後見制度支援信託・預貯金
親族を後見人候補者として成年後見の申立てをした場合などで、本人の預貯金などの資産が多額な場合に、家庭裁判所から後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用を提案されることがあります。
後見制度支援信託とは
後見制度支援信託は、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
親族後見人が直接的に管理する財産の量を減らすことで私的流用等を防ぐなど、本人の財産を適切に保護するための方法の1つです。信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。
なお、補助・保佐・任意後見では、後見制度支援信託を利用できません。
後見制度支援信託の特徴
後見制度支援信託には、次のような特徴があります。
- 信託の対象となるのは金銭のみ
- 後見監督人(裁判所の職権で選任)へ毎年報酬を支払う(本人の財産から支払う)よりは、全体的な支出が定額で済む(※信託契約時10~20万円程度+運用報酬)
- 信託契約・信託に関する家庭裁判所への報告書の提出は専門職後見人が行なう
- 被保佐人・被補助人・任意後見制度の本人は利用できない(成年被後見人・未成年被後見人のみが対象)
- 信託期間は、原則、本人の死亡まで
信託にかかる費用
後見制度支援信託を利用すると、通常、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。
専門職後見人に対する報酬は、家庭裁判所が、専門職後見人が行った仕事の内容や本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めます。信託銀行等に対する報酬については、信託商品や信託財産額によって異なるため、信託銀行等に確認が必要です。
後見制度支援預貯金とは
後見制度支援預貯金とは、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を後見制度支援預金口座に預け入れる仕組みのことです。
通常の預貯金と異なり、後見制度支援預金口座に係る取引(入出金や口座解約)をする場合には、あらかじめ裁判所が発行する指示書を必要とすることで、後見制度支援信託と同様に、本人財産の保護を簡易・確実に行うことができます。
後見制度支援預貯金の特徴
後見制度支援預貯金は、後見制度支援信託と同じ趣旨の制度ですが、次の点が大きく異なります。
- 後見制度支援預貯金の契約締結の手続きを、専門職後見人を関与させないで、親族後見人自身が単独で契約締結を行なう場合もある。
- 後見制度支援信託を利用する場合と比較して、後見制度支援預貯金を取り扱う金融機関の窓口が、より身近にある
後見制度支援信託・預貯金の利用手続
後見信託等を利用する場合の一般的な手続きの流れは次のようになります。
家庭裁判所の審判
家庭裁判所が後見信託等の利用を検討すべきと判断した場合には、親族後見人候補者とともに弁護士、司法書士等の専門職が併せて後見人に選任されます。
後見信託等の利用の適否についての検討
親族後見人が本人の身上への配慮に関する事務を行なう一方、専門職後見人は、親族後見人等の協力を得ながら、本人の生活状況や財産状況を踏まえて、後見信託等の利用に適しているかを検討します。
後見信託等の契約締結に関する報告書等の提出
専門職後見人は、後見信託等の利用に適していると判断した場合には、利用する金融機関、信託財産額または預金額、定期交付金額などを設定し、家庭裁判所に後見信託等契約締結に関する報告書等を提出します。
一方、後見信託等の利用に適さないと判断した場合には、その理由を記載した報告書を家庭裁判所に提出します。
後見信託等の契約締結
家庭裁判所は、報告書の内容を確認し、後見信託等の利用に適していると判断した場合、専門職後見人に指示書を発行します。
その後、専門職後見人は、利用する金融機関に指示書謄本その他契約の申し込みに必要な書類を提出し、後見信託等契約を締結します。
契約を締結した後は速やかに契約書の写し等を家庭裁判所に提出します。
専門職後見人の辞任
後見信託等の契約締結後、関与の必要がなくなれば、専門職後見人は辞任します。
辞任後、専門職後見人から親族後見人に対して、専門職後見人が管理していた財産の引き継ぎが行なわれます。親族後見人はそれらを引き継いだ旨の後見事務報告書を家庭裁判所に提出します。
後見が終了したときの手続き
後見制度支援信託または後見制度支援預貯金を利用していた場合で、本人の死亡などによって後見が終了したときの手続きは次のようになります。
後見の終了
後見は、本人が死亡した場合や、本人の判断能力が回復して後見開始審判の取消審判が確定したときに、終了します。
家庭裁判所への連絡
本人が死亡した場合は、まず、家庭裁判所に本人が死亡した事実が記載された書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピー)を提出して報告します。
そして、2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算して、本人の財産と信託財産または支援預貯金に関する書類を相続人に引き渡し、家庭裁判所に後見事務終了の報告を行ないます。
本人の後見開始審判の取消審判が確定した場合は、確定から2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、管理財産を本人に引き継ぎます。
金融機関への連絡
後見が終了したら、金融機関に速やかに連絡します。
金融機関は、親族後見人からの連絡に基づき、定期交付を終了し、必要な清算手続き等を行なった後、信託財産または支援預貯金を本人の相続人に支払うことになります。
相続人が複数ある場合は、遺産分割協議書等の提出を求められることがあるなど、金融機関によって必要とされる書類が異なるので、詳しくは各金融機関に確認が必要です。
後見終了の登記申請
後見が終了したら、法務局に終了の登記申請を行ないます。