障害福祉|障害福祉施設への用途変更

建物にはそれぞれ「使用目的」が決められており、その使用目的にしたがって建物の安全基準が定められています。この使用目的を異なるものに変更する手続きが「用途変更」です。

たとえば、住宅から飲食店に変更する場合や、空き家などを利用して就労継続支援や障害者グループホームなどの障害福祉事業を行おうとする場合も「用途変更」の対象になります。

用途を変更する手続きは、書類を提出するだけでなく、管轄の自治体や消防・保健所などへの確認手続きや、新しい用途に対応するために必要な改修工事も含まれます。

建物の用途変更する場合で、次の2つの条件のどちらにも該当する場合には、「確認申請」という手続きが必要になります。なお、不特定多数の人が出入りする障害福祉事業を行う建物は、建築基準法別表第1の「特殊建築物」に該当し、一般の建物よりも厳しい制限を受けます。

  • 特殊建築物へ用途を変更する場合(※類似の用途への変更の場合は除く)
  • 用途変更したい床面積の合計が200m2を超える場合

つまり、空き家や旅館などの既存の建物を利用して、特殊建築物に該当する障害福祉施設に用途変更する場合でも、用途変更が必要な床面積の合計が200m2を超えなければ、確認申請の手続きは不要ということです。

ただし、確認申請の手続きが不要であっても、建築基準法や消防法などへの適合は必要です。法に適合しないまま建築物を使用した場合、違反建築物となります。

また、障害福祉施設としての設備要件にも適合させなければなりません。就労継続支援事業所なら訓練・作業室が必要になること、グループホームであれば居室の最低面積の規定があることなど、障害福祉サービスの事業の種類によって規定されている設備要件も満たさなければならないことにも注意が必要です。

確認申請の手続き

用途変更に伴う確認申請が必要な場合は、既存の建物が現行法に適合しているのかどうか、希望する用途の建物に変更するためにはどのような設計が必要になるのかなど、建築士などの専門家に調査してもらうことになります。

そして、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合していることの確認を受けるために、「確認申請書」を都道府県等の建築主事に提出して審査を受けます。審査を経て申請が承認されれば、「確認済証」が交付されます。

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。