遺言書|基礎知識

遺言書はかつて、資産の多いお金持ちが相続争いを防ぐために作成するもので、普通の家庭には縁のないもの、というイメージがありました。

しかし現代は、結婚しないという選択、子をもたない選択、事実婚の選択など家族の在り方はさまざまで、誰にどの財産を残したいか、自分の希望を実現させるために遺言書を作成される方が増えています。

本ページでは遺言書を作成するメリットと事前に知っておきたい基本的な知識についてお伝えしていきます。誰に何を遺したいか、自分の大切な遺志を整理してみませんか。

遺言書を作成するメリット

法的に有効な遺言書を作成しておくことは、次のようなメリットがあります。

  • 自分の希望する遺産配分で相続人へ引き渡すことができる
  • 遺産分割協議を経ずに財産の分配ができる
  • 相続人に該当しない人にも財産を残すことができる

たとえば、老後の面倒をよくみてくれた次男には他の兄弟よりも多く財産を相続させたい、相続権のない内縁の夫に財産を遺贈したい、という場合に、遺言書を作成することで希望を実現させることができます。

注意点としては、のちの争いを防ぐために、相続人の遺留分を侵害しない財産配分とするよう十分考慮することです。遺留分を無視した遺言書を作成することはできますが、遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため、おすすめはしません。仮に、そのような遺言書を作成する場合は、遺留分を請求されても支払えるような資金を用意しておく必要があるでしょう。

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また、遺産分割協議は基本的に相続人全員で協議を行います。その中で相続人全員の合意を経たのちに財産の配分が行われることになります。相続人の中の一人が合意しない場合や、音信不通の相続人がいる場合などは手続きを進めることができません。手続きに時間がかかればかかるほど相続人の間で不信感が芽生え、相続争いに発展してしまうことも考えられます。

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自分の死後、遺族は悲しみの中でさまざまな手続きをこなさなければなりません。しかし遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく財産を配分することができ、遺族への負担を軽減させることができるのです。

遺言書の基礎知識

遺言書を作成するために知っておきたい法定相続人、法定相続分、遺留分などの基礎知識についてお伝えします。また、遺言書にはいくつか種類がありますので、それぞれの特徴を理解し、自分はどの種類の遺言書を作成するのが良いか考えてみましょう。

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、その中で一般的に利用されることの多い、自筆証書遺言公正証書遺言の作成についてお伝えします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文自書する遺言書のことです。

財産目録に関しては法改正(2019年1月13日施行)により方式が緩和され、パソコン等で作成したものや、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等に遺言者本人が署名押印したものも認められることになり、自筆証書遺言作成のハードルが下がりました。紙とペン、封筒、印鑑があれば、ほとんど費用をかけずに法的に有効な遺言書を作成することができます。

ただし、内容や形式が間違っていると無効となり、希望した遺産分配ができなくなってしまう可能性があります。

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公正証書遺言

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人により遺言能力の有無が確認されるため遺言書の有効性が問われる可能性は低く、遺言書の原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの恐れもありません。相続発生時には家庭裁判所で検認を受ける必要がなく、すぐに遺言の執行ができます。ただし、遺言書作成時には2人以上の証人の立ち会いが必要になるなど費用がかかります。

関連記事:遺言書|公正証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は自分ひとりで気軽に作成できる反面、方式不備のせいで無効になってしまう可能性があります。

一方、法律の専門家が作成する公正証書遺言であれば法的に有効な遺言書を作成できるので安心です。さらに、遺言者に遺言能力があるかどうかも公証人が慎重に確認します。

遺言書の作成に費用や手間はかかりますが、遺言内容を実現できる可能性が高いこと、遺言能力に関して争われる可能性が低いこと、遺族が相続手続きを進めやすいことなどの利点を考えると、公正証書遺言での作成をおすすめします。

