分ごとに必要な人数 (1)障害支援区分が3の利用者数を9で除した数 (2)障害支援区分が4の利用者数を6で除した数 (3)障害支援区分が5の利用者数を4で除した数 (4)障害支援区分が6の利用者数を2.5で除した数 | 配置不要 |
| 夜間支援従業者 | 加算で評価 | 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上 | 加算で評価 |
設備基準等
共同生活援助を提供する事業所には、各形態共通で、下表のような設備基準が定められています。
| 必要な設備等 | 要件 |
|---|---|
| 立地場所 | 入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること。 |
| 居室 | 1人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き7.43平方メートル(和室であれば4.5畳)以上とすること。 |
| その他 | ・10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、浴室など日常生活を送る上で必要な設備を配置する。 ・相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。 ・共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障害特性に応じて工夫されたものであること。 ・消防法に規定される設備を備えていること |
| 最低定員 | ・指定事業所の場合:4人以上(サテライト型住居の利用者を含む) ・共同生活住居の場合:2人以上10人以下(サテライト型住居の利用者を含まない) (既存の建物を活用する場合は2人以上20人以下) ・ユニットの定員:2人以上10人以下 ・ユニットの居室の定員:1人 |
サテライト型住居
共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人暮らしをしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの新しい支援形態として本体住居の密接な連携(入居者間の交流が可能)を前提として、ユニットなど一定の設備基準を緩和した1人暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みがあります。
共同生活住居
共同生活住居とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を有する1つの建物のことをいいます。ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタイプなどこれに該当しない住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居として定められます。
ユニット
ユニットとは、居室や居室に隣接して設置される相互交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位のことをいいます。このユニットごとに、風呂、トイレ、洗面所、台所など日常生活を送る上で必要な設備を設ける必要があります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

