看板申請(屋外広告物申請)|屋外広告物とは|仙台市

お店の看板やはり紙、立て看板など、屋外で表示されている広告物が屋外広告物です。各自治体では、街の景観や人々の安全を守るために、屋外に表示される広告物に関して細かくルールを定めています。本ページでは、屋外広告物の具体例や、屋外広告物に関する制限等についてお伝えしていきます。

屋外広告物

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます(屋外広告物法第二条)。

屋外広告物の具体例

具体的には次のようなものが屋外広告物に該当します。一方、商店の内部や駅舎内などの屋内の広告物は、外から見えるものであっても屋外広告物には該当しません。

  • はり紙(はり札)
  • 広告幕
  • 立て看板
  • 屋上広告物
  • 地上広告物
  • 壁面広告物
  • 電柱類広告物
  • 移動広告物
  • アドバルーン など

屋外広告物法の目的

好き勝手に広告を掲出すると街の景観が損なわれたり、適切な管理がなされていない広告物が倒れたり落下して人に危害をおよぼすこともあります。このようなことを防ぐために、屋外広告物や屋外広告業に対する規制の基準を定めることを目的とする法律が屋外広告物法です。

広告物等の制限

どのような広告物をどこに掲出できるか、掲出するためには自治体の許可が要るのか要らないか等、屋外広告物の規制は各自治体で条例や規則等により細かく定められています。屋外広告物の制限は、大きく分けると次のようになります。

  • 禁止地域:原則、広告物の掲出を禁止している地域や場所
  • 許可地域:「禁止地域」以外のすべての地域
  • 禁止物件:適用除外基準を満たしている広告物のみ掲出できる物件
  • 禁止広告物:どのような場合にも掲出できない広告物

禁止地域

禁止地域は、良好な景観の形成と風致を維持するために、原則、広告物の掲出を禁止している地域や場所です(※適用除外基準を満たす広告物のみ掲出することができる)。仙台市では、次の地域が禁止地域として指定されています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 風致地区
  • 国立・国定・県立の自然公園、各種の都市公園、風致保安林、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域(※市長が指定する区域を除く)
  • 国宝・重要文化財・県指定文化財・史跡名勝、天然記念物の指定地域内
  • 古墳、墓地、火葬場、葬祭場、寺社、仏堂、教会などの敷地内
  • 「広瀬川の清流を守る条例」に基づく環境保全区域
  • 東北自動車道、仙台東部道路、三陸道、仙台南部道路、東北新幹線の市内全区間(道路については休憩所及び給油所を除く)及びその両側500m以内(商業地域を除く地域。ただし、市街化区域にあっては路面高以上の部分に限る)
  • 東北本線、仙山線、仙石線の市内全区間

許可地域

「禁止地域」以外の場所はすべて許可地域となります。許可地域は、風致の維持や産業振興の必要性を考慮し、その区域の特性に応じて第1種から第3種に区分されます。

適用除外基準を満たす広告物は、許可申請不要で掲出することができます。それ以外の広告物は、許可申請を行い、許可を受けることで掲出することができます。

許可地域の区分該当する地域説明
第1種許可地域・都市計画区域外の区域
・市街化調整区域
・第二種低層住居専用地域
自然環境及び低層住宅環境に配慮して良好な景観を形成し、又は風致を維持する必要がある地域
第2種許可地域第1種許可地域及び第3種許可地域以外の地域
第3種許可地域近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域または工業専用地域のうち、市長が指定する幹線道路(※1)の境界線から30m以内の地域良好な景観又は風致に配慮するとともに経済活動の促進を図る地域
<許可地域の区分>

(※1)市長が指定する幹線道路とは、「一般国道4号線(仙台バイパス)、一般国道45号線の一部区間、主要地方道仙台・塩竃線(産業道路)の一部区間、主要地方道仙台・松島線(利府街道)の一部区間」を示す。

注意点

  • 公共施設等の敷地は、第2種許可地域や第3種許可地域であっても、第1種許可地域の基準が適用される。
  • 「広告物景観地域」、「広告物モデル地区」に指定された場所は別途基準がある。

禁止物件

以下に記載する物件が禁止物件であり、地域に関わらず、原則として広告物を取り付けることはできません(※適用除外基準を満たす広告物のみ掲出できる)。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造物及び道路の分離帯
  • 道路等の擁壁
  • 街路樹及び路傍樹
  • 信号機、道路標識、パーキング・メーター、道路上のさく、駒止め、里程標及び道路法に規定する道路情報管理施設
  • 電力柱、電信電話柱、街路灯柱、軌道柱及び消火栓標識柱(※1)
  • 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  • 郵便ポスト及び電話ボックス
  • 送電塔、路上変電塔及び送受信塔
  • 彫塑、銅像、神仏像及び記念碑
  • 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
  • 道路上に設置する変圧器及び配電器
  • 地下鉄・地下道の上屋、アーチ・アーケードの支柱、バス停留所の上屋(はり紙、はり札等、広告旗、立て看板に限り、表示・設置できない)
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件

