法人設立|株式会社の発起設立と募集設立

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。

発起設立は、株式会社を設立する際に発行する株式のすべてを発起人のみが引き受ける方法です。一方、募集設立は、株式会社を設立する際に発行する株式を、発起人と発起人以外の者が引き受ける方法です。

どちらの設立方法も、発起人が定款を作成し、公証人に認証を受けるところまでは同じ手続きですが、定款認証後の手続きが異なります。

発起設立の場合、株式会社の設立手続きは次のような流れになります。①、②までは募集設立と同じです。

  • 定款の作成
  • 公証人による定款認証
  • 発起人全員で全株式を引き受ける
  • 出資の履行
  • 設立の登記

発起人全員で全株式を引き受ける

発起設立の場合、会社設立時に発行する株式のすべてを発起人が引き受けます。発起人が複数人いる場合は、発起人全員の同意により、各発起人に割り当てる株式数を決定します。

出資の履行

各発起人は遅滞なく、引き受けた株式の出資にかかる金銭全額を金融機関に振り込む、あるいは、金銭に代わる現物を給付して出資を履行します。

募集設立の場合、株式会社の設立手続きは次のような流れになります。①、②までは発起設立と同じです。

  • 定款の作成
  • 公証人による定款認証
  • 株式の募集
  • 株式の申し込み
  • 株式の割り当て
  • 出資の履行
  • 創立総会
  • 設立の登記

株式の募集

募集設立では、会社設立時に発行する株式の募集をおこない、引き受けの申し込みをしてきた者に株式を割り当てます。

募集条件の決定

引受申込人に対して判断資料を与えるため、発起人は、全員の同意をもって、募集の都度、設立時募集株式について次のことを定めなければなりません。

  • 設立時募集株式の数
  • 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額)
  • 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
  • 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日

これらの募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければなりません。

株式の申し込み

通知

発起人は、設立時募集株式の引受けの申し込みをしようとする者に対して、次のことを通知しなければなりません。

  • 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
  • 定款の記載または記録事項
  • 設立時発行株式に関する事項
  • 募集条件
  • 発起人が出資した財産の価額
  • 払い込みの取扱いの場所
  • その他法務省令で定める事項(会社法施行規則第8条各号)

申し込み

設立時募集株式の引受けの申し込みをしようとする者は、①申し込みをする者の氏名または名称および住所、②引き受けようとする設立時募集株式の数を記載した書面を発起人に交付しなければなりません。

発起人の承諾を得た場合は、書面ではなく、電磁的方法により提供することができます。

株式の割り当て

発起人は、申込者の中から誰に、何株割り当てるのかを定め、払込期日(期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければなりません。

出資の履行

株式を割り当てられた人(株式引受人)は、払込期日まで、あるいは払込期間内に、割り当てられた株式にかかる払込金額の全額を払い込みます。払い込まないときは、引き受けた株式を得る権利を失います。

創立総会

募集設立では、株式引受人の払込期日または払込期間が経過した後、発起人が遅滞なく、創立総会を招集します。創立総会とは、設立時株主の総会で、会社が設立された後の株主総会にあたります。

創立総会では、発起人による設立経過の調査報告、設立時取締役の選任の決議などをおこないます。例外的に、創立総会の招集通知に記載がされていなくても、定款変更や設立廃止の決議をすることもできます。

創立総会の決議の成立要件

議決権を行使できる設立時株主の総議決権数の過半数、かつ、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立します。

設立時株主とは、払込金額の払込等をした株式引受人および発起人のことであり、株主になる前の者です。

行政書士しょうじ事務所では、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの法人設立の手続きをお手伝いさせていただいております。電子定款認証システムにも対応しております。

法人設立に関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。