障害福祉|同行援護|サービスの概要と指定基準

同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する利用者に対して、外出時にヘルパーが同行し、移動に必要な情報を提供したり、移動の援護、排せつや食事等の介護などを行うサービスです。

同行援護の対象者

同行援護の対象となるのは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者などです。さらに、同行援護アセスメント票の調査項目のうち、「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上であるとともに、「移動障害」で1点以上に該当している人が対象となります。

同行援護の支援内容

同行援護では、視覚障害者などの外出時にヘルパーが同行し、移動中や目的地において、移動の援護、排せつ及び食事等の介護や、代筆・代読など移動に必要な情報の提供などの支援を行います。

同行援護のサービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

同行援護のサービスを行う事業者は、サービス提供責任者、従業者、管理者を配置する必要があります。

職種要件
サービス提供責任者・事業所の規模に応じて、常勤で1人以上
・資格要件:介護福祉士、実務者研修終了者等+同行援護従業者養成研修修了者(一般+応用課程)など
従業者・常勤換算で2.5人以上
・資格要件:同行援護従業者養成研修一般課程修了者など
管理者・1人(常勤)
・管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務することも可能

設備基準

同行援護のサービスを行う事業者は、事業の運営に必要な広さをもつ専用の区画を設け、サービスの提供に必要な設備および備品等を備える必要があります。

必要な設備等要件
事務室事業運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けていること
⇒間仕切りする等他の事業と明確に区分されている場合は同一であっても差し支えない
受付等のスペース利用申込みの受付、相談等に対応するための適切なスペースを確保していること
設備・備品指定同行援護の提供に必要な設備・備品を確保していること
・事務用品(デスク、パソコン、電話、コピー機など)
・衛生設備(洗面所、石けん、消毒用のアルコールなど)

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。