障害福祉|自立訓練(機能訓練)|サービスの概要と指定基準

自立訓練では、病院や施設を退院した人が、地域社会で自立した生活を営むことができるように、身体機能の訓練や生活能力の維持・向上のためのサービスを提供します。自立訓練は、身体障害者を対象とした機能訓練と、知的障害者・精神障害者を対象とした生活訓練に分けられます。

このうちの機能訓練では、理学療法士や作業療法士などの専門職の指導を受け、歩行をはじめとする基本動作や日常生活上の動作などの身体機能の維持・向上を目指します。

機能訓練の対象者

機能訓練では、地域生活を営む上で、身体機能や生活機能の維持・向上等の必要がある次のような身体障害者を主な対象者としています。

  • 病院などを退院した人で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な人
  • 特別支援学校を卒業した人で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な人

機能訓練の支援内容

機能訓練では、看護師、理学療法士、作業療法士、生活支援員による身体的リハビリテーションや、日常生活を送る上での相談支援などを行います。事務所によっては、医師や心理士が配置されていたいり、視覚障害者を対象とした事務所には歩行訓練士や手話通訳士、点字技能士が配置されているところもあります。

機能訓練サービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

機能訓練を提供する事業者は、看護職員、理学療法士、作業療法士、生活支援員、サービス管理責任者、管理者などを事業所ごとに配置する必要があります。また、利用者の自宅を訪問して機能訓練サービスを提供する場合には、訪問による機能訓練を提供する生活支援員を置かなければなりません。

職種要件
看護職員・1人以上は常勤であること
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士・1人以上
生活支援員・1人以上は常勤であること
訪問による自立訓練を提供する生活支援員・利用者の居宅を訪問してサービスを提供する場合は、そのための生活支援員を1人以上設置すること
サービス管理責任者1人以上は常勤
①利用者数が60人以下:1人以上
②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。
管理者・1人(原則として管理業務に従事するもの)
・資格要件:社会福祉主事資格要件に該当する者など

なお、看護職員、理学療法士、作業療法士若しくは機能訓練指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上とする必要があります。

設備基準

機能訓練を提供する事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などを設ける必要があります。

必要な設備等要件
最低定員20人以上であること
訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室・室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けていること
・利用者の支援に支障が無い場合は兼用可能
洗面所・便所・利用者の特性に応じた設備を整えていること
多目的室その他運営上必要な設備・利用者の支援に支障が無い場合は兼用可能

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。