成年後見事務が終了するときの手続き
成年後見事務は、支援を受けている本人が死亡した場合や、本人の判断能力が回復して保護を必要としない状態になった場合に終了します。その他、後見人の事情として、後見人の辞任、解任、死亡、欠格事由に該当する、などの場合にも後見事務は終了します。
本ページでは、本人が死亡した場合の後見事務終了の手続きについてお伝えします。
本人が死亡した場合の後見事務終了の手続き
支援を受けていた本人の死亡によって後見事務は終了します。成年後見人等は、死亡診断書の写し又は戸籍・除籍謄本を添付して速やかに管轄の家庭裁判所に報告し、東京法務局に後見終了の登記申請をすることになります。
なお、成年後見人等は、本人が死亡しても、必要な範囲で以下の事務処理を行う必要があります。
管理の計算(財産目録の作成)
後見業務が終了してから2ヶ月以内に、財産管理の収支の計算をし、以後の財産の管理権者に引き継ぐ財産を確定させ、財産目録を作成します。このとき、成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人の立ち会いのもと作成しなければなりません。
本人の死亡によって後見事務が終了する場合において、以後の財産の管理権者となるのは、本人の相続人または遺言執行者がいる場合は遺言執行者となります。
相続人を特定するために戸籍を取り寄せる必要があるなど、費用や時間がかかる場合には、家庭裁判所に相談しましょう。
なお、相続人がいるかどうか明らかでないときは、相続財産清算人または相続財産管理人の選任申立てを行ない、選任された清算人または管理人に対して管理の計算の報告を行なうことができる、とされています。
財産の引き継ぎ(引継書の作成)
管理していた財産を本人の相続人等に引き継ぎ、相続人から受領した引継書を裁判所に提出します。引継書というのは、「後見人が管理していた本人の財産を引き継ぎました」という内容の書面で、引き継いだ相続人が署名押印するものです。
相続人が複数いる場合は、誰に引き継ぐか相続人間で協議して決めてもらいます。相続人の代表者に財産を引き継ぐ場合、いつ誰に引き継いだかを他の相続人全員に通知します。
なお、報酬付与の申立てを予定している場合は、財産の引き継ぎを行う前に家庭裁判所に対して報酬付与の審判申立てをし、本人の財産から報酬を受け取ってから、相続人に本人の財産を引き継ぎます。
家庭裁判所への終了の報告
成年後見人等は、相続人に対する管理の計算義務とは別に、家庭裁判所から後見事務の終了報告を求められたときは、相続人に対し財産管理を引き継いだ事実の報告や相続人に対して行った管理計算の報告などをしなければなりません。報告に必要な書類、提出期限、費用等は、管轄の家庭裁判所に事前に確認しましょう。