薬局|毒物劇物販売業の登録手続き

毒物又は劇物を販売・授与するためには、営業所ごとに、毒物劇物販売業の登録を受けなくてはなりません。販売業の登録は3種類あり、伝票上の取引(伝票販売、オーダー販売)のみの場合でも登録が必要です。また、現物(サンプル含む)を取り扱う場合は、原則、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置する必要があります。

毒物劇物販売業の登録は次の3種類があります。

  • 一般販売業:全ての医薬用外毒物、医薬用外劇物を取り扱うことができる
  • 農業用品目販売業:農業上必要な毒物または劇物であって、厚生労働省令で定められた品目のみ取り扱うことができる
  • 特定品目販売業:厚生労働省令で定められた品目のみ取り扱うことができる

次の場合には、新規の登録申請が必要になります。

  • 新たに毒物劇物の販売を開始する場合
  • 営業者が変わる場合(法人の吸収合併、法人化、営業の譲渡など)
  • 登録の種類を変える場合(農業用品目販売業から一般販売業など)
  • 店舗を移転する場合(現物取扱いの場合、階の移動も含む)
  • 店舗を全面改装する場合

有効期間は6年となっていますので、6年ごとに登録を更新する必要があります。有効期間が切れた場合、毒物劇物の販売ができなくなります。

行政書士しょうじ事務所は、薬局の開設許可申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。