障害福祉|児童発達支援|サービスの概要と指定基準

児童発達支援は、障害児の日常生活における基本動作などの訓練や指導を行います。児童発達支援は、児童発達支援センター以外と児童発達支援センターに区分されます。

児童発達支援の事業の担い手

児童発達支援センターは、通所利用障害児への療育やその家族に対する支援を行うとともに、その専門機能を活かして、地域の障害児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助や助言も行う地域の中核的な支援施設です。

児童発達支援センター以外の事業所は、もっぱら、通所利用障害児への療育やその家族に対する支援を行う支援施設です。

児童発達支援の対象者

児童発達支援は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児が主な対象となります。

通所給付決定の際には、医学的診断名や障害者手帳をもっていることは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童が対象に含まれます。

児童発達支援を行う事業者(センター以外の事業所)については、主に、次のような人員・設備基準等が規定されています。

人員基準

児童発達支援を行う事業者は、児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士、管理者などを配置する必要があります。

職種① 主として重症心身障害児以外を通わせる場合② 主として重症心身障害児を通わせる場合
児童発達支援管理責任者・1人以上(1人以上は専任かつ常勤)・1人以上
嘱託医不要・1人以上
看護職員不要・1人以上(※1)
児童指導員又は保育士・障害児の数に応じて、
10人までなら2人以上
11人以上15人までなら3人以上
16人以上20人までなら4人以上…
・1人以上は常勤
・1人以上(※1)
機能訓練担当職員・機能訓練を行なう場合に必要に応じて配置・1人以上(※機能訓練を行う時間帯のみ)
管理者・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
(支障がない場合は、児童発達管理責任者との兼務可)
左に同じ

(※1)「看護職員」及び「児童指導員又は保育士」については、サービス提供を行う時間帯を通じてそれぞれ1人以上の配置が必要です。

設備基準

児童発達支援の事業者は次のような設備を整えている必要があります。

  • 発達支援室(支援に必要な機械器具等を備えること)
  • その他の設備及び備品等(相談室、事務室、手洗い設備、トイレ)
  • 専ら当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の用に供すること(支援に支障がない場合は共用可)

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。