(※1)次に掲げる広告物等については表示・設置することができる。

  • 金属製でその形状が巻型またはそで型のもの
  • 布製またはビニール製でその形状が旗状のもの
  • 町内会その他の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が地域の振興または文化の向上のために祭礼、縁日その他の行事に際し、表示し、または設置する広告幕・広告旗。

禁止広告物

以下に記載する広告物が禁止広告物であり、どのような場合にも掲出できません。

  • 形状、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観又は風致を著しく害するもの
  • 汚染、退色又は塗料等のはく離の程度の著しいもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似し、これらの効用を妨げるおそれのあるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

適用除外広告物

禁止地域、許可地域、禁止物件であっても、次のような場合には規定が適用されません。また、日常生活や経済活動を行っていくうえで、最小限必要な一定の広告物については、許可申請を行わなくとも掲出することができます。

禁止地域、許可地域、禁止物件であっても許可不要で掲出できるもの

次の場合は、禁止地域、許可地域、禁止物件であっても、許可不要で広告物を掲出することができます。

  • 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等
  • 国又は地方公共団体が公共的目的のため表示し、又は設置する広告物等
  • 公職選挙法による選挙運動のため使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
  • 公益上必要な施設又は物件(=都市公園内に設置される遊戯施設、ベンチ、くず入れ又は吸い殻入れ、噴水、花壇、街路灯柱など)に寄贈者名を表示する屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

禁止地域、許可地域であっても許可不要で掲出できるもの

次の条件を満たす場合、禁止地域、許可地域であっても許可不要で広告物を掲出することができます(※禁止物件には掲出不可)。

  • 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等(=自家用広告物)で、以下の基準に適合するもの
    • 表示面積の合計が、禁止地域は7m以内、禁止地域以外は15m以内であること。
    • 表示方法については、蛍光性、発光性または反射効果を有する塗料、材質、または特殊照明装置を使用しないこと。
  • 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等(=管理用広告物)で以下の基準に適合するもの
    • 表示面積の合計が7m以内であること
    • 表示方法については、蛍光性、発光性または反射効果を有する塗料、材質、または特殊照明装置を使用しないこと。
  • 冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示し、又は設置する広告物等
  • 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等
  • 電車又は自動車に表示し、又は設置する広告物等で次の基準に適合するもの
    • 電車については、表示面積の合計が、一車両につき10m以内であること
    • 乗合バスまたは貸切バスについては、表示面積の合計が10m以内であること
    • その他の自動車は、表示面積の合計が20m以内であること
    • 表示方法については、蛍光性、発光性または反射効果を有する塗料、材質、または特殊照明装置を使用しないこと
  • 人、動物、車両(電車及び自動車を除く)、船舶等に表示し、又は設置する広告物等
  • 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物等で以下の基準に適合するもの
    • 道標については、1面の表示面積が1m以内かつ表示面積の合計が4m以内であること
    • 道標以外のものについては、表示面積の合計が15m以内であること
    • 所有者が自己の名称等を併せて表示する場合は、その割合が全体面積の5分の1以内であること
    • 表示方法については、蛍光性、発光性または反射効果を有する塗料、材質、または特殊照明装置を使用しないこと
  • 地方公共団体又は公共的団体が設置する掲示板に表示する屋外広告物で以下の基準に適合するもの
    • はり紙、はり札で表示面積が1m以内であること、表示または管理する者の氏名、住所および表示した日を明記すること
    • 表示期間は1ヶ月以内
  • 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される屋外広告物で以下の基準に適合するもの
    • 仮囲いに直接塗り書き、密着、貼り付けるものであること。営利を目的とするものではないこと
    • 表示方法については、蛍光性、発光性または反射効果を有する塗料、材質、または特殊照明装置を使用しないこと

許可不要で掲出できるもの

以下の条件を満たす場合は許可不要で広告物を掲出することができます(※禁止地域、禁止物件には掲出不可)。

  • 政治資金規正法の届出を経た政治団体が表示し、又は設置する広告物等
  • 政治又は学術に関する演説会、講演会等の開催のために表示し、又は設置する広告物等
  • 音楽会、演劇会等で慈善事業として行われるものの開催のために表示し、又は設置する広告物等
  • 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人又は規則で定める公益法人(=仙台市が基本財産の4分の1以上を拠出している公益法人)が、自己の名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の事務所、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等
  • 上記の他、表示又は設置の期間が5日を超えない広告物等