成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になった人を法律的に支援するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人等が、支援を必要とする本人に代わって、財産管理や契約の締結等を行なったり、本人が誤った判断にもとづいでした行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援します。

成年後見制度は、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、本人自らが希望する後見人をあらかじめ選任しておく「任意後見」の2つに分類できます。

法定後見

法定後見は、本人の判断能力が「低下した後」に、家族等の申立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人を法律的に支援する制度です。たとえば、次のような場合に、法定後見制度の利用が考えられます。

  • 父の認知症が進み、1人では金融機関で手続きを行なうのが難しくなってきた
  • 1人暮らしの父が、訪問販売で要らない物を購入してしまうが、買ったことをまったく覚えていない
  • 障がいのある息子がいるが、自分も高齢なのでいつまで面倒をみることができるか不安がある

    など

法定後見には3類型ある

法定後見には、本人の判断能力の度合いに応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。

後見保佐補助
対象となる方(本人)判断能力がない方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
支援される本人被後見人被保佐人被補助人
支援する人(成年後見人等)成年後見人保佐人補助人
必ず与えられる成年後見人等の権限(本人の同意は不要)・全ての法律行為に関する代理権

・全ての行為に関する取消権(日常生活に関する行為は除く)
「重要な法律行為」に関する同意権・取消権
申立てにより与えられる成年後見人等の権限(本人の同意が必要)・申立時に指定する「特定の法律行為」に関する代理権

・申立時に指定する「重要な法律行為」以外の行為に関する同意権・取消権
・申立時に指定する「特定の法律行為」に関する代理権

・申立時に指定する「重要な法律行為」の一部に関する同意権・取消権

法定後見人の権限

法定後見人に与えられる権限として、代理権、同意権、取消権があります。

「代理権」は本人に代わって(本人を代理して)本人のために特定の法律行為を行なう権限、「同意権」は本人が重要は法律行為を行なう際にその内容が本人にとって不利益でないか検討し問題が無い場合に同意する権限、「取消権」は本人が成年後見人等の同意を得ないでした行為を取り消す権限です。

任意後見

任意後見は、本人の判断能力が「低下する前」に、あらかじめ後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく制度です。信頼できる親族や専門家に依頼するなど、本人の希望する人を後見人に選ぶことができます。

本人の判断能力が低下したときは、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)選任の申立てをします。任意後見監督人が選任されると、任意後見の契約の効力が生じます。以降は、任意後見人が本人を代理して財産管理や契約を行います。

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成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくことです。

成年後見人等になるために特別な資格は必要ありません。弁護士などの専門家のほか、本人の親族や親族以外の第三者も就任することができます。

成年後見人等の欠格事由

成年後見人等の欠格事由は次のように定められています。いずれかに該当すると、成年後見人等になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人または補助人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 本人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人等の選任

法定後見の場合は、家庭裁判所が個々の事案でもっとも適任な人を、成年後見人・保佐人・補助人として選任します。任意後見の場合は、本人と契約した任意後見受任者が、任意後見人となります。

なお、本人の置かれた状況(たとえば、多額の資産がある等)によっては、家庭裁判所の補佐的機関として、家庭裁判所の職権で、あるいは本人またはその親族、成年後見人等の請求によって、監督人を選任することができます。

監督人とは

監督人とは、家庭裁判所が選任する成年後見人等の業務を監督する立場の人です。後見監督人・保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人があります。

成年後見人等が行なう事務を監督するほか、後見人解任の申立てを行なう権利などもあります。また、本人と成年後見人等の利害が対立した場合には本人を代理します。

任意後見の場合は、必ず任意後見監督人が選任されます。法定後見の場合は、家庭裁判所が必要だと判断した時のみ選任されます。

成年後見人等の業務

成年後見人等の業務は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つに分けられます。

財産管理

財産管理とは、本人の資産や負債、収入・支出の内容を把握して、本人のために必要かつ適正な支出を計画的に行ないつつ、資産を維持していくことです。

たとえば、預貯金や現金、不動産などの本人の財産の維持・管理や、年金の受領、光熱費や施設利用料、入院費の支払いなどの本人の日常の生活費の管理を行なうことです。

身上監護

身上監護とは、本人の生活・治療・療養・介護などに関する法律行為を行なうことです。

たとえば、本人を施設に入所させるための手続き、病院の受診、介護サービスの契約締結など、本人の生活や療養看護に関する支援・サポートを行なうことです。

成年後見人等の業務ではないこと

成年後見人等の業務には事実行為は含まれていません。たとえば、次のような業務は成年後見人等の業務ではありません。

  • 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護などの事実行為
  • 病気や怪我などの治療や手術についての同意
  • 一身専属的な事項(例:養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為、遺言、臓器移植の同意、延命治療及びその中止など)

    など

成年後見人等の報酬

法定後見の場合は、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行なったときに、家庭裁判所が定めた額の報酬を本人の財産の中から受け取ることができます。家庭裁判所の許可無く、本人の財産から報酬を受け取ることはできません。

任意後見人の場合は、契約で定めた額の報酬を本人の財産の中から受け取ることができます。

なお、監督人が選任されている場合は、家庭裁判所が定めた額の報酬が、本人の財産から監督人に支払われます。

成年後見人等を辞任する場合

いったん後見人になったら、自由にやめることはできません。本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで後見人としての役割を果たす必要があります。

ただし、「正当な事由があるとき」は、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。「正当な事由」とは、たとえば、遠方への引っ越しや、高齢・病気のために後見人の仕事を続けることができない事情がある場合は、家庭裁判所に相談をして、辞任許可の申立てを行います。辞任が許可された場合は、後任の成年後見人に本人の財産を引き継ぐことになります。

成年後見人等の責任

成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由がある場合には、家庭裁判所は成年後見人解任の審判をすることがあります。また、成年後見人等が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりませんし、背任罪、業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。