戸籍|離婚・再婚したらどうなる?

結婚をすると夫婦の戸籍が作られますが、離婚や再婚をしたら戸籍はどうなるのでしょうか。子どもがいる場合は、子どもの姓と戸籍をどうするのか、子どもにとってどの選択が良いのか、よく考えて決める必要があります。

このページでは、離婚・再婚時の戸籍のパターンを紹介していますので是非ご参考ください。

戸籍は結婚したときに新しく作られる

婚姻した夫婦が役所に婚姻届を提出して受理されると、夫婦の戸籍が新しく作られます。

婚姻届には夫・妻のどちらの姓を夫婦の姓とするかを記載する欄があります。夫の姓を夫婦の姓としたときは夫が戸籍の筆頭者となり、妻の姓としたときは妻が筆頭者となります。

ただし、配偶者の一方が婚姻前から戸籍の筆頭者であって、その者の姓を夫婦の姓とする場合は、新しい戸籍は作られず、もう一方の方はその戸籍に入籍することになります。

夫婦に子どもが生まれたときは、出生届を役所に提出して受理されると、夫婦の戸籍に子どもの欄が追加されます。

離婚したら戸籍はどうなるか

離婚すると、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されます。除籍された場合は、婚姻前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作るか選ぶことになります。

子どもがいる場合は、子どもの姓と戸籍を変えるのかどうか、子どもの生活のことをよく考えて決める必要があります。

夫婦の戸籍

離婚届が役所で受理されると、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されます。たとえば、夫が筆頭者だった場合、妻が除籍されます。夫の戸籍は、妻が除籍された戸籍に残ります。

ちなみに、電子化される前の戸籍では、離婚によって除籍された配偶者の名前が×(バツ)で消されていました。離婚したら”バツイチ”と言われるのはこのためです。

電子化された後の戸籍では、名前をx(バツ)で消されるのではなく、除籍される配偶者の名前の左欄に「除籍」と印字されるようになっています。

夫婦の戸籍から除籍された配偶者の戸籍

離婚によって夫婦の戸籍から除籍された配偶者は婚姻前の戸籍に戻ることが原則ですが、前の戸籍がすでに除籍簿に入っている場合や、本人が新戸籍を希望するときは、本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

新しい戸籍は旧姓で作ることもできますし、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことにより、婚姻中の姓で作ることもできます。

離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合の戸籍

離婚によって、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されますが、子どもの籍は夫婦の戸籍に入ったままです。

たとえば、夫婦の戸籍筆頭者が夫で、離婚して妻が除籍された場合、子どもの戸籍は夫の戸籍と一緒のままということです。妻が親権者だとしても、子どもの戸籍が親権者の戸籍に自動的に入るわけではありません。

夫婦の戸籍から除籍された配偶者が、自分の戸籍に子どもを入れたい場合は、子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立て、許可を得なければなりません。その許可を得たあとで入籍届を役所に提出することにより、子どもを自分の戸籍に入れることができます。

再婚した場合の子どもの戸籍

たとえば、離婚した女性が子どもを連れて再婚した場合、女性は再婚相手との戸籍が新しく作られますが、子どもは再婚前の戸籍に残ったままになります。再婚後の子どもの戸籍と姓は以下のような選択肢があります。どうするのが良いか、よく考えて決めましょう。

①子どもの戸籍・姓を変更しない
母と子どもの戸籍・姓は別々になり、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係は発生しない。

②養子縁組をして同じ戸籍に入れる
再婚相手と子どもを養子縁組させて同じ姓・戸籍とする。再婚相手は養父となり、法律上の親子関係が発生する。再婚相手は連れ子に対して親権を行使できるようになり、連れ子は再婚相手の財産を相続する権利を得る。

③養子縁組をせず同じ戸籍に入れる
「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立て、子どもの姓を変更する許可を得た後で「入籍届」を役所に提出し、子どもを同じ戸籍に入れる。この場合、子どもの姓と戸籍を同じにしただけで、再婚相手とは法律上の親子関係は発生しない。

④再婚相手が女性の戸籍に入籍する
母を筆頭者とする戸籍に再婚相手が入籍するため、母と子どもの姓と戸籍は変更なし。再婚相手と子どもが同じ戸籍に入るが、養子縁組をしなければ再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係は発生しない。

国際結婚・離婚したときの戸籍

戸籍筆頭者ではない日本人が外国人と結婚した場合、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

ただし、外国人については戸籍が作られないため、日本人の戸籍に配偶者として身分事項が記載されることはありません。その代わりに、筆頭者の欄に配偶者区分が記載され、身分事項欄に外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日が記載されます。

また、離婚した場合は戸籍の移動はなく、身分事項の「婚姻」の記載が「離婚」の記載に変わります。

関連記事:戸籍|国際結婚したときの戸籍

行政書士しょうじ事務所では、離婚協議書作成のお手伝いをさせていただいております。公正証書を作成する際には、平日に夫婦おふたりで公証役場に出向く必要がありますが、わたしたち行政書士は代理人として公証役場に出向き、代わりに手続きを行うことができます。離婚協議書・公正証書の作成についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。

相続・遺言

前の記事

戸籍|基礎知識
相続・遺言

次の記事

遺言書|基礎知識