法人設立|一般社団法人の概要

一般社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことで、設立の登記をすることによって成立します。

なお、一般社団法人は公益認定を受けることによって公益社団法人になることができます。

一般社団法人には、次のような特徴があります。

  • 事業内容に制限がない
  • 設立手続きや運営が簡単
  • 税制上のメリットがある

事業内容に制限がない

公益事業だけでなく、町内会、同窓会、サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行なうこともできますし、収益事業を行なうこともできます。

なお、収益事業の利益を法人の活動経費等に充てることはできますが、株式会社のように営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないので、定款に定めたとしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

非営利法人

一般社団法人は「非営利法人」です。

「非営利」というと、ボランティアや無償活動のようなイメージをしがちですが、そうではありません。ここでいう「非営利」とは、利益を出してはいけないという意味ではなく、社員(団体の構成員)に剰余金の配当や残余財産の分配をすることはできない、という意味です。

法人の運営によって得た利益は、法人の活動に必要な経費や、労働の対価として社員への給与支払いなどに充てます。

設立手続きや運営が簡単

一般社団法人の設立は、株式会社の設立と同じく「準則主義」をとっているため、該当する要件を満たしていれば設立登記によって法人格が与えられます。社員数も2名(法人でも可)いればよく、設立要件は難しいものではありません。

さらに、NPO法人の場合は毎年監督官庁への事業報告が義務付けられていますが、一般社団法人にはそのような義務はありません。

準則主義

準則主義とは、該当する要件を満たしていれば、法人格が与えられる原則的な考え方をいいます。法人設立に際して、行政機関の裁量が及ばず、要件を満たせば、設立登記によって法人格が与えられるのが特徴です。

税制上のメリットがある

公益認定を受けていない一般社団法人には、法人税法上、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人(普通型)」の2種類があります。

一定の要件を満たして「非営利型法人」に該当すれば、法人税法上、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得に関してのみが課税対象となり、収益事業以外の事業から生じた所得は非課税となります。

「非営利型法人以外の法人(普通型)」は、株式会社などと同じように普通法人として取り扱われ、すべての所得が課税対象となります。

関連記事:法人設立|一般社団法人の税制(非営利型・普通型)

公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの一定の基準に適合している一般社団法人は、行政庁から公益認定を受けることにより、公益社団法人となります。

「公益目的事業」とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する公益法人認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます。

公益認定を受けると、みなし寄付制度や寄付金控除の適用等、税制上のメリットが用意されています。

公益認定の申請先

公益認定に係る申請書は、下表の法人の区分に応じた行政庁に提出します。

法人の区分行政庁
①2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの内閣総理大臣
②公益目的事業を2つ以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの内閣総理大臣
上記①及び②以外の法人その事務所が所在する都道府県の知事

みなし寄付制度

みなし寄付制度とは、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金銭等の金額がある場合には、その支出した金額を収益事業に係る寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入を認めるという法人税法上の軽減措置です。

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