法定相続人

法定相続人とは、相続人になることができると法律で定められている人のことです。遺言書を作成する前に、自分の法定相続人は誰なのか確認しておくとよいでしょう。

法定相続人の範囲と順位は以下のようになっており、これも法律で定められています。

相続人の順位相続人説明
常に相続人配偶者配偶者は常に相続人になります。
内縁関係(事実婚)の場合は、民法に規定する配偶者ではないので相続権はありません
第一順位養子や認知された子も相続人に含まれます。
子が亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が相続人になります。(代襲相続という)
第二順位父母第1順位がいない場合は、父母が相続人になります。
父母が亡くなっている場合は、その父母(被相続人の祖父母)が相続人になります。
第三順位兄弟姉妹第1順位、第2順位がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
片親の異なる兄弟姉妹も相続人に含まれます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥・姪)が相続人になります。
<法定相続人の範囲と順位>

法定相続分

法定相続分とは、相続人のうちの誰がどれだけの財産を相続できるか、法律で定められている割合のことです。法定相続分は相続人の組み合わせにより、次のように変わります。

相続人の組み合わせ法定相続分説明
配偶者と子の場合配偶者:2分の1
子:2分の1
子が複数いる場合は、相続分の2分の1を子の人数で等分する。
配偶者と父母の場合配偶者:3分の2
父母:3分の1
父母が亡くなっている場合は、その父母が相続人となる。
父母が複数いる場合は、相続分の3分の1を父母の人数で等分する。
配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもが相続人となる。
複数いる場合は、相続分の4分の1を兄弟姉妹の人数で等分する。
子のみの場合
(配偶者なし)
子がすべて相続する。
父母のみの場合
(配偶者、子なし)
父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)がすべて相続する。
兄弟姉妹のみの場合
(配偶者、子、父母・祖父母なし)
兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども)がすべて相続する。
<相続人の組み合わせと法定相続分>

遺留分

遺留分とは、法定相続人が相続できる財産の最低限の割合のことです。

たとえば、「財産はすべて介護でお世話になった施設の職員さんに渡す」という内容の遺言が残されていたとしても、法定相続人には最低限の割合の財産を請求する権利があります。この割合は、相続人の組み合わせによって下表のように異なります。

遺留分を無視した遺言書自体は有効でそのまま実行することはできますが、遺留分を侵害されたことを知った法定相続人から遺留分侵害請求を受ける可能性がありますので、相続発生時に争いが起こらないように、この遺留分について十分考慮したうえで遺言書を作成することをおすすめします。

相続人の組み合わせ財産の総額に対する遺留分の割合
配偶者と子の場合配偶者:4分の1
子:4分の1
配偶者と父母の場合配偶者:3分の1
父母:6分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者:2分の1
兄弟姉妹:なし
配偶者のみの場合配偶者:2分の1
子のみの場合子:2分の1
父母のみの場合父母:3分の1
兄弟姉妹のみの場合兄弟姉妹:なし
<相続人の組み合わせと遺留分の割合>

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言の原本と画像データを法務局(遺言書保管所)が保管してくれる制度です。

これまで自宅等で保管されることの多かった自筆証書遺言は紛失・改ざん・相続人等に発見されない、などのおそれがありましたが、それらを解消してくれる制度です。以下のようなメリットと注意点がありますので確認しておきましょう。

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度には次のようなメリットがあります。

  • 法務局(遺言書保管所)が長期間保管するので、遺言書の紛失・盗難などのおそれがない。
  • 相続人や利害関係者などによる、遺言書の改ざん・破棄・隠匿などのおそれがない。
  • 法務局の職員が遺言書の外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行ってくれるので、方式不備により遺言書が無効となることを防ぐことができる。
  • 相続開始後に、遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されていることを通知してくれる。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要になる。

自筆証書遺言保管制度の注意点

自筆証書遺言保管制度には次のような注意点があります。

  • 遺言書の保管を申請するときと、保管の申請を撤回するときは、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)を訪れて手続きをしなければならない。
  • 遺言書の内容についての質問や相談には対応していない。
  • 遺言書の有効性を保証するものではない。
  • 遺言書の用紙の様式に指定がある。用紙は法務局のホームページからダウンロードできる。

行政書士しょうじ事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言を作成するためのお手伝いをさせていただいております。遺言書の作成についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。